建設業許可を安心価格で確実に取得します!
行政書士法人ストレート
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建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可の二種類があります。
それぞれの特徴や要件について説明していきます。
建設業許可を取得したいと当事務所にお問合わせいただくお客様は、一般建設業許可の申請となることが多いです。
一般建設業許可を取得すると500万円以上(建築一式の場合は1,500万円以上)の工事を請負えるようになったり、入札参加の申請ができるようになります。
請負う工事の金額に制限はなく、1憶円でも10億円でも自社で施工するのであれば問題なく請負うことができます。
特定建設業許可とは、元請工事において4,000万円以上を下請に出す場合に必要となります。
工事業種が建築一式に該当する場合のみ、その制限金額は6,000万円と考えることができます。
請負金額等に制限はなく、建設業法上は、許可業種の工事であれば全国どこでもどんな工事でも請負うことができます。(契約は許可を受けている営業所で行う)
特定建設業許可を取得しても当然下請工事も請負い、施工可能です。
一般建設業許可にできて特定建設業許可にできないことはないので、大は小を兼ねると考えていただいて結構です。
知事・大臣の種別とあわせると、
①一般建設業知事許可
②一般建設業大臣許可
③特定建設業知事許可
④特定建設業大臣許可
の4つに分類されます。
特定建設業許可の一般建設業許可に比べて厳しくなる『資産』と『専任技術者』の要件について説明していきます。
一般建設業許可を取得するための資産要件は、申請直前決算における自己資本が500万円以上、または500万円以上の残高証明書を用意できればOKですが、特定建設業許可の場合は次のすべてを満たさなくてはいけません。
①資本金が2,000万円以上である
②自己資本が4,000万円以上である
③欠損額が資本金の20%以下である
④流動比率が75%以上である
以上ひとつでも欠けている場合は特定建設業許可を取得することができません。
また、特定建設業許可の場合は、5年に一度の更新申請時における直前決算でも資産要件を満たす必要があります。
当事務所の場合、一般建設業許可をお持ちのお客様から特定建設業許可に切り替えたいというご相談をいただくことが多いですが、はじめての建設業許可申請時に上記資産要件と専任技術者要件を満たしている場合は、いきなり特定建設業許可の取得も可能です。
建設業全29業種のうち、指定建設業の特定建設業許可を取得するための専任技術者については、一般建設業許可よりも高度な国家資格等を求められます。
指定建設業というのは、
①土木一式工事業
②建築一式工事業
③電気工事業
④管工事業
⑤鋼構造物工事業
⑥舗装工事業
⑦造園工事業
の7業種のことをいいます。
指定建設業の特定許可の専任技術者に求められる資格を業種ごとに説明します。
①土木一式工事業
■一級建設機械施工技士
■一級土木施工管理技士
■技術士(建設・農業・水産・森林土木)
②建築一式工事業
■一級建築施工管理技士
■一級建築士
③電気工事業
■一級電気工事施工管理技士
■技術士(建設・電気電子)
④管工事業
■一級管工事施工管理技士
■技術士(上下水道・衛生工学・機械「流体工学・熱工学」)
⑤鋼構造物工事業
■一級土木施工管理技士
■一級建築施工管理技士
■一級建築士
■技術士(建設「鋼構造及びコンクリート」
⑥舗装工事業
■一級建設機械施工技士
■一級土木施工管理技士
■技術士(建設)
⑦造園工事業
■一級造園施工管理技士
■技術士(建設・森林)
◆一般建設業許可から特定建設業許可に切り替える場合も、申請後許可がおりるには1か月前後かかります。
◆建設業許可番号の表記は(般-○○)が一般建設業許可、(特-○○)が特定建設業許可です。
◆一般建設業許可から特定建設業許可に切り替えても許可番号は変わりません。
◆一般建設業許可から特定建設業許可に切り替えた場合は、その許可日から5年後に更新となります。
◆一部の業種のみを特定建設業許可とし、一般建設業許可特定建設業許可の両方を有することも可能です。
特定建設業許可については、実績多数な当事務所へご相談下さい。