建設業許可を安心価格で確実に取得します!
行政書士法人ストレート
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建設業許可ストレート.comは建設業許可申請専門の行政書士事務所です。
八王子市の企業様の建設業許可申請実績多数の当事務所へご相談下さい。
最短・最速で許可の取得をサポートします。
建設業許可を取得するための複雑な要件を的確に診断します。実績多数だからこそあらゆるケースに対応可能です。組合や他の行政書士事務所で許可を取れないといわれたお客様でもあきらめずに無料診断をご利用下さい。
平成26年の開業以来、一途に建設業許可申請に注力している若手行政書士が、初回打合せから都庁での許可申請までしっかり対応します。専門的な知識・申請テクニックでお客様の建設業許可を取得します。
八王子市の建設業者様から毎月5~15件程のご相談をいただいております。ホームページの他、信用金庫、他の行政書士、税理士等の他士業からもたくさんのご紹介をいただいています。
株式会社電商ネット様
エアコン工事がメインなので管工事業の建設業許可を実務経験10年の証明により取得してもらいました。最初の要件診断や必要書類等の説明が非常にスムーズで、すぐに信頼できるなと感じました。ホームページからの出会いですが、ストレート行政書士事務所に依頼して本当に良かったです。
正三工業株式会社様
建設業許可について顧問税理士に相談したところ、ストレート行政書士事務所が間違いないと紹介されました。当社の場合許可要件を満たすのはかなり難しいかなと考えていましたが無事に許可を取得でき、元請からの注文に間に合いました。同業者にも紹介したいと思います。
株式会社Kトレーディング様
もともと相談している行政書士が他にいたのですが、なかなか進まず困っていたところで元請からのプレッシャーがあり緊急を要したのでストレート行政書士事務所に依頼することにしました。迅速に建設業許可の体制を整えることができ助かりました。特に許可を急いでいる会社に推薦します。
▼ 新規許可応援価格 ▼
建設業許可新規申請 | 120,000円 |
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■実務経験証明が必要なケースにつきましては別途見積いたします。
■その他のケースにつきましても必ず見積書を提示します。
ご依頼する行政書士によって許可の結果が異なることがありますが、「当事務所の代行で取れない場合どこの事務所でも取れません」
建設業許可を取れるかをどこよりも正確に判断。要件を満たしていない場合は、どうしたら許可が取れるかをすべてお伝えします。
法務局、税務署、都税事務所、県税事務所等での書類収集もお任せいただき、お客様の負担を最小限に抑えます。
地域密着だからこそ実現可能な、八王子市内のお客様にとって建設業許可取得までの最短ルートを約束します。
お電話またはメールでお問い合わせ下さい。
お話を聞き、初回打合せの日時を決定します。
当事務所またはお客様のご都合のよい場所で面談を行います。
要件を満たしているか正確に判断し、必要書類、許可取得までの流れ、料金等につき説明します。
お客様にご用意いただく書類、当事務所が代理で収集する書類を同時進行で準備します。
お客様にご用意いただくものは簡単な書類ばかりなのでご安心下さい。
ご用意いただいた書類や情報をもとに行政書士が申請書一式を作成します。
申請書類完成までは3営業日以内が標準期間です。
行政庁への申請を行政書士が代行します。
この申請の日から通常1か月前後で正式に許可おります。
上田洋平税理士事務所
税理士 上田 洋平
私のクライアントが建設業許可でお悩みの場合は必ず大槻さんを紹介するようにしています。職業柄たくさんの行政書士を知っていますが、大槻さんは建設業許可に一際詳しく、申請実績数も多いので信頼してます。今まで紹介したお客様には100%満足してもらっています。
オレンジライン法律事務所
弁護士 竹村 淳
建設業者サポート専門というだけあって、とても深い知識と多くの経験を兼ね備えた若手行政書士です。建設業許可・経営事項審査・入札参加資格・産廃処理等の建設業者サポートについては大槻さんに相談することをおすすめします。私も建設業に関し安心して相談できて心強いです。
神谷淳社会保険労務士事務所
社会保険労務士 神谷 淳
私の知る限り、建設業許可に一番強い事務所です。共通のお客様からの声で満足度が非常に高いことが伺えます。建設業許可に関する知識、ノウハウももちろんですが「誠実さ」「明るさ」なども大槻さんの強みだと思っています。建設業許可を取りたい人におすすめです。
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
建設業許可ストレート.comの代表行政書士の大槻卓也です。
事務所名ある「ストレート」には「お客様の目標・目的をまっすぐ最速で達成させる」という想いを込めています。
私は昭和62年に東京都日野市で生まれ、小学校3年生から高校卒業までは野球一筋の学生時代を過ごしておりました。
八王子学園八王子高等学校の野球部に所属していたので、2016年夏の甲子園出場を果たしたときは大興奮しました。
卒業後はしばらく母が営んでいる飲食店の手伝いをしていました。
行政書士の勉強は24歳からスタートし、猛勉強の末なんとか合格することができました。
はじめは別の事務所に勤務していたのですが、その頃に担当させていただいたお客様の建設業許可を取得したときの嬉しそうな笑顔を目の当たりにし、「自分の事務所でもっとたくさんのお客様に喜んでもらいたい」という気持ちが芽生え、平成26年8月、開業に至りました。
業界トップクラスの若さを活かし、これからも皆様をしっかりサポートできるようチャレンジを続けていきます。
東京都行政書士会 第14081718号
建設業許可ストレート.com
代表行政書士 大 槻 卓 也
八王子市のお客様につきましては、会社、事務所への訪問ももちろん大歓迎です。
また、当事務所へお越しいただいての相談の他、次のような場所での打ち合わせも可能です。
八王子市 旭町1-1セレオ八王子内
東京都八王子市明神町3-20-5エイトビル3階
自社が建設業許可を取得するべきなのかをご確認下さい。
許可取得後は、毎事業年度終了から4か月以内に決算変更届が必要となります。
工事現場ごとに必要な配置技術者について解説します。
建設業許可を受ける予定がある場合の会社設立について。
建設業許可業者はが営業所と現場に掲げる許可票(看板)について。
とても重要な規定、建設業許可の欠格要件について解説します。
建設業許可とは、建設業者が500万円以上の工事を請負えるようになる許可です。
500万円以下の工事であれば許可が取得なくても請負えるということです。
建設業の業種は29業種に分類されていて、各業種ごとに建設業許可を取得するシステムになっています。
そのうち「建築一式」という業種だけは許可がなくても1,500万円までの請負が認められています。
1業種のみの建設業許可を取得している会社もあれば20業種以上の建設業許可を取得している会社もあります。
また、公共工事入札に参加する場合は、たとえ500万円以下の工事でも建設業許可が必要とされています。
建設業は「一式工事2業種」と「専門工事27業種」の計29業種に分類されます。
一式工事の建設業許可を取得していても、その他の許可を取得していない専門工事については500万円以上の請負いが禁止されています。
例えば「建築一式」の許可を取得していても「内装仕上」の許可がないと500万円以上の内装工事を請負うことはできません。
自社が行っている工事がどの業種に該当するかを的確に判断してから建設業許可申請を行うことがとても重要です。
建設業許可の取得には500万円以上(建築一式は1500万円以上)のを請負えるようになること以外にもたくさんのメリットがあります。
都・県・区・市などが発注する工事を入札するには工事の規模に関わらず建設業許可が必要です。逆に、建設業許可さえ取得してしまえば公共工事の入札参加資格を得ることができます。
融資を受けるには事業計画や受注予定工事の詳細を提出することがあります。銀行等の金融機関はコンプライアンスを重んじますので、建設業許可の取得を融資の条件とする場合が多いです。
許可の取得には経営経験・技術力・資産が必要です。つまり許可を取るだけでそれらを対外的に証明できるのです。最近はゼネコンをはじめ元請業者が下請に許可を徹底させる流れになってきています。
建設業許可には非常に厳格な審査があり、次の5つの項目にわかれています。
建設業許可を取得するには「建設業において一定期間以上の経営経験がある人が会社の常勤取締役のなかに必要」というルールがあります。
一定以上の期間とは5年と定められています。
建設業として指定されている29業種のいずれかに該当する経験であれば、どの業種の経験でも構いません。
例えば、「内装工事を請負う会社で5年」の経営経験で「塗装工事」の許可を取得するこもできます。
経営経験とは「会社の取締役」・「個人事業主」・「登録された支店の支店長」などの経験のことをいいます。
このような必要期間分の経営経験を書類で証明するのが建設業許可の難しいところでもあります。
令和2年10月から、この常勤役員の制度が少しだけ緩和され、5年の経営経験に満たない常勤役員を補佐する者を置くことで許可を認める制度などが定められました。
経営経験を満たせなそうという方も、まずはお気軽にご相談ください。
建設業許可を取得するには「業種ごとに技術と知識(資格または実務経験)のある人が会社の常勤社員(役員含む)のなかに必要」というルールがあります。
業種ごとに必要な資格や実務経験(学歴による短縮)などが異なります。
経営業務の管理責任者は原則会社に一人ですが、専任技術者には業種ごとに異なる人が就任することも可能です。
【例1】社員Aが一級建築士の資格者の場合は「建築一式・大工工事・内装仕上工事」など複数の業種の専任技術者に一人でなることができます。
【例2】社内で資格者は技能検定(内装仕上げ施工)を社員Bが有していて、社長が大工の実務経験10年以上の場合は、「社長が大工工事の専任技術者」・「社員Bが内装仕上の専任技術者」というように業種ごとに専任技術者が異なることになります。
専任技術者は常勤の社員であればいいので取締役等でなくてもOKです。
専任技術者と経営業務の管理責任者は兼任できるので同じ人が就任しても問題ありません。
建設業許可の申請においては営業所実態の審査もあります。
ポイントは「使用権限」と「独立性」です。
使用権限の審査では、会社が許可申請時に記載している営業所を適法に使用する権限があるのかを確認されます。
東京都の場合は会社の登記上の所在地であれば使用権原があるとみなされますが、神奈川県の場合は登記されていても別途「賃貸借契約書」や「所有権を確認できる登記簿」などを確認します。
東京都の会社が登記所在地と異なる営業所で申請する場合も同様です。
独立性の審査では、主に営業所の写真を確認されます。
看板、表札、郵便受けなどから他の法人等と営業所をシェアしていないか、また、営業所として必要な事務スペース、応接スペース、電話等の設置も写真から判断します。
建設業許可を取得するには500万円以上の資産要件をクリアする必要があります。
法人・個人いずれも直前の決算書における「純資産」が500万円以上であればOKです。
純資産が500万円以下の場合は銀行が発行する「残高証明書」で500万円以上の資産があることを証明します。この残高証明書の有効期限は証明日から一か月以内とされています。
500万円の資産要件はあくまで申請時に資金調達能力があるかを確認するだけなので、許可取得後に資産が500万円を下回っても問題ありません。
特定建設業許可の場合はより厳しい資産要件をクリアする必要があります。
①資本金2000万円以上
②純資産4000万円以上
③流動比率75%以上
④欠損比率20%以下
の4つすべてを満たさなければいけません。
上記4つの条件を完全に満たしていても、欠格要件に該当する場合は許可を取得することができません。
欠格要件とは次のようなことに該当することをいいます。
■許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
■法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が次のような要件に該当しているとき
・心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
・破産者で復権を得ないもの
・不正手段で許可を受けたこと等により、その許可を取消されて5年を経過しない者
・許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
・禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可に区分されます。
特定建設業許可を取得しないと行うことができないことは、「元請業者の立場で請負った一件の工事につき、下請業者に出した金額の合計が4000万円(建築一式だけは6000万円)を超える工事」のみです。
複数の下請業者に4000万円以下で発注しても、そのすべての下請業者に発注した金額を合算して計算します。
一般建設業許可のみの会社は、元請けとして請負う場合、自社で施工する分にはいくら高額になっても構いませんが、下請に発注する金額に注意しましょう。
一般建設業許可でないとできない行為というものはないので大は小を兼ねると思っていただいてOKです。
特定建設業許可は一般建設業許可に比べて資格や資産の要件が厳しく設定されています。
建設業許可には知事許可と大臣許可があります。
イラストのとおりすべての営業所がひとつの都道府県内にある場合は各都道府県の知事許可となり、営業所がひとつでも都道府県をまたぐ場合は大臣許可となります。
極端な例でいうと、東京都内に20店舗の営業所があっても他県に営業所がなければ東京都知事許可です。
知事許可の申請手数料は9万円ですが大臣許可は15万円かかります。
また、知事許可は申請後30日前後で許可がおりますが、大臣許可の場合は申請から許可がおりるまでに4ヵ月ほどかかりますのでお早目のご準備をおすすめします。
経営業務の管理責任者や専任技術者、資産要件等に違いはありませんので、営業所や支店等の所在地が都道府県をまたぐかどうかのみの違いとお考え下さい。
当事務所は建設業者様サポート専門店です。たくさんのお客様とお話をさせていただき、『建設業許可取得が会社の生命線』という状況を何回も目の当たりにしてきました。
建設業許可の要件はとても厳格であり、厳しい審査が待ち受けていますが、お客様の建設業許可を確実に取得するために全力でサポートいたします。
行政書士は取り扱える業務の種類がとても多いです。同業者との会話から察するに、建設業許可を熟知していて、申請経験が多数ある事務所は全体の30分の1以下であると感じています。
経験が少ない事務所だと『要件確認に時間がかかる』『足りない書類があり再申請』『本来必要のない書類を用意』といったことがおき、業務量や消費時間が多くなり報酬も高くなる・・・ということがおきているのも事実です。
私は、そんなお客様と行政書士の間でおきているおかしな常識を変えたいです。
行政書士の仕事によって、建設業許可取得のスピードや業種のとりこぼし、建設業許可をとれるかとれないかの結果が左右されることは断じて許されません。
そのような理由から、当事務所は、お金をいただくならプロとして自信をもっている建設業者様サポート業務のみを取り扱おうと決めました。
もちろん当事務所以外にも、建設業許可に精通している事務所は複数ございます。建設業者様におかれましては、どうか慎重に行政書士を選んでいただきたいです。
当事務所にお問合わせいただいた際には、専門店だからこそできる『安心価格』『迅速・柔軟な対応』の提供をお約束します。
東京と神奈川において、本当は許可をとれる会社が、経験の少ない行政書士に相談したことにより許可をあきらめたり、許可をとれたとしても余計な時間や費用がかかったりすることを0にすることが当事務所の目標です。
そのために、当事務所がお客様から選んでいただけるよう常に情報を発信し、また同業である行政書士からの建設業許可に関する相談も引き続き受け付けていきます。
八王子市は人口約57万人、東京都で唯一の中核市に指定されています。
東京都内の市では最大の広さで、市役所事務所は次のとおり複数設置されています。
中央部:八王子駅南口総合事務所(サザンスカイタワー八王子内)
北部:石川事務所・加住事務所
東部:由木事務所・南大沢事務所・由木東事務所
東南部:北野事務所・由井事務所
西南部:浅川事務所・横山事務所・館事務所
西部:元八王子事務所・川口事務所・恩方事務所
また、南大沢駅前には東京法務局八王子支局があります。
特殊法人や独立行政法人としては次のようなものがあります。
・日本年金機構八王子年金事務所
・独立行政法人自動車技術総合機構関東検査部八王子事務所
・独立行政法人都市再生機構東日本支社南八王子開発事務所
・独立行政法人都市再生機構都市住宅技術研究所
・独立行政法人産業技術総合研究所バイオニクス研究センター八王子サイト 東京工科大学内
・独立行政法人森林研究・整備機構多摩森林科学園
・独立行政法人労働者健康安全機構高尾みころも霊堂管理事務所
・独立行政法人国立高等専門学校機構本部
東京都日野市豊田3丁目40番地の3レジェイドサザンゲート1F
東京都
八王子市・立川市・日野市・昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・多摩市・調布市・西東京市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市
新宿区・足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
西多摩郡奥多摩町・西多摩郡日の出町・西多摩郡瑞穂町
神奈川県
相模原市・横浜市・川崎市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛川町・清川村・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市
申請内容 | ポイント |
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建設業許可新規申請(建築一式) | 建築学科学歴̟+社長の前職場での実務経験証明 |
建設業許可新規申請(電気通信工事業) | 自社の実務経験10年の証明により取得 |
建設業許可更新申請(左官工事業) | 役員変更届の未提出分もあわせて対応 |
建設業許可新規申請(塗装・防水) | 社長の塗装工事実務経験と社員の防水技能検定により |
建設業許可新規申請(とび土工) | 個人事業4年法人6年の合算10年実務により取得 |
電気工事業者登録 | 第二種電気工事士+前職場3年実務経験により取得 |
業種追加申請(土木・舗装・解体) | とび土工の専任技術者が建設機械施工技士に合格したため |
建設業許可新規申請(造園工事業) | 個人10年以上の実務経験により取得 |
建設業許可新規申請(塗装工事) | 株式会社設立と合わせてご依頼 |
公共工事入札コンサルティング(解体工事) | 元請体制への切り替えのためにサポート継続中 |
建設業許可新規申請(解体工事) | 会社設立、産廃許可3件も同時に進行 |
経営業務の管理責任者変更 | 取締役の息子さんが要件を満たしたところでお父様の引退 |
業種追加申請(建築一式・大工・屋根・タイル) | 経営経験が6年に達したため建築士の資格を活かし追加 |
建設業許可新規申請(内装仕上工事) | LGS工事のみの経験10年で取得 |
建設業許可新規申請(建築一式) | 経営業務管理責任者の経験者及び建築士がいたためスムーズに許可 |
建設業許可新規申請(とび土工工事業) | 足場組立工事の実績10年により取得 |
般特定新規申請(土木工事業・舗装等) | 決算における財務要件を満たすため2年間併走。念願の特定許可取得 |
建設業許可新規申請・経営事項審査・入札参加 | 八王子市発注の工事入札参加のために許可取得からサポート |
建設業許可新規申請(とび土工) | 高速道路のガードレール設置工事の経験により取得 |
造園業許可の事業承継サポート | 社長の引退準備における許可継続性を1からサポート |
建設業許可新規申請(防水工事業) | 技能検定1級(シーリング)をお持ちの方 |
建設業許可新規申請(大工工事業) | 大工一筋40年の個人事業主の方 |
経営事項審査・公共工事入札参加 | 他の行政書士から切り替えにより引き継ぎました |
建設業許可新規申請(解体)・産廃許可新規申請 | 解体工事業者の元役員が独立、有資格者 |
建設業許可新規申請(消防施設工事・電気工事) | 消防設備士、第一種電気工事士により技術要件をクリア |
建設業許可新規申請(鋼構造物工事業) | H鋼材を溶接加工して取り付ける業者様 |
建設業許可新規申請(管工事業・電気工事業) | エアコン設置の業者様。管工事は実務経験の証明により取得 |
建設業許可新規申請(鉄筋工事業) | 個人事業7年法人4年の実務経験を合算して申請 |
建設業許可新規申請(建築一式) | 新築木造戸建を請負う工務店様 |