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建設業許可において重要な要件のなかに『営業所の独立性』というものがあります。
意外と油断できないことも多いので、いくつかの注意点をご確認下さい。
まずは、建設業許可を申請する企業が、その営業所を使用する権限があるとみなされるかどうかを確認しましょう。
これは東京都と神奈川県で審査基準が異なります。
【東京都の場合】
申請者が会社の場合、営業所が登記上の本店として登記されていれば使用権原についてはそれ以上求められません。
個人事業の場合は、住民票上の住所が本店所在地の場合は使用権原の証明が不要とされています。
逆に、会社の営業所として登記していない場所を営業所や、個人事業主の住民票と異なる所在地を営業所とする場合、別途使用権原を証明する書類を求められます。
具体的に求められる使用権原証明書類には次のようなものがあります。
■会社(個人事業主)が所有している建物であれば建物の登記事項証明書
■会社(個人事業主)が賃貸している場合は賃貸借契約書
■賃貸借契約書の用意が難しい場合は建物所有者からの使用承諾書
■社長個人が所有している場合は社長と会社との賃貸借契約書または社長から会社に対する使用承諾書
上記には代表的な例をあげましたが、その他にも状況に応じて証明書類が必要となるケースは多々あります。
【神奈川県の場合】
神奈川県知事許可においては、会社が本店として登記している場所を営業所とする場合でも、その営業所の使用権原を証明する書類の添付が必要とされています。
具体的には東京都とほぼ同様ですが、申立書による使用権原証明が認められています。
たとえば、社長の自宅を会社の営業所とする場合、会社が社長から営業所として借りている旨を記した書類に記名押印したもの等が認められます。
また、プレハブ小屋など建物の性質上登記事項証明書や賃貸借契約書が存在しない営業所の場合でも申立書+その土地の登記事項証明書または賃貸借契約書で認めてもらえます。
経験上、東京都はプレハブなどの土着していない営業については厳しく、電気料金等公共料金の支払い実績などを遡って提出するよう求められることも多いです。
【共通の注意点】
いずれの審査においても、営業所の賃貸借契約書を提出する場合、その使用目的等に注意しましょう。賃貸借契約書のなかに『居住用』のような記載がある場合は、『事務所』として使用できる旨の契約を締結するか、別途、『事務所』としての使用を承諾する旨の使用承諾書をもらう必要があります。
建設業許可の審査において、営業所を他の個人、法人などと共有していないかもポイントとなります。
【自宅兼営業所の場合】
個人事業主や会社の社長の自宅を営業所とする場合、この独立性は厳しく確認されます。
独立性とは、居住スペースと明確に区分されているかということです。
会社や個人事業と、その建物内で生活している個人が共用できるのは基本的に玄関、廊下、階段のみです。
寝室やリビングは当然営業所として使用できないだけではなく、そのような居住スペースを通り抜けないとたどり着けない部屋を営業所とすることもNGとされます。
すなわちワンルームや1Kなどの間取りでは自宅兼営業所として建設業許可を取得するのは難しいことになります。
下の図のように『事務所』とされている部屋や〇の部屋は営業所として使用できますが、✖の部屋は基本的に認められないので注意しましょう。
なお、個人宅を営業所とする場合は、間取りや営業所までの道のりを確認するため平面図の提出も必要となります。
新規申請の際、実際に営業所を見に来ることはありませんが細かく撮影した写真の提出を求められます。
必要とされる写真は、
■建物の全景
■建物の入口(申請者名の表記含む)
■郵便受け
■営業所の入口
■営業所内部
・全体
・事務スペース
・応接スペース
・複合機
・固定電話
・書類庫
上記の他にも状況に応じて必要な写真は大量になることもあります。
営業所については、『使用権原』『独立性』『営業実態』が重要です。
建設業許可における営業所の要件を満たしていない場合、許可のために要件を満たせる営業所に移転して申請ということも可能ですが、許可がとれればいいというお考えは注意が必要です。
建設業許可を継続しているあいだは、常に要件を満たしている営業所を維持する必要があり、所在地の変更が生じた場合はその都度届出が必要となります。許可取得後にあやまって要件を満たせない事務所に移転してしまい、それに気づかず移転の変更届をしてしまうようなことがないよう、営業所の移転については事前に建設業許可に詳しい行政書士に相談することをおすすめします。
経管や専技の要件に目がいきがちですが、営業所の要件についてもしっかり確認をしましょう。
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