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監督処分・罰則

建設業者は、建設業法はもちろん建設業の営業に関連して守るべきその他の法令の規定を遵守するとともに、建設工事の施工に際しては業務上必要とされる事項に関して注意義務を怠らず、適正な建設工事の施工を行うことが必要です。

監督処分は、刑罰や過料を科すことにより間接的に法律の遵守を図るために設けられる罰則とは異なり、行政上直接に法の遵守を図る行政処分です。

具体的には、一定の行為について作為又は不作為を命じたり(指示)、法の規定により与えられた法律上の地位を一定期間停止し(営業の停止)、あるいは剥奪する(許可の取消)ことにより、不適正な者の是正を行い、又は不適格者を建設業者から排除することを目的とするものです。

監督処分

建設業法では、次のような処分を定めています。

指示処分(建設業法第28)

建設業者が建設業法に違反すると監督行政庁による指示処分の対象になります。

指示処分とは、法令違反や不適正な事実を是正するために業者がどのようなことをしなければならないか、監督行政庁が命令するものです。

営業停止処分(同法第28)

建設業者が指示処分に従わないときには、監督行政庁による営業停止処分の対象になります。

一括下請負禁止規定の違反や独占禁止法、刑法などの他法令に違反した場合などには、指示処分なしで直接営業停止処分がなされることがあります。

営業停止期間は、1年以内で監督行政庁が決定します。

許可取消処分(同法第29)

不正手段で建設業の許可を受けたり、営業停止処分に違反して営業したりすると、監督行政庁によって、建設業の許可の取消しがなされます。

一括下請負禁止規定の違反や独占禁止法、刑法などの他法令に違反した場合などで、情状が特に重いと判断されると、指示処分や営業停止処分なしで直ちに許可取消となる場合もあります。                 

監督処分基準と公表

国土交通省では、建設業法に基づく監督処分の一層の透明性の向上を図るとともに、不正行為等の抑止を図る観点から、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について (平成14328日国土交通省総合政策局長通知)」を定め関係機関に通知しています。

完成工事高の水増し等の虚偽申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共工事発注者がその結果を資格審査に用いたときは、30日以上の営業停止処分とするなどが規定されています。

監督行政庁は、建設業者に対して営業停止処分や許可取消処分を行ったときは、その旨を官報や公報で公告しなければならないこととされており、このような建設業者と新たに取引関係に入ろうとする者にその処分に関する情報を提供しています。

また、不正行為を原因として受けた指示処分や営業停止処分の結果については当該処分の年月日、 内容等を記載した建設業者監督処分簿を備え、閲覧所において公衆の閲覧に供しなければならないこととされています。

以上の建設業法に基づく措置のほか、国土交通省では大臣許可業者についての営業停止処分や許可取消処分等の監督処分情報をホームページに公表しており、都道府県知事許可業者に係る監督処分情報や、公正取引委員会による措置情報等も閲覧できるようになっています。

<監督処分が命じられる主なケース>

■建設業者の業務に関する談合・贈賄等

刑法違反

補助金等適正化法違反

独占禁止法違反

■請負契約に関する不正行為

虚偽申請

一括下請負

技術者の不設置

④雑工事等による重大な瑕疵

施工体制台帳等の不作成

無許可業者との下請契約

 ■事故

公衆危害

工事関係者事故

 ■建設工事の施工等に関する他法令違反

1.建設工事の施工等に関する他法令違反

建築基準法違反等

廃棄物処理法違反、労働基準法違反等

特定商取引に関する法律違反

2.役員等による信用失墜行為等

法人税法、消費税法等の税法違反

暴力団員による不当行為防止法等に関する法律違反

■履行確保法違反

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律違反

【営業停止処分の手続】

営業停止処分を受けるときには、監督官庁から事実の報告を求められ、弁明の機会が与えられた後、処分通知がなされることとなります。

処分通知がなされれば、通常2週間後に営業停止の始期が設定されますが、この2週間のうちに、 当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事の注文者に通知をする必要(建設業法第29条の3 )があります。

【建設工事の注文者への通知】

営業停止を命じられた場合においても、これらの処分がなされる前に締結した請負契約に基づく建設工事については施工することができることとされています。

この場合において、建設業法第29条の31項により、当該工事を施工する建設業者等は営業停止処分を受けたこと及び引き続き施工することなどを、当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事の注文者に通知すべきことが義務付けられています。

当該建設工事の注文者は、この通知を受けた日又は処分があったことを知った日から30日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができます(同条第5)

なお、この通知は、当該処分通知を受けた後2週間以内に行わねばならず、怠れば罰則の適用があります。

【営業停止処分の内容】

建設業法に基づく営業停止処分は、建設業者としての営業活動を停止する処分であり、建設工事請負契約の締結及び入札、見積り等これに付随する行為(新規契約のみならず処分を受ける前に締結された請負契約を変更する契約も含まれる。)が一定期間禁止となります。

(営業停止期間中は行えない行為)

1.新たな建設工事の請負契約の締結(仮契約に基づく本契約の締結を含

2.処分を受ける前に締結された請負契約の変更であって、工事の追加に係るもの(工事の施工上特に必要があると認められるものを除く。)

3.1~2及び営業停止期間満了後における新たな建設工事の請負契約の締結に関連する入札、見積り、交渉等

4.営業停止処分に地域限定が付されている場合にあっては、当該地域内における1~3の行為

5.営業停止処分に業種限定が付されている場合にあっては、当該業種に係る1~3までの行為

6.営業停止処分に公共工事又はそれ以外の工事に係る限定が付されている場合にあっては、当該公共工事又は当該それ以外の工事に係る1~3までの行為

 

(営業停止期間中でも行える行為)

1.建設業の許可、経営事項審査、入札の参加資格審査の申請

2.処分を受ける前に締結された請負契約に基づく建設工事の施工

3.施工の瑕疵に基づく修繕工事等の施工

4.アフターサービス保証に基づく修繕工事等の施工

5.災害時における緊急を要する建設T事の施工

6.請負代金等の請求、受領、支払い等

7.企業運営上必要な資金の借り入れ等

「処分を受ける前」とは、営業停止命令書が到達する前ということです。

【営業禁止命令】

営業禁止命令は、建設業者が営業停止処分を受けたときに、その企業の役員や処分の原因である事実について相当の責任を有する営業所長等が、他の建設業者の役員等となって営業を行うことになれば監督処分の実効性がなくなるので、これらの者に対して建設業者等に対する営業停止処分と同時に営業の禁止を命じるものです(建設業法第29条の41)

禁止内容は、その企業の役員や処分の原因である事実について相当の責任を有する営業所長等が、営業停止を命じる範囲の営業を内容とする営業を新たに開始すること、又はそれを目的とする法人の役員となることです。これらの者には、当該処分の日前60日以内において役員又は使用人あった者も含まれることとされています。

この営業禁止は、新たに営業を開始することを禁止するものであり、処分を受ける以前から既に他の法人の役員等となっている場合は、これに該当しません。

また、営業停止処分を行うときは、必ず営業禁止処分が行われます。

なお、営業禁止期間は、営業停止期間と同一の期間とされています。

【営業停止処分と継続工事】

営業停止処分が行われた場合でも、営業停止処分命令が到達する以前に締結した建設工事請負契約に係る建設工事については、引き続き施工することができることとされています。

なお、営業停止処分命令の到達日から営業停止期間の始期までに締結した建設工事請負契約に係る建設工事については、営業停止期間中の施工ができないこととされています。

【営業停止処分と変更契約】

営業停止処分が行われた場合でも、営業停止処分命令の到達以前に締結した建設工事請負契約に係る建設工事については、引き続き施工することができることとされています。

しかしながら、処分を受ける前に締結された請負契約の変更であって、工事の追加に係るものは禁止されていますので、当該引き続き施工ができる工事についても、その工事の変更契約は、原則としてできないこととなります。

【営業停止処分と下請契約】

営業停止処分が行われた場合でも、営業停止処分命令が到達する前に締結した建設工事請負契約に係る建設工事については、引き続き施工することができることとされています。

このような工事の施工については、下請契約を行うことができます。

【営業停止処分と資材調達契約】

営業停止期間中は、建設工事請負契約の締結等の行為はできなくなりますが、建設工事請負契約以外の契約行為については禁止されませんので、資材調達契約は締結することができます。

ただし、資材調達契約という名義で契約を締結した場合においても、その内容が実質的に報酬を得て建設工事を完成することを目的とした契約となっている場合には、建設工事の請負契約とみなされます(建設業法第24)ので、このような契約を締結することは営業停止処分に抵触することになるということに注意してください。

また、保守管理契約等いかなる名義で契約を締結した場合も、これと同様ですので、注意が必要です。

【営業停止処分と海外建設工事】

海外建設工事に関する業務は、営業停止処分により影響を受けませんので、営業停止期間中も海外建設工事についての建設工事請負契約は締結することができます。

【指示処分】

指示処分とは、法令違反や不適正な事実を是正するために、企業がどのようなことをしなければならないかを、監督行政庁が命令するものです。

営業停止処分のように、一定の期間建設工事請負契約の締結、入札、見積り等について行為の停止を命令するようなものでは、ありません。

しかしながら、指示処分を受けた場合においても、公共工事を受注する際に必要とされる経営事項審査において、減点の対象とされるほか、公共工事の各発注者から指名停止措置を受けることになります。

指名停止措置は、発注者が競争入札参加資格を認めた建設業者に対して、一定期間その発注者が発注する建設工事の競争入札に参加させないこととするもので、企業の事業内容によっては、建設業者の経営に実質的に大きな影響を及ばすことになります。

【罰則】

建設業法では、その目的を達成するため、法律に違反した場合の罰則を設けています(建設業法第8)。

罰則の内容は、違反事実に応じて定められていますが、最も重いものは、建設業の許可を受けないで許可が必要な建設業を営んだ者、営業停止処分に違反して営業した者などで、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処するとされています。

許可申請書に虚偽の記載をして提出した者などについては6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。

主任技術者又は監理技術者を置かなかった者などについては100万円以下の罰金に処するとされています。

営業所や建設工事現場への標識の掲示をしない者などについては、10万円以下の過料に処するとされています。

また、 違反行為を企業の役職員が行ったときには、行為者を罰するだけでなく、その企業にも最高1億円以下の罰金刑を科するとされています。

【指名停止措置】

指名停止措置は、発注者が競争入札参加資格を認めた建設業者に対して、一定期間その発注者が発注する建設工事の競争入札に参加させないとするものであり、会計法や地方自治法の運用として発注者が行う行政上の措置です。したがって、当該措置を執った発注者との契約だけに関係するものですが、通常、他の発注者も同じ事実を基として同様の措置をとることも多く、建設業者の経営に大きな影響を与えるものです。

指名停止措置は、発注者がそれぞれの判断で行いますが、国の機関や都道府県等は、それぞれが指名停止措置に関する措置要領や運用基準を定めており、これらに基づき指名停止措置を決定しています。

国の機関等については、中央公共工事契約制度運用連絡協議会を設置して、これらの措置基準の標準モデルを策定し申し合わせており、国土交通省をはじめ各省庁では、この標準モデルを踏まえて、それぞれ措置要領や運用基準を決定しています。

例えば、国土交通省の指名停止に係る措置要領では、建設業法に違反し、契約の相手方として不適当と認められれば原則として1か月以上9か月以内の期間で指名停止することとしています。

【独占禁止法違反と監督処分・罰則】

建設業法の違反行為のうち、次に掲げる規定に違反している事実があり、独占禁止法第19条に違反していると認めるときは、 直接建設業法に基づき監督処分が行われるのではなく、 許可行政庁である国土交通大臣又は都道府県知事から公正取引委員会に独占禁止法の規定に従った適当な措置をとるべきことを求めることができることとされています(建設業法第42)

〇建設業法第19条の3 (不当に低い請負代金の禁止)違反〇同法第19条の4 (不当な使用資材等の購入強制の禁止)違反

〇同法第24条の31(注文者から支払があった場合の30日以内の支払義務)違反

〇同法第24条の4 (原則20日以内の検査、完成確認後直ちに引取り)違反

〇同法第24条の53(一般金融機関での割引困難な手形の禁止)違反

〇同法第24条の54(引渡申し出日から50日以内の支払義務等)違反

これらの規定は、建設工事の下請契約に関して元請負人(一部は特定建設業者にだけ適用される。)に義務づけられたものですが、同時にその違反行為は、公正取引委員会が昭和47年に定めた「建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準」に示されているように、独占禁止法第19条で定める不公正な取引方法に該当するものとして取扱うものとするとされています。

このため、行政の一元化を図る趣旨で、許可行政庁から請求を受けた公正取引委員会が独占禁止法の規定に基づき勧告、差止命令等の措置をとることとされています。

なお、下請人が中小企業者(建設業では、資本金3億円以下又は従業員が 300人以下)の場合には、措置請求をした許可行政庁は同時に中小企業庁長官にも通知をするものとされています。

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