建設業許可を安心価格で確実に取得します!
行政書士法人ストレート
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東京都・神奈川県で大工工事業の建設業許可の取得を全力サポートします。
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取付ける工事。
建築工事業(建築一式)の建設業許可を持っていても500万円以上の大工工事を請負うことはできません。一式工事と専門工事の許可は全く別物とお考え下さい。
大工工事、型枠工事、造作工事
大工工事業の建設業許可を受けるために必要な専任技術者に求められる資格は次のとおりです。
■一級建築施工管理技士
■二級建築施工管理技士(種別:仕上・躯体)
■一級建築士
■二級建築士
■木造建築士
■技能検定合格(次のいずれか)
・建築大工
・型枠施工
以上いずれかの資格を保有、または一定以上の実務経験を積んだ方が会社に常勤でいる必要があります。
特定建設業の場合は一級建築施工管理技士、一級建築士に限られます。
建設業許可の専任技術者は、資格をもっていなくても10年以上の実務経験を積んで要件を満たすことも可能です。(学歴による必要期間短縮あり)
大工工事業の専任技術者になるには上記大工工事の例示のような実務経験が必要とされます。
大工工事業の建設業許可を取得していない会社で大工工事の実務経験を積んだ場合、それを証明する書類として期間通年分の『契約書』『注文書+請書』『請求書+通帳』のいずれかの原本が必要となります。
大工工事業の建設業許可を持っていない業者は、500万円(税込)以上の大工工事を請負、施工することができませんのでご注意下さい。
通常、資格のない方が大工工事業の専任技術者になる場合は10年以上の実務経験が必要ですが、指定学科卒業の学歴により期間の緩和が認められます。
大工工事業の指定学科は『建築学』『都市工学』とされており、具体的には次のような学科を卒業している必要があります。
建築学に関する学科
建築システム科、建築設備科、建築第二科、住居科、住居デザイン科、環境計画科、環境都市科、造形科
都市工学に関する学科
都市科、環境都市科、都市システム科
上記のような指定学科の卒業歴がある場合の大工工事業における実務経験は次の年数で足ります。
指定学科の高校(旧実業学校含む)卒業後5年
指定学科の大学(高等専門学校・旧専門学校含む)卒業後3年
ここに記載されている名称どおりでなくても履修内容により指定学科と認められるケースもありますのでお問合わせ下さい。
建設業許可には経営業務の管理責任者の常勤という要件があります。
大工工事業の経営業務の管理責任者になるためには次のいずれかの経験が必要です。
■大工工事の請負、施工の経営経験5年
■その他の建設業について経営経験6年
経営経験とは、法人の取締役・支店長や個人事業主等の経験のことをいいます。
■木製建具取付け工事は大工工事ではなく建具工事に該当する。
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