建設業許可を安心価格で確実に取得します!
行政書士法人ストレート
お気軽にお問合せ下さい
主任技術者と監理技術者
建設業法では、建設工事の現場ごとに適した技術者を配置する必要があると定めています。
現場の配置技術者について確認しておきましょう。
許可を受けている建設業者が建設工事の施工を行う際には、技術上管理をつかさどる者として「主任技術者」をすべての現場に配置しなればなりません。
また、元請工事において、工事1件あたりの下請業者への発注金額の合計が、消費税込4,000万円以上(建築工事の場合は6,000万円以上)となる場合は、主任技術者ではなく「監理技術者」を配置しなければなりません。
なお、 監理技術者を配置すべき工事を施工するには、 特定建設業許可が必要です。
現場専任が求められる工事
「公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物の工事」(個人住宅を除く大部分の工事が該当する)のうち、 1 件の請負金額が消費税込3,500万円以上 (建築工事は 7,000 万円以上) となる工事については、 主任技術者または監理技術者を工事現場ごとに専任配置しなければなりません。
現場専任性の判断基準に元請・下請の区別はないので、監理技術者だけでなく主任技術者も現場専任を求められる場合があります(例:下請で3,500万円の道路舗装工事を請け負った場合など)。 現場専任を求められる工事を施工する場合は、1人の技術者は同時に複数の工事現場を担当することができないので注意してください。
また、公共工事で監理技術者を専任で配置すべき工事では、監理技術者は「監理技術者資格者証」と「監理技術者講習修了証」を常時携帯し、発注者からの求めに応じて提示することが義務付けられています。
なお、平成28年6月からは監理技術者講習修了証の交付を取りやめて、監理技術者資格者証に講習が修了したことを記載する(修了証ラベルを貼付する等)方式に順次変更されています。
現行の工事経歴書様式では、記載したすべての工事について主任技術者または監理技術者の氏名を記載することになっています。これにより専任義務に違反していないかどうかの確認が行われますので、十分注意したうえで技術者の配置を行いましょう。
消費税込3,500万円以上 (建築一式は7,000万円以上) の請負金額となる工事を施工するには、工事現場に専任の主任技術者を配置しなければならないのが原則です。
しかし、平成23年の東日本大震災の復興事業において、監理技術者・主任技術者の不足が深刻化したため、平成25年9月に被災地域限定で主任技術者の専任性の緩和を行いました。
その後、景気回復や消費税増税に伴う建設需要の増加により、技術者の不足が全国的に広がったため、被災地域限定であった緩和措置は、全国を対象とするものに改められました。
ただし、監理技術者を配置すべき工事については対象外となります。
緩和の条件等は次のとおりです。
主任技術者の工事現場専任性の緩和条件等(すべてに該当すること)
①工事の対象となる工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事または施工にあたり相互に調整を要する工事であること。
②工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する工事であること。
➂主任技術者が管理することができる工事の数は、 専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とすること。
④監理技術者を配置すべき工事でないこと。
⑤発注者は、 個々の工事の難易度や工事現場相互の距離等の条件を踏まえて、 各工事の適正な施工に遺漏なきよう適切に判断すること。
建設業許可の取得については、一般建設業許可、特定建設業許可いずれにおいても専任技術者1名で取得することが可能ですが、大きな工事を実際に請負い、施工する際には、営業所の専任技術者とは異なる資格者や実務経験者を配置する必要があります。
建設業許可を取得したあとも、万全の体制で工事を請負えるように、資格者の採用、また、社員全員での資格取得を目指しましょう。
建設業許可ストレート.comは建設業許可申請専門の事務所です。
【迅速】【柔軟】【安心】を約束し、お客様が建設業許可をスムーズに取得できるよう全力でサポートします。
東京都・神奈川県で建設業許可を確実に取得したいという方は、是非当事務所にお任せ下さい。
まずは、建設業許可要件の無料診断をご利用いただけると幸いです。