建設業許可を安心価格で確実に取得します!
行政書士法人ストレート
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東京都・神奈川県で電気通信工事業の建設業許可の取得を全力サポートします。
有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情 報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事
有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信 設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示 設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
電気通信工事業の建設業許可を受けるために必要な専任技術者に求められる資格は、
■一級電気通信工事施工管理技士
■二級電気通信工事施工管理技士
■技術士
・電気電子
■電気通信工事主任技術者(取得後実務経験5年)
以上いずれかの資格を保有、または一定以上の実務経験を積んだ方が会社に常勤でいる必要があります。
特定建設業の場合は一級電気通信工事施工管理技士、技術士に限られます。
※指導監督的実務経験を除く
建設業許可の専任技術者は、資格をもっていなくても10年以上の実務経験を積んで要件を満たすことも可能です。(学歴による必要期間短縮あり)
電気通信工事業の専任技術者になるには上記電気通信工事の例示のような実務経験が必要とされます。
電気通信工事業の建設業許可を取得していない会社で電気通信工事の実務経験を積んだ場合、それを証明する書類として期間通年分の『契約書』『注文書+請書』『請求書+通帳』のいずれかの原本が必要となります。
電気通信工事業の建設業許可を持っていない業者は、500万円(税込)以上の電気通信工事を請負、施工することができませんのでご注意下さい。
通常、資格のない方が電気通信工事業の専任技術者になる場合は10年以上の実務経験が必要ですが、指定学科卒業の学歴により期間の緩和が認められます。
電気通信工事業の指定学科は『電気工学』『電気通信工学』とされており、具体的には次のような学科を卒業している必要があります。
電気工学に関する学科
応用電子科、システム科、情報科、情報電子科、制御科、通信科、電気科、電気技術科、電気工学第二科、電気情報科、電気設備科、電気通信科、電気電子科、電気電子システム科、電気電子情報科、電子応用科、電子科、電子技術科、電子工業科、電子システム科、電子情報科、電子情報システム科、電子通信科、電子電気科、電波通信科、電力科
電気通信工学に関する学科
電気通信科
上記のような指定学科の卒業歴がある場合の電気通信工事業における実務経験は次の年数で足ります。
指定学科の高校(旧実業学校含む)卒業後5年
指定学科の大学(高等専門学校・旧専門学校含む)卒業後3年
ここに記載されている名称どおりでなくても履修内容により指定学科と認められるケースもありますのでお問合わせ下さい。
建設業許可には経営業務の管理責任者の常勤という要件があります。
電気通信工事業の経営業務の管理責任者になるためには次のいずれかの経験が必要です。
■電気通信工事の請負、施工の経営経験5年
■その他の建設業について経営経験6年
経営経験とは、法人の取締役・支店長や個人事業主等の経験のことをいいます。
■既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守 (電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をい う。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。
■『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設 置工事』に該当する。
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