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下請負人の作成した施工要領書等の確認建設業者は、その請け負った工事を一括して他人に請負わせてはならず、建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った工事を一括して請負ってはなりません。
これが一括下請負の禁止といわれるものです。
一括下請負に該当するか否かの判断は、元請負人が請け負った工事1件ごとに行われます。
工事1件の範囲は、原則として請負契約単位で判断されます。
一括下請負に該当するケース
①請負った工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請負わせる場合
【例】請負った一切の工事を他の1業者に施工させる場合のほか、本体工事のすべてを1業者に下請負させ、附帯工事のみを自ら又は他の下請負人が施工する場合や、本体工事の大部分を1業者に下請負させ、本体工事のうち主要でない一部分を自ら又は他の下請負人が施工する場合。
②請負った工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合
【例】戸建て住宅10戸の新築工事を請負い、そのうち1戸の工事を1社に下請負させる場合や、道路改修工事2kmを請負い、そのうち500ⅿ分について施工技術上分割しなければならない特段の理由がないにもかかわらず、その工事を1社に下請負させる場合。
一括下請負が禁止される理由
①発注者が建設工事の請負契約を締結する際、過去の施工実績、施工能力、社会的信用等様々な評価をした上で、当該建設業者を信頼して契約しているため。
②一括下請負を容認すると、中間搾取、工事の質の低下、労働条件の悪化、実際の工事施工の責任の不明確化等が発生するとともに、施工能力のない商業プローカー的不良建設業者の輩出を招くことにもなり、建設業の健全な発達を阻害するおそれがあるため。
実質的関与という考え方
実質的に関与とは、自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を行うことです。
元請負人は、請負った工事全体について、施工計画書等の作成、進捗確認、下請負人からの施工報告の確認、労働安全衛生法に基づく措置、主任技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認、その他所定の全ての事項を行うことが必要です。
下請負人は、請負った範囲の工事について、施工要領書等の作成、進捗確認、立会確認、労働安全衛生法に基づく措置、作業員の配置等法令遵守その他所定の事項を主として行うことが必要です。
請負った工事と同一種類の工事について単一の業者と下請契約を締結するものは、次の事項を全て行うことが必要とされています。
・請負った範囲の工事に関する現場作業に係る実地の技術指導
・自らが受注した工事の請負契約の注文者との協議
・下請負人からの協議事項への判断、対応
単に現場に技術者を置いているだけではこれに該当せず、また、現場に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれていない場合には実質的に関与しているとはいえませんので注意してください。
元請負人、下請負人それぞれの実質的関与の内容は、 次表のとおりです。
※実質的に関与とは、元請負人、下請負人それぞれが以下の役割を果たすことをいいます。
施工計画の作成 | ●請負った工事全体の施工計画書等の作成 ●下請負人の作成した施工要領書等の確認 ●設計変更等に応じた施工計画書等の修正 |
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工程管理 | ●請負った工事全体の進捗確認 ●下請負人間の工程調整 |
品質管理 | ●請負った工事全体に関する下請負人からの施工報告の確認 |
安全管理 | ●安全確保のための協議組織の設置及び運営 ●作業場所の巡視等請負った工事全体の労働安全衛生法に基づく措置 |
技術的指導 | ●工事全体における主任技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認 ●現場作業に係る実地の総括的技術指導 |
その他 | ●発注者等との協議・調整 ●下請負人からの協議事項への判断・対応 ●請負った建設工事全体のコスト管理 ●近隣住民への説明 |
施工計画の作成 | ●請負った工事全体の施工計画書等の作成 ●下請負人の作成した施工要領書等の確認 ●元請負人等からの指示に応じた施工要領書等の修正 |
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工程管理 | ●請負った工事全体の進捗確認 |
品質管理 | ●請負った範囲の工事に関する立会確認(原則) ●元請負人への施工報告 |
安全管理 | ●協議組織への参加、現場巡回への協力等 ●請負った範囲の工事に関する労働安全衛生法に基づく措置 |
技術的指導 | ●請負った範囲の工事に関する作業員の配置等法令遵守 ●現場作業に係る実地の技術指導 |
その他 | ●元請負人との協議 ●下請負人からの協議事項への判断・対応 ●元請負人等の判断を踏まえた現場調整 ●講負った範囲の工事に関するコスト管理 ●施工確保のための下請負人調整 |
一括下請負の禁止が適用されない場合
公共工事については一括下請負が全面的に禁止されていますが、民間工事については、元請負人があらかじめ発注者から一括下請負に付することについて書面による承諾を得ている場合は、一括下請負の禁止の例外とされていますが、民間工事についても多数の者が利用する施設や工作物で重要な工事のうち共同住宅の新築工事については禁止されています。
一括下請負の発注者の承諾については次のことに注意する必要があります。
①工事の最初の注文者である発注者の承諾が必要であり、その承諾は、一括下請負に付する以前に、書面により受けなければなりません。
②発注者の承諾を受けなければならない者は、請負った建設工事を一括して他人に請負わせようとする元請負人です。
したがって、下請負人が請負った工事を一括して再下請負に付そうとする場合にも、発注者の書面による承諾を受けなければなりません。
当該下請負人に工事を注文した元請負人の承諾ではありません。
なお、発注者の書面による承諾に定められた様式はありませんが、あらかじめ契約約款等に盛り込んでおくような方法ではトラブルが発生する場合がありますので、発注者の承諾の意思表示が明確に確認できる書面の作成・交付が望まれます。
あらかじめ発注者の書面による承諾を得て一括下請負に付した場合においても、一括下請負の禁止が解除されるだけですので、元請負人としての工事現場への技術者の配置等、建設業法のその他の規定により求められているものについては、変更がありません。
一括下請負の禁止が適用される契約当事者
一括下請負の禁止が適用される範囲には制限がありませんので、二次下請と三次下請の間等でも一括下請負と認定され監督処分がされた事例があります。
下請負人が、元請負人から一括下請負をすることも禁止されています。
下請負人も、工事の施工に係る自己の責任の範囲及び元請負人の監理技術者等による指導監督系統を正確に把握することにより、一括下請負違反に陥ることのないように注意する必要があります。
下請負人には、元請負人が実質的に関与しているかどうかよく分からないこともあり、厳し過ぎるのではないかとの見方もありますが、そもそも誰が元請負人における当該工事の施工の責任者であるのか分からない状態では下請負人の施工が適切に行われることは考えられず、瑕疵が発生した場合の責任の所在も不明確となります。
したがって、元請負人において適格な技術者が配置されず、実質的に関与しているといえない場合には原則として下請負人も建設業法に基づく監督処分等の対象となります。
なお、この下請負人については、建設業の許可を受けないで建設業を営む者も含まれます。
少額工事や親子会社間での取扱い
一括下請負の禁止は、すべての工事について適用されます。
したがって、建設業者が元請負人となる場合には少額の工事といえども対象となります。
また、株式を100%を保有している子会社であっても親会社とは別個の会社であり、この会社に請負った建設工事の主たる部分の大半を施工させるなど一括下請負として禁止されている内容の工事を下請けさせた場合には、元請負人として実質的に関与していると認められない限り一括下請負に該当します。
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