建設業許可を安心価格で確実に取得します!
行政書士法人ストレート
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行政書士法人ストレートは建設業許可専門の行政書士事務所です。
【迅速】【柔軟】【安心】を約束します。
建設業許可関連の申請・届出を年間100件以上代行しておりますが、これまでの手続では100%の成功を維持しています。
建設業許可取得の最短ルートをご利用下さい。
建設業許可専門の事務所であるために審査ポイントや難易度の高いケースの必要書類等を熟知しています。他の事務所で許可を取れないと言われた企業様の許可を問題なく取得したケースも多数ございます。ひとり親方様から上場企業様まで幅広く対応可能です。
業務を建設業者様サポートに絞ることによる効率化、システム化、内部コスト管理により安心価格を実現しました。事前に見積書を作成し、ご納得いただいたうえで業務を進めます。安心価格でありながら迅速・柔軟対応かつ質の良いサービスを提供します。
許可には厳しい審査があり、本当に許可が取れるのか心配だと思います。当事務所は自信があるからこそできる万が一不許可の場合は100%返金保証付の契約としています。といっても、今まで当事務所の判断ミスによる不許可は1度もないのでご安心下さい。
株式会社電商ネット様
エアコン工事がメインなので管工事業の建設業許可を実務経験10年の証明により取得してもらいました。最初の要件診断や必要書類等の説明が非常にスムーズで、すぐに信頼できるなと感じました。ホームページからの出会いですが、行政書士法人ストレートに依頼して本当に良かったです。
正三工業株式会社様
建設業許可について顧問税理士に相談したところ、行政書士法人ストレートが間違いないと紹介されました。当社の場合許可要件を満たすのはかなり難しいかなと考えていましたが無事に許可を取得でき、元請からの注文に間に合いました。同業者にも紹介したいと思います。
株式会社Kトレーディング様
もともと相談している行政書士が他にいたのですが、なかなか進まず困っていたところで元請からのプレッシャーがあり緊急を要したので行政書士法人ストレートに依頼することにしました。迅速に建設業許可の体制を整えることができ助かりました。特に許可を急いでいる会社に推薦します。
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■経営経験・実務経験証明は別途見積りいたします。
■その他のケースにつきましても必ず見積書を提示します。
建設業許可の結果が、代行する行政書士によって異なることをご存知ですか?
「どの行政書士に依頼しても結果は同じ」ではありません。数多くの実務経験でしか蓄積できないノウハウをフル活用します。
法務局、税務署、都税事務所、県税事務所等での書類収集もお任せいただき、お客様の負担を最小限に抑えます。
お問合せ→打合せ→書類作成→申請までの一連のスピードが違います。許可を早くとりたい方は迷わずお問合せ下さい。
お電話またはお問合せフォームによりお問合せ下さい。
建設業許可要件につき基本的な要件診断後、面談日程調整を行います。
当事務所またはお客様のご都合のよい場所で面談を行います。
要件を満たしているか正確に判断し、必要書類、許可取得までの流れ、料金等につき説明します。
お客様にご用意いただく書類、当事務所が代理で収集する書類を同時進行で準備します。
お客様にご用意いただくものは簡単な書類ばかりなのでご安心下さい。
ご用意いただいた書類や情報をもとに行政書士が申請書一式を作成します。
申請書類完成までは3営業日以内が標準期間です。
行政庁への申請を行政書士が代行します。
この申請の日から通常1か月前後で正式に許可おります。
上田洋平税理士事務所
税理士 上田 洋平
私のクライアントが建設業許可でお悩みの場合は必ず大槻さんを紹介するようにしています。職業柄たくさんの行政書士を知っていますが、大槻さんは建設業許可に一際詳しく、申請実績数も多いので信頼してます。今まで紹介したお客様には100%満足してもらっています。
オレンジライン法律事務所
弁護士 竹村 淳
建設業者サポート専門というだけあって、とても深い知識と多くの経験を兼ね備えた若手行政書士です。建設業許可・経営事項審査・入札参加資格・産廃処理等の建設業者サポートについては大槻さんに相談することをおすすめします。私も建設業に関し安心して相談できて心強いです。
神谷淳社会保険労務士事務所
社会保険労務士 神谷 淳
私の知る限り、建設業許可に一番強い事務所です。共通のお客様からの声で満足度が非常に高いことが伺えます。建設業許可に関する知識、ノウハウももちろんですが「誠実さ」「明るさ」なども大槻さんの強みだと思っています。建設業許可を取りたい人におすすめです。
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
行政書士法人ストレートの代表行政書士の大槻卓也です。
事務所名の「ストレート」には「お客様の目標・目的をまっすぐ最速で達成させる」という想いを込めています。
私は昭和62年に東京都日野市で生まれ、小学校3年生から高校卒業までは野球一筋の学生時代を過ごしており、その後はしばらく母が営んでいる飲食店の手伝いをしていました。
行政書士の勉強は24歳からスタートし、猛勉強の末なんとか合格することができました。
はじめは別の事務所に勤務していたのですが、その頃に担当させていただいたお客様の建設業許可を取得したときの嬉しそうな笑顔を目の当たりにし、「自分の事務所でもっとたくさんのお客様に喜んでもらいたい」という気持ちが芽生え、平成26年8月、開業に至りました。
業界トップクラスの若さを活かし、これからも皆様をしっかりサポートできるようチャレンジを続けていきます。
行政書士法人ストレート
代表 大 槻 卓 也
建設業許可とは、建設業者が500万円以上の工事を請負えるようになる許可です。
500万円以下の工事であれば許可が取得なくても請負えるということです。
建設業の業種は29業種に分類されていて、各業種ごとに建設業許可を取得するシステムになっています。
そのうち「建築一式」という業種だけは許可がなくても1,500万円までの請負が認められています。
1業種のみの建設業許可を取得している会社もあれば20業種以上の建設業許可を取得している会社もあります。
また、公共工事入札に参加する場合は、たとえ500万円以下の工事でも建設業許可が必要とされています。
建設業は「一式工事2業種」と「専門工事27業種」の計29業種に分類されます。
一式工事の建設業許可を取得していても、その他の許可を取得していない専門工事については500万円以上の請負いが禁止されています。
例えば「建築一式」の許可を取得していても「内装仕上」の許可がないと500万円以上の内装工事を請負うことはできません。
自社が行っている工事がどの業種に該当するかを的確に判断してから建設業許可申請を行うことがとても重要です。
詳しくは業種をクリックし各業種の詳細ページをご覧ください。
建設業許可の取得には500万円以上(建築一式は1500万円以上)のを請負えるようになること以外にもたくさんのメリットがあります。
都・県・区・市などが発注する工事を入札するには工事の規模に関わらず建設業許可が必要です。逆に、建設業許可さえ取得してしまえば公共工事の入札参加資格を得ることができます。
融資を受けるには事業計画や受注予定工事の詳細を提出することがあります。銀行等の金融機関はコンプライアンスを重んじますので、建設業許可の取得を融資の条件とする場合が多いです。
許可の取得には経営経験・技術力・資産が必要です。つまり許可を取るだけでそれらを対外的に証明できるのです。最近はゼネコンをはじめ元請業者が下請に許可を徹底させる流れになってきています。
建設業許可には非常に厳格な審査があり、次の5つの項目にわかれています。
建設業許可を取得するには「建設業において一定期間以上の経営経験がある人が会社の常勤取締役のなかに必要」というルールがあります。
一定以上の期間とは「建設業にについて5年以上」と定められています。
建設業における経営経験であれば、細かな業種は問われないので、例えば「内装工事を請負う会社で5年」の経営経験で塗装工事の許可を取るための経営業務の管理責任者になることも可能です。
経営経験とは「会社の取締役」・「個人事業主」・「登録された支店の支店長」などの経験のことをいいます。
このような必要期間分の経営経験を書類で証明するのが建設業許可の難しいところでもあります。
建設業許可を取得するには「業種ごとに技術と知識(資格または実務経験)のある人が会社の常勤社員(役員含む)のなかに必要」というルールがあります。
業種ごとに必要な資格や実務経験(学歴による短縮)などが異なります。
経営業務の管理責任者は原則会社に一人ですが、専任技術者には業種ごとに異なる人が就任することも可能です。
【例1】社員Aが一級建築士の資格者の場合は「建築一式・大工工事・内装仕上工事」など複数の業種の専任技術者に一人でなることができます。
【例2】社内で資格者は技能検定(内装仕上げ施工)を社員Bが有していて、社長が大工の実務経験10年以上の場合は、「社長が大工工事の専任技術者」・「社員Bが内装仕上の専任技術者」というように業種ごとに専任技術者が異なることになります。
専任技術者は常勤の社員であればいいので取締役等でなくてもOKです。
専任技術者と経営業務の管理責任者は兼任できるので同じ人が就任しても問題ありません。
建設業許可の申請においては営業所実態の審査もあります。
ポイントは「使用権限」と「独立性」です。
使用権限の審査では、会社が許可申請時に記載している営業所を適法に使用する権限があるのかを確認されます。
東京都の場合は会社の登記上の所在地であれば使用権原があるとみなされますが、神奈川県の場合は登記されていても別途「賃貸借契約書」や「所有権を確認できる登記簿」などを確認します。
東京都の会社が登記所在地と異なる営業所で申請する場合も同様です。
独立性の審査では、主に営業所の写真を確認されます。
看板、表札、郵便受けなどから他の法人等と営業所をシェアしていないか、また、営業所として必要な事務スペース、応接スペース、電話等の設置も写真から判断します。
建設業許可を取得するには500万円以上の資産要件をクリアする必要があります。
法人・個人いずれも直前の決算書における「純資産」が500万円以上であればOKです。
純資産が500万円以下の場合は銀行が発行する「残高証明書」で500万円以上の資産があることを証明します。この残高証明書の有効期限は証明日から一か月以内とされています。
500万円の資産要件はあくまで申請時に資金調達能力があるかを確認するだけなので、許可取得後に資産が500万円を下回っても問題ありません。
特定建設業許可の場合はより厳しい資産要件をクリアする必要があります。
①資本金2000万円以上
②純資産4000万円以上
③流動比率75%以上
④欠損比率20%以下
の4つすべてを満たさなければいけません。
上記4つの条件を完全に満たしていても、欠格要件に該当する場合は許可を取得することができません。
欠格要件とは次のようなことに該当することをいいます。
■許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
■法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が次のような要件に該当しているとき
・成年被後見人、非保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・不正手段で許可を受けたこと等により、その許可を取消されて5年を経過しない者
・許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
・禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可に区分されます。
特定建設業許可を取得しないと行うことができないことは、「元請業者の立場で請負った一件の工事につき、下請業者に出した金額の合計が4000万円(建築一式だけは6000万円)を超える工事」のみです。
複数の下請業者に4000万円以下で発注しても、そのすべての下請業者に発注した金額を合算して計算します。
一般建設業許可のみの会社は、元請けとして請負う場合、自社で施工する分にはいくら高額になっても構いませんが、下請に発注する金額に注意しましょう。
一般建設業許可でないとできない行為というものはないので大は小を兼ねると思っていただいてOKです。
特定建設業許可は一般建設業許可に比べて資格や資産の要件が厳しく設定されています。
建設業許可には知事許可と大臣許可があります。
イラストのとおりすべての営業所がひとつの都道府県内にある場合は各都道府県の知事許可となり、営業所がひとつでも都道府県をまたぐ場合は大臣許可となります。
極端な例でいうと、東京都内に20店舗の営業所があっても他県に営業所がなければ東京都知事許可です。
知事許可の申請手数料は9万円ですが大臣許可は15万円かかります。
また、知事許可は申請後30日前後で許可がおりますが、大臣許可の場合は申請から許可がおりるまでに4ヵ月ほどかかりますのでお早目のご準備をおすすめします。
経営業務の管理責任者や専任技術者、資産要件等に違いはありませんので、営業所や支店等の所在地が都道府県をまたぐかどうかのみの違いとお考え下さい。
当事務所は建設業者様サポート専門店です。たくさんのお客様とお話をさせていただき、『建設業許可取得が会社の生命線』という状況を何回も目の当たりにしてきました。
建設業許可の要件はとても厳格であり、厳しい審査が待ち受けていますが、お客様の建設業許可を確実に取得するために全力でサポートいたします。
行政書士は取り扱える業務の種類がとても多いです。同業者との会話から察するに、建設業許可を熟知していて、申請経験が多数ある事務所は全体の30分の1以下であると感じています。
経験が少ない事務所だと『要件確認に時間がかかる』『足りない書類があり再申請』『本来必要のない書類を用意』といったことがおき、業務量や消費時間が多くなり報酬も高くなる・・・ということがおきているのも事実です。
私は、そんなお客様と行政書士の間でおきているおかしな常識を変えたいです。
行政書士の仕事によって、建設業許可取得のスピードや業種のとりこぼし、建設業許可をとれるかとれないかの結果が左右されることは断じて許されません。
そのような理由から、当事務所は、お金をいただくならプロとして自信をもっている建設業者様サポート業務のみを取り扱おうと決めました。
もちろん当事務所以外にも、建設業許可に精通している事務所は複数ございます。建設業者様におかれましては、どうか慎重に行政書士を選んでいただきたいです。
当事務所にお問合わせいただいた際には、専門店だからこそできる『安心価格』『迅速・柔軟な対応』の提供をお約束します。
東京と神奈川において、本当は許可をとれる会社が、経験の少ない行政書士に相談したことにより許可をあきらめたり、許可をとれたとしても余計な時間や費用がかかったりすることを0にすることが当事務所の目標です。
そのために、当事務所がお客様から選んでいただけるよう常に情報を発信し、また同業である行政書士からの建設業許可に関する相談も引き続き受け付けていきます。
東京都日野市豊田3丁目40番地の3レジェイドサザンゲート1F
東京都
八王子市・立川市・日野市・昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・多摩市・調布市・西東京市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市
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