建設業許可を安心価格で確実に取得します!
行政書士法人ストレート
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建設業法では、建設業の営業を許可制にしていますが、一定範囲内の工事(軽微な工事と呼ばれています)については許可がなくても請け負えることになっています。
①工事1件の請負金額が消費税込みで500万円未満のもの
②建築一式工事であり、工事1件の請負金額が1,500万円未満のもの
③延べ床面積150㎡未満の建築一式工事であり、主要部分が木造かつ、延べ床面積の1/2以上が居住のもの
上記いずれかに該当しているものは軽微な工事とさて、建設業許可を取得していなくても請負うことが可能です。
上記のような軽微な工事のほか、次のような工事も建設業許可なしで施工可能とされています。
A.自らが使用する建物等を自ら施工する場合
B.不動産業者が建売住宅を自ら建築する場合
C.船舶・車両等土地に定着しないものの工事
コンプライアンスを意識し、大きな規模の工事を請負えるようになるために許可を取得する企業が多いなか、上記のような規模の工事を請負わない企業が許可を取得するケースも多々あります。
大きな規模の工事を適法に請負えるようになる以外に、許可取得にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
当事務所にご相談いただくお客様から、建設業許可を取得する動機としてよくお聞きするものは次のとおりです。
■社会的信用の向上させたい
■銀行に融資の条件とされた
■元請業者からの指示を受けた
■元請業者として公共工事に参加したい
建設業許可を取得するには、経営経験、技術力、資産能力、営業所の独立性、誠実性などの厳しい要件をすべてクリアする必要があります。逆に、建設業許可を取得している会社は厳しい要件すべてをクリアしているしっかりした会社と客観的に判断することができると言えます。
もちろん、許可を取得していなくても素晴らしい社長が経営していて、すばらしい技術力があり、純資産がたくさんある会社もありますが、それらを銀行や元請業者に示すのはなかなか難しいことです。
大きな規模の工事を請負う予定がない企業でも、そういったポイントについて国土交通省や都道府県に認められているという対外的信用・信頼を得るために建設業許可を取得する企業が非常に増えています。
建設業許可取得のデメリットも挙げておきます。
■取得に費用がかかる
■定期的に手続き義務が生じる
■会社情報の一部を誰でも閲覧できるようになる
■経管・専技が原則工事現場にでれなくなる
取得費用については、申請窓口で支払う法定費用9万円が絶対に必要となります。
建設業許可を取得すると同時に、許可業者としての義務が生じます。
定期的に必要な手続きは、
・決算変更届(1年に1度)
・建設業許可更新申請(5年に1度)
その他、会社名、役員、資本金、所在地などに変更が生じるたびに変更の届出が必要となります。
5年に1度の更新申請に関しては申請手数料5万円がかかります。
また、建設業許可申請書類のうちの一部は誰でも閲覧できるシステムになっています。
建設業許可の取得には確かにデメリットもありますが、面倒な手続きすべてを行政書士に依頼しても年間5万円以下というケースも多いです。
元請業者が建設業許可を受けていない企業に500万円以上の工事を発注することに対し、元請業者への罰則も厳しくなってまいりました。
今後、ゼネコンがもととなる工事では、工事の規模に関わらず、建設業許可を取得していないと現場に入れないという時代がくると私は考えています。
建設業許可の取得は年々難しくなっています。
だからこそ取得する意味があります。
現時点で要件を満たしているのであれば早めに取得しておくことをおすすめします。
あと、名刺に建設業許可番号が書いてあるのかっこいいですよね。
建設業許可ストレート.comは建設業許可申請専門の事務所です。
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