建設業許可を安心価格で確実に取得します!
行政書士法人ストレート
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東京都・神奈川県で電気工事業の建設業許可の取得を全力サポートします。
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、 構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工 事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
電気工事業の建設業許可を受けるために必要な専任技術者に求められる資格は次のとおりです。
■一級電気工事施工管理技士
■二級電気工事施工管理技士
■第1種電気工事士
■第2種電気工事士(取得後実務経験3年)
■電気主任技術者(取得後実務経験5年)
■技術士
・建設
・建設(鋼構造及びコンクリート)
・電気電子
■建築設備士(実務経験1年)
■一級設備士(実務経験1年)
以上いずれかの資格を保有、または一定以上の実務経験を積んだ方が会社に常勤でいる必要があります。
特定建設業の場合は一級電気施工管理技士、技術士に限られます。
※指導監督的実務経験の例外もありません。
電気工事業の指定学科は『電気工学』『電気通信工学』とされておりますが、電気工事士の資格を持たない者は電気工事の施工を禁止されているため、電気工事業については、実質的に学歴緩和を使用して実務経験の証明を行い専任技術者の要件を満たすことはありません。
電気工学に関する学科
応用電子科、システム科、情報科、情報電子科、制御科、通信科、電気科、電気技術科、電気工学第二科、電気情報科、電気設備科、電気通信科、電気電子科、電気電子システム科、電気電子情報科、電子応用科、電子科、電子技術科、電子工業科、電子システム科、電子情報科、電子情報システム科、電子通信科、電子電気科、電波通信科、電力科
電気通信工学に関する学科
電気通信科
建設業許可には経営業務の管理責任者の常勤という要件があります。
電気工事業の経営業務の管理責任者になるためには次のいずれかの経験が必要です。
■電気工事の請負、施工の経営経験5年
■その他の建設業について経営経験6年
経営経験とは、法人の取締役・支店長や個人事業主等の経験のことをいいます。
■ 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は 『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工 事が含まれる。
■『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器 具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するも のもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するも のとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設 置工事』に該当する。
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