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石工事の内容

石工事業は「とび土工工事業」や「タイル・れんが・ブロック工事業」等と似ている部分もありますが、業種をしては明確に独立しています。

工事の内容としては、石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石をむ。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

建築工事業(建築一式)や土木工事業(土木一式)の建設業許可を持っていても500万円以上の石工事を請負うことはできません。一式工事と専門工事の許可は全く別物とお考え下さい。

        

       

石工事の例示

石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

 

        

石工事業の対応資格

石工事業の建設業許可を受けるために必要な専任技術者に求められる資格は次のとおりです。

■一級建築施工管理技士

■二級建築施工管理技士(種別:仕上げ)

■一級土木施工管理技士

■二級土木施工管理技士(種別:土木)

■技能検定

 ・ブロック建築

 ・ブロック建築工

 ・コンクリート積みブロック施工

 ・石工

 ・石材施工

 ・石積み 

以上いずれかの資格を保有、または一定以上の実務経験を積んだ方が会社に常勤でいる必要があります。

特定建設業の場合は一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士に限られます。

※指導監督的実務経験を除く

        

       

石工事業の実務経験

建設業許可の専任技術者は、資格をもっていなくても10年以上の実務経験を積んで要件を満たすことも可能です。(学歴による必要期間短縮あり)

石工事業の専任技術者になるには上記石工事の例示のような実務経験が必要とされます。

石工事業の建設業許可を取得していない会社で石工事の実務経験を積んだ場合、それを証明する書類として期間通年分の『契約書』『注文書+請書』『請求書+通帳』のいずれかの原本が必要となります。

石工事業の建設業許可を持っていない業者は、500万円(税込)以上の石工事を請負、施工することができませんのでご注意下さい。

        

       

石工事業に関わる学歴

通常、資格のない方が石工事業の専任技術者になる場合は10年以上の実務経験が必要ですが、指定学科卒業の学歴により期間の緩和が認められます。

石工事業の指定学科は『建築学』『土木工学』とされており、具体的には次のような学科を卒業している必要があります

建築学に関する学科

建築システム科、建築設備科、建築第二科、住居科、住居デザイン科、環境計画科、環境都市科、造形科

土木工学に関する学科

開発科、海洋科、海洋開発科、海洋土木科、環境造園科、環境科、環境開発科、環境建設科、環境整備科、環境設計科、環境土木科、環境緑地科、環境緑化科、建設科、建設環境科、建設技術科、建設基礎科、建設工業科、建設システム科、建築土木科、鉱山土木科、構造科、砂防科、資源開発科、社会開発科、社会建設科、森林工学科、森林土木科、水工土木科、生活環境科学科、生産環境科、造園科、造園デザイン科、造園土木科、造園緑地科、造園林科、地域開発科学科、治山学科、地質科、土木科、土木海洋科、土木環境科、土木建設科、土木建築科、土木地質科、農業開発科、農業技術科、農業土木科、農林工学科、農林土木科、緑地園芸科、緑地科、緑地土木科、林業工学科、林業土木科、林業緑地科

上記のような指定学科の卒業歴がある場合の石工事業における実務経験は次の年数で足ります。

指定学科の高校(旧実業学校含む)卒業後5年

指定学科の大学(高等専門学校・旧専門学校含む)卒業後3年

ここに記載されている名称どおりでなくても履修内容により指定学科と認められるケースもありますのでお問合わせ下さい。

        

       

石工事業の経管

建設業許可には経営業務の管理責任者の常勤という要件があります。

石工事業の経営業務の管理責任者になるためには次のいずれかの経験が必要です。

■石工事の請負、施工の経営経験5年

■その他の建設業について経営経験6年

経営経験とは、法人の取締役・支店長や個人事業主等の経験のことをいいます。

        

       

工事区分の考え方

■『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。

根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。

建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

新規申請料金

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■クオリティ維持のため新規キャンペーンは毎月先着5名様限定とさせていただきます。

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