建設業許可を安心価格で確実に取得します!
行政書士法人ストレート
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東京都・神奈川県で管工事業の建設業許可の取得を全力サポートします。
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
管工事業の建設業許可を受けるために必要な専任技術者に求められる資格は次のとおりです。
■一級管工事施工管理技士
■二級管工事施工管理技士
■給水装置工事主任技術者(取得後実務経験1年)
■技術士
・機械(流体工学または熱工学)
・上下水道
・上下水道(上下水道及び工業用水道)
・衛生工学
・衛生工学(水質管理)
・衛生工学(廃棄物管理)
・衛生工学(汚物処理)
■建築設備士(実務経験1年)
■一級設備士(実務経験1年)
■技能検定
・空気調和設備配管
・冷凍空気調和機器施工
・給排水衛生設備配管
・配管(建築配管作業)
・配管工
・建築板金(ダクト板金作業)
以上いずれかの資格を保有、または一定以上の実務経験を積んだ方が会社に常勤でいる必要があります。
特定建設業の場合は一級管工事施工管理技士、技術士に限られます。
※指導監督的実務経験を除く
建設業許可の専任技術者は、資格をもっていなくても10年以上の実務経験を積んで要件を満たすことも可能です。(学歴による必要期間短縮あり)
管工事業の専任技術者になるには上記管工事の例示のような実務経験が必要とされます。
管工事業の建設業許可を取得していない会社で管工事の実務経験を積んだ場合、それを証明する書類として期間通年分の『契約書』『注文書+請書』『請求書+通帳』のいずれかの原本が必要となります。
管工事業の建設業許可を持っていない業者は、500万円(税込)以上の管工事を請負、施工することができませんのでご注意下さい。
通常、資格のない方が管工事業の専任技術者になる場合は10年以上の実務経験が必要ですが、指定学科卒業の学歴により期間の緩和が認められます。
管工事業の指定学科は『建築学』『土木工学』『機械工学』『都市工学』『衛生工学』とされており、具体的には次のような学科を卒業している必要があります。
建築学に関する学科
建築システム科、建築設備科、建築第二科、住居科、住居デザイン科、環境計画科、環境都市科、造形科
土木工学に関する学科
開発科、海洋科、海洋開発科、海洋土木科、環境造園科、環境科、環境開発科、環境建設科、環境整備科、環境設計科、環境土木科、環境緑地科、環境緑化科、建設科、建設環境科、建設技術科、建設基礎科、建設工業科、建設システム科、建築土木科、鉱山土木科、構造科、砂防科、資源開発科、社会開発科、社会建設科、森林工学科、森林土木科、水工土木科、生活環境科学科、生産環境科、造園科、造園デザイン科、造園土木科、造園緑地科、造園林科、地域開発科学科、治山学科、地質科、土木科、土木海洋科、土木環境科、土木建設科、土木建築科、土木地質科、農業開発科、農業技術科、農業土木科、農林工学科、農林土木科、緑地園芸科、緑地科、緑地土木科、林業工学科、林業土木科、林業緑地科
機械工学に関する学科
エネルギー機械科、応用機械科、機械科、機械技術科、機械工学第二科、機械航空科、機械工作科、機械システム科、機械情報科、機械情報システム科、機械精密システム科、機械設計科、機械電気科、建設機械科、航空宇宙科、航空宇通システム科、航空科、交通機械科、産業機械科、自動車科、自動車工業科、生産機械科、精密科、船舶科、船舶海洋科、船舶海洋システム科、造船科、電子機械科、電子制御機械科、動力機械科、農業機械科、学科名不問で機械(工学)コース
都市工学に関する学科
環境都市科、都市科、都市システム科
衛生工学に関する学科
衛生科、環境科、空調設備科、設備科、設備工業科、設備システム科
上記のような指定学科の卒業歴がある場合の管工事業における実務経験は次の年数で足ります。
指定学科の高校(旧実業学校含む)卒業後5年
指定学科の大学(高等専門学校・旧専門学校含む)卒業後3年
ここに記載されている名称どおりでなくても履修内容により指定学科と認められるケースもありますのでお問合わせ下さい。
建設業許可には経営業務の管理責任者の常勤という要件があります。
管工事業の経営業務の管理責任者になるためには次のいずれかの経験が必要です。
■管工事の請負、施工の経営経験5年
■その他の建設業について経営経験6年
経営経験とは、法人の取締役・支店長や個人事業主等の経験のことをいいます。
■「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロ ン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
■し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間 の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施 設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を 処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式によ り収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
■『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器 具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するも のもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するも のとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設 置工事』に該当する。
■建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等 の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
■上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間 の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土 木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置す る工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備 を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建 設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
■公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防 止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』 等に区分すべきものである。
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