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建設業法上の技術者制度

 

建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場における建設工事の技術上の管理をつかさどる者として、建設工事の種類、請負金額、施工における立場(元請か下請か)などに応じて、建設工事の施工に関する一定の資格や経験を持つ主任技術者又は監理技術者の設置を求めています。

なお、営業所についても建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保するため専任技術者の設置を求めています。

 

技術者制度を明確に定めているのは、建設業が他の産業とは違った次のような特性があるため

建設生産物の特性

〇一品受注生産であるためあらかじめ品質を確認できない。

〇不適正な施工があったとしても完全に修復するのが困難である

〇完成後には瑕疵の有無を確認することが困難である

〇長期間、不特定多数の人々に使用される

施工の特性

〇総合組立生産であるため、下請業者を含めた多数の者による様々な工程を総合的にマネジメントする必要がある

〇現地屋外生産であることから工程が天候に左右されやすい

 

【専任技術者の役割と資格】

建設業法では、建設業の許可を受けようとする営業所に建設業の許可の区分や種類に応じて、建設工事に関する一定の資格や経験を持つ専任の技術者を設置する必要があると定めています。

この営業所に設置する専任技術者の役割と資格については、次のとおりです。

(役割)

建設業に関する営業の中心は営業所にあることから、各営業所における建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保すること。

(資格)

一般建設業の場合

許可に係る建設業の工事について高等学校、専修学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験者、大学の指定学科卒業後3年以上の実務経験者

許可に係る建設業の工事について10年以上の実務経験者

③①又はと同等以上の知識、技術、技能があると認められる者(土木施工管理技士、技術士、建築士など)

特定建設業の場合

許可に係る建設業の種類に応じた高度な技術検定合格者、免許取得者 ( 1級土木施工管理技士、技術士、1級建築士など)

一般建設業の場合の資格要件に該当し、かつ、許可に係る建設業の工事について、元請として4 , 500万円以上の工事を2年以上指導監督した実務経験者

③①又はと同等以上の能力があると認められる者

ただし、特定建設業のうち指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)の場合には、又はと同等以上の能力があると認められる者でなければなりません。

なお、「専任」とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することをいいます。

したがって、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければなりません。

 

【主任技術者の役割と資格】

建設業法では、建設工事の適正な施工を確保する観点から、建設工事の現場には建設工事の施工に関する一定の資格や経験を持つ技術者を設置しなければならないこととされています。

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が監理技術者を設置しなければならない場合を除き、建設業者は請負金額の如何にかかわらず請負ったすべての工事について工事現場に主任技術者を設置しなければなりません。

下請負人である場合も同様です。

この主任技術者は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要とされ、いわゆる在籍出向者等は認められていません。

また、公共性のある工作物に関する建設工事で3 , 500万円(建築一式工事の場合は7 , 000万円)以上のものについては工事現場ごとに専任の者でなければなりません。

 

(役割)

工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を行います。

具体的には、建設工事の施工に当たり、施工内容、工程、技術的事項、契約書及び設計図書の内容を把握した上で、その施工計画を作成し、工事全体の工程の把握、工程変更への適切な対応等具体的な工事の工程管理、品質確保の体制整備、検査及び試験の実施等及び工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理を行うとともに、当該建設工事の施工に従事する者を技術的に指導監督することとなります。

(資格)

許可に係る建設業の工事について高等学校、専修学校の関連学科卒業後

5年以上の実務経験者、大学の関連学科卒業後3年以上の実務経験者

許可に係る建設業の工事について10年以上の実務経験者

③①又はと同等以上の知識、技術、技能があると認められる者(土木施工管理技士、技術士、建築士など)

(これらの資格要件は、一般建設業の場合に営業所に置く専任の技術者と同じです。)

 

【専ら複数業務のマネジメントを行う主任技術者】

専ら複数業務のマネジメントを行う主任技術者とは、元請負人との関係においては下請負人の主任技術者の役割を担い、下位の下請負人との関係においては、元請負人監理技術者等の指導監督の下、元請が策定する施工管理に関する方針等(施工計画書等)を理解した上で、元請の監理技術者に近い役割を担うものとされています。

元請負人は、当該主任技術者と調整の上で専ら複数業務のマネジメントを行う主任技術者の職務について確定し、それを記載、押印等した書面を、下請負人から提出させることとされています。

 

【監理技術者の役割と資格】

監理技術者の役割は、請け負った建設工事全体の統括的施工管理です。

具体的には、施工計画の作成、工程管理、品質管理、技術的指導等を担います。

監理技術者になれるのは、特定建設業の専任技術者要件と同等の資格を有する人です。

その中の指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験(発注者の側における経験又は下請負人としての経験を含みません。)をいい、許可を受けようとする建設業の業種に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4 , 500万円以上であるものに関するものとされています。

 

【現場代理人と監理技術者】

現場代理人は、建設工事請負契約に定めることにより設置されるもので、一般的には、建設工事請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理するものとして工事現場に置かれる請負人の代理人です。


監理技術者、主任技術者は、建設業法で設置が義務付けられているものです。建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場における建設工事の技術上の管理をつかさどる者として、建設工事の種類、請負金額、施工における立場(元請・下請)などに応じて、建設工事の施工に関する一定の資格や経験を持つ主任技術者又は監理技術者の設置が求められています。

適正な施工を確保する上では、現場代理人と監理技術者等との密接な連携が必要不可欠です。

また、国土交通省の中央建設業審議会で作成された公共工事標準請負契約約款等では、監理技術者等と現場代理人はこれを兼ねることができることされており、実際に兼務として運用されている場合も多いようです。

 

【技術者資格の実務経験証明方法】

許可を受けようとする建設業の業種に係る建設工事に関し10年以上の実務経験があれば、主任技術者になれます。

実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれませんが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うものとされています。

また、この実務経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とされています。

経験期間が重複しているものにあっては、二重に含めた計算はしません。

具体的には、実務経験証明書に、時系列で建設工事に携わった実務の経験で当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間が10年以上となることを記載し、原則として使用者の証明を得たものが必要です。

この証明者印については、法人の場合には登録している代表者印、個人の場合には実印を正本に押印することが必要とされています。

 

【専門技術者】

建設工事を施工する建設業者は、主任技術者又は監理技術者をすべての工事現場に設置しなければなりません。


当該工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合においては、そこに置かれる主任技術者は一式工事の構成部分をなす各専門工事を総合的に管理するものであって、当該一式工事の構成部分である各専門工事の施工についての技術上の管理をつかさどる技術者の置とは別個のものです。

したがって、土木一式工事、建築一式工事の中に他の専門工事が含まれており当該工事を自ら施工するときは、原則として、一式工事の技術者とは別に、これらの専門工事の適正な施工を確保するため、その専門工事について主任技術者の資格を持つ専門技術者を置かなければなりません。

また、建設業者が許可を受けた建設業に係る建設工事の附帯工事を自ら施工する場合においても同様です。

この専門技術者に必要な資格は、当該専門工事の許可業者が工事現場に設置する主任技術者に要求される資格と同じです(一般建設業の場合に営業所に置く専任の技術者の資格とも同じです。)

なお、当該一式工事等の主任技術者や監理技術者が、同時に当該専門工事についても必要な資格を持っている場合には、当該専門工事の技術者を兼務することができます。

 

【附帯工事】

附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要が生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要が生じた他の従たる建設工事で、それ自体が独立の使用目的に供せられるものではないものです。

建設工事を請け負う場合には、原則として当該工事の種類ごとに建設業の許可を受ける必要がありますが、建設工事の目的物である土木工作物や建築物は、各種の建設工事の成果が複雑微妙に組み合わされてできているものであって、一の建設工事の施工の過程において他の建設工事の施工を誘発し、又は関連する他の建設工事の同時施工を必要とする場合がしばしば生じます。

そこで、許可を受けた建設業に係る建設工事以外の建設工事であっても附帯工事については、例外的に請け負うことができることとしています。

なお、附帯工事であっても、当該附帯工事に関する建設業の許可を受けている場合及び請負代金の額が許可の適用除外の金額である場合は、建設業法第4条の範囲には含めて解されないこととされており、この例外の対象にはなりません。

 

【技術者の直接雇用と特例】

建設工事の適正な施工を確保するため、現場に配置する監理技術者や主任技術者は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。

このような雇用関係は、資格者証や健康保険被保険者証等に記載された所属建設業者名及び交付日により確認できることが必要です。

 

(直接的な雇用関係)

監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者が介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することをいいます。

したがって、いわゆる在籍出向者、派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえません。

 

(恒常的な雇用関係)

まず、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることが必要です。

これに加えて、監理技術者等と所属建設業者が、双方の持つ技術力を熟知し建設業者が責任を持って監理技術者等を工事現場に設置できるとともに、建設業者が、組織として有する技術力を監理技術者等が十分かつ円滑に活用して、工事の管理等の業務を行うことができることが必要であると解されています。

特に、国、地方公共団体等が発注する公共工事では、原則として、建設業者からの入札の申込みのあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることが必要とされています。

ただし、合併や会社分割等の組織変更により、所属建設業者に変更があった場合や震災等の対応で緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合には、特例が認められています。

また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、常時雇用されているものとみなされます。

なお、直接的かつ恒常的な雇用関係については、建設業をとりまく経営環境の変化等に対応するため、次のような場合には、一定の条件の下で親会社からの出向社員を認めるなどの特例が認められています。

建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者

持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者

親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者

 

主任技術者又は監理技術者の雇用関係

主任技術者又は監理技術者については、 工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされています。 したがって以下のような技術者の配置は認められないことになっています。

直接的な雇用関係を有していない場合(在籍出向者や派遣など)

恒常的な雇用関係を有していない場合(ーっの工事の期間のみの短期雇用)

 

【現場技術者の専任制度】

建設業者が建設工事の現場に設置しなければならない主任技術者又は監理技術者は、当該工事が公共性のある工作物に関する重要な工事である場合に は、工事現場ごとに専任の者でなければならないとされています。

この公共性のある工作物に関する重要な工事は、民間の自己居住用戸建て住宅以外の建設工事で3 , 500万円(建築一式工事の場合は7 , 000万円)以上のものが概ねこれに該当します。

なお、専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務のみに従事していることをいい、次のような運用がされています。

発注者から直接建設工事を請け負った建設業者についての専任期間は、契約工期が基本となりますが、契約工期中であっても、次の期間は工事現場への専任は必要がないとされています。

ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者との間で設計図書や打合せ記録等の書面により明確になっていることが必要です。

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間

工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間

③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間

④工事完了後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

下請工事の場合は、下請工事が実際に施工されている期間とされています。

また、密接な関連のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、主任技術者に限り同一の者がこれらの工事を同時に管理できる特例があります。

更に、契約工期が重複し工事対象物に一体性が認められる等の一定の条件を満たす場合に、複数の工事を一の工事とみなして、同一の監理技術者等が複数の工事全体を管理することができるといった取扱いもあります。

これらについての、個別具体事例の判断は、許可行政庁に確認されるのがよいでしよう。

なお、フレックス工期を採用する場合には、工事開始日を契約工期の開始日とみなし、それまでは専任を必要としないとする取扱いがされています。

 

【専任制の基準額と材料費】 

注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約書に記載された請負代金の額に加えたものを、当該工事の請負代金の額とすることとされており、建設工事の専任制の基準金額については、注文者が無償提供した工事材料等があれば、その材料費等を工事費に含めた金額が3 , 500万円未満(建築一式の場合には7 , 000万円未満)になる必要があります。

 

【専任制の基準額と消費税】

建設工事の専任制の基準とされる3 , 500万円未満(建築一式の場合には 7 , 000万円未満)の工事費の積み上げには、取引に係る消費税及び地方消費税の額も含まれます。

 

【店舗併用住宅における専任技術者の設置】

公共性のある施設又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事として建設業法施行令第27条第1項に規定する工事については、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者の設置が義務付けられています。


しかしながら、事務所・病院等の施設又は工作物と戸建て住宅を兼ねたもの(以下「併用住宅」) については、併用住宅の請負代金の総額が7 , 000万円以上(建築一式工事)である場合であっても、次の2つの条件を共に満たす場合には、戸建て住宅と同様であるとみなして、主任技術者又は 監理技術者の専任配置を求めないこととされています。

事務所・病院等の非住居部分(併用部分)の床面積が延べ面積の1 / 2 以下であること。

請負代金の総額を住居部分と併用部分の面積比に応じて按分して求めた 併用部分に相当する請負金額が、専任要件の金額基準である7 , 000万円未満(建築一式工事の場合)であること。

なお、併用住宅であるか否かは、建築確認済証により判別します。

また、居住部分と併用部分の面積比は、建築確認済証と当該確認済証に添付される設計図書により求め、これと請負契約書の写しに記載される請負代金の額を基に、請負総額を居住部分と併用部分の面積比に応じて按分する方法により、併用部分の請負金額を求めることとされています。

 

【密接関連工事における専任制度の特例】

密接な関連のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるとされています。

これについては、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合(原則2件程度)が、該当するとされています。

 

【一時中止期間中における専任制度の特例】

元請が、監理技術者等を工事現場に専任で配置すべき期間は、契約工期が基本となりますが、たとえ契約工期中であっても、工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により工事を全面的に一次中止している期間については、工事現場への専任は要せず、他の非専任工事への配置が可能であるとされています。

さらに、発注者の承諾があれば、発注者が同一の他の工事の専任の監理技術者等として従事することができるとされています。

 

【現場技術者の交代】

建設工事の適正な施工の確保を阻害するおそれがあることから、工事途中の監理技術者や主任技術者の交代は、当該工事における入札・契約手続の公平性の確保を踏まえた上で、慎重かつ必要最小限とする必要があるとされています。

監理技術者の死亡や退職、出産、育児、介護等の真にやむを得ない場合のほか、次のようなケースも認められると考えられています。

受注者の責めによらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合

橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点

一つの契約工期が多年に及ぶ場合

なお、交代に当たっては、発注者と発注者から直接建設工事を請け負った建設業者との協議により、適切な交代時期の設定、交代後の技術力の確保、一定期間の重複配置などの措置を講じることにより工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要とされ、この協議においては、発注者からの求めに応じて、工事現場に設置する監理技術者等及びその他の技術者の職務分担、本支店等の支援体制等に関する情報を発注者に説明することが重要であるとされています。

 

【現場代理人と主任技術者】

現場代理人は、建設業法で設置を義務付けるものではなく、契約に基づき設置されているものです。

そして、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の取締のほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理するものとして工事現場に置かれる請負人の代理人です。

現場代理人の設置は、監理技術者等との密接な連携が適正な施工を確保する上で必要不可欠であると考えられており、公共工事標準請負契約約款等では、監理技術者等と現場代理人はこれを兼ねることができるとしています。

なお、建設業法では、請負人が請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合には、注文者が現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為について意見を申し出る方法を、請負人は書面により注文者に通知しなければならないとしています。

なお、この通知については、電磁的方法によることもできます。

 

【社会保険未加入問題】

建設産業においては、下請企業を中心に、年金、医療、雇用保険(以下「社会保険」) について、法定福利費を適正に負担しない企業が存在し、技能労働者の処遇を低下させ、若年入職者減少の一因となっているほか、関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する事業者ほど競争上不利になるという矛盾した状況になっていることが指摘されています。

このため、国土交通省は、事業者単位では許可業者の社会保険加入率100%、労働

者単位では少なくとも製造業相当の加入状況 (90%) を目指した施策を展開しています。

 

保険制度の概要

雇用保険

法人、個人を問わず労働者を1人でも雇用した場合には、必ず加入しなければなりません。

ただし、 1週間の労働時間が20時間以上で31日以上雇用見込みの者のみが対象になり、 1週間の労働時間が20時間未満の場合には、本人が希望しても加入することができません。

また、会社の代表者や役員は加入することができません。

 

健康保険・厚生年金保険

法人会社の場合には、人数にかかわらず必ず加入しなければなりません。

個人事業者の場合は、労働者が5人以上の場合には必ず加入しなければなりません (一部の業種を除く。)

 5人未満の場合には、 任意加入になります。

 

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