建設業許可を安心価格で確実に取得します!

行政書士法人ストレート

お気軽にお問合せ下さい

042-843-4211
建設業経理・支払等のQ&A

【有償支給の資材代金の回収】

Q:注文者が下請工事に必要な資材を下請負人に有償支給した場合、当該下請負人から資材代金を回収する期日について制約があるということですが、具体的に教えてください。

A:注文者が工事用資材を有償支給した場合に、その資材の対価をその資材を用いる建設工事の請負代金の支払期日前に支払わせることは下請負人の資金繰り又は経営を不当に圧迫するおそれがあります。

そこで、有償支給した資材の対価は、当該下請代金の支払期日以降でなければ正当な理由がある場合を除き、下請負人に支払わせてはならないこととされています(建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準)

(資材代金の回収は下請代金の支払日以降)

有償支給した資材を用いる建設工事の下請代金の支払期日前に、別の工事の請負代金の額から控除する等、実質的に資材代金の回収を行う行為も禁止されています。

(資材代金の早期回収の正当な理由)

例えば、下請負人が有償支給された資材を他の工事に使用したり、転売してしまった場合等は、資材代金を早期回収する正当な理由があるといえます。

 

【検査と引渡し】

Q:下請工事の完成を確認するための検査及び引渡しの時期の制限について教えてください。

A:下請負人が請け負った建設工事を完成した場合にあっては、当該下請工事にかかる元請負人の検査、工事目的物の引渡しを経て、工事代金の請求・支払へと進むことになりますが、元請負人がいつまでも検査を行わず、完成した工事目的物の引渡しを受けないときは、下請負人は、工事代金の支払を受けることができないばかりではなく、完成した工事目的物の保管責任を負わされ、不測の損害をこうむるおそれがあります。

そのため、元請負人に対しては、竣工検査の早期実施及び工事目的物の速やかな受領を義務付けています(建設業法第24条の4 )

(検査は工事完成の通知日から20日以内のできる限り短い期間内)

下請工事の完成を確認するための検査は、下請負人から工事完成の通知を受けた日から20日以内で、できる限り短い期間内に行わなくてはなりません。

下請負人から工事完成の通知や引渡しの申し出は口頭でも足りますが、 後日の争いを避けるため書面で行うことが適切です。

なお、建設工事標準下請契約約款では、

下請負人からの工事完成の通知や引渡しの申し出は、書面によること通知を受けた元請負人は、遅滞なく下請負人の立会いのうえ検査を行い、その結果を書面により下請負人に通知することとされています。

 

【下請代金の支払期日】

Q:請負代金の出来高払や竣工払を受けたときには、注文者から受注者に対する下請代金の支払について何か制約があるのですか。

A:(下請代金の支払期日)

注文者から請負代金の出来高払又は竣工払を受けたときは、 元請負人はその支払の対象となった工事を施工した下請負人に対して、相当する下請代金を1ヶ月以内に支払わなければなりません (建設業法第24条の31)

下請代金の支払については、本来、元請負人と下請負人の両当事者の合意により下請契約で定められるものです。

しかし、下請契約における元請負人の経済的事情により、注文者から支払われた工事代金を下請負人への支払にあてることなく他に転用して下請負人を不当に圧迫するような不公正な取引を排除するため、次のようなルールが設けられているのです。

(請求書提出締切日から支払日(手形振出日)までの期間)

下請代金の支払は、出来高払い又は竣工払いずれかの場合においてもできる限り早く行うことが重要です。

1ヶ月以内という支払期間は、 毎月一定の日に代金の支払を行うことが多いという建設業界の商慣習を踏まえて定められたものですが、1ヶ月以内であればいつでもよいというのではなく、できる限り短い期間内に支払わなければなりません。

 

【前金払いと下請代金支払期日】

Q:請負代金の前金払いを受けたとき、元請負人は下請負人に対する下請代金の支払について何か制約を受けますか。

A:発注者から前払金の支払いを受けたときは、元請負人は、下請負人に対して資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならないとされています(建設業法第24条の32)

また、公共工事の前払金は、国及び地方公共団体等が公共工事の適正かつ円滑な実施の確保を目的として、保証会社の保証を条件に、着工時に請負代金の一部を請負業者に支払うものであり、元請負人は保証会社の使途の監査のもとでこの前払金を当該工事に適切に使用しなければならないとされています(公共工事の前払金保証事業に関する法律第27)

 

【特定建設業者に係る下請代金の支払期日の特例】

Q:特定建設業者には、下請代金の支払期日に関して、一般建設業者とは違うルールがあると聞きましたが、その内容を教えてください。

A:(特定建設業者に係る下請代金の支払期日の特例)

特定建設業者は、下請負人(特定建設業者又は資本金額が4 , 000万円以上の法人を除く。) からの引渡し申出日から起算して50日以内に下請代金を支払わなければなりません(建設業法第24条の51)

元請負人から一方的に支払期日を遅らされたりすると、下請負人が不当な不利益をこうむることがあるため、下請負人の保護の徹底を図るために設けられた制度である特定建設業者からの支払については、注文者から支払を受けたか否かに関わらず、一定の期限内に下請代金を支払わなければならないこととされています。

この違反については、公正取引委員会に適当な措置をとるように求めることができるとされています(同法第42条第1)

(下請代金の支払期間はできる限り短く)

下請代金の支払は、できる限り早く行うことが重要です。

特定建設業者の制度は下請負人保護のために設けられたものですから、下請代金の支払は下請負人からの引渡し申し出があった日から50日以内で、かつできる限り短い期間内に行わなければなりません。

(注文者の支払から1ヶ月以内の支払との関係)

特定建設業者が下請代金の支払う期日については、注文者から出来高払又は竣工払を受けた日から1ヶ月以内を経過する日か、本ルールによる支払期日のいかずれか早い方で行わなければなりません。

(違反した特定建設業者には高率の遅延利息の支払義務が発生)

特定建設業者が本ルールの期間内に下請代金の全額の支払を完了していない場合は、当該未払金額について、51日目からその支払をする日までの期間に対応する遅延利息を支払わなければならないことなります。(同法第24条の54)

また、その場合の遅延利息の率は14.6 %と定められています。

(ルールの適用対象)

このルールは、特定建設業者が資本金4 , 000万円未満の一般建設業者等に対して工事を下請負する場合に適用され、下請負人が特定建設業者である場合又は資本金が4 , 000万円以上の法人である場合には、このルールは適用されません。

 

【割引困難手形による支払の禁止】

Q:特定建設業者が、下請代金の支払を割引が困難な手形で支払うことは禁じられていますが、具体的にはどのような手形をいうのでしょうか。また、下請代金を手形で支払うことについて、 何か注意することはありますか。

A:(手形の割引)

満期未到来の手形の所持人(割引依頼人)がその手形を割引人に裏書譲渡し、その対価として割引依頼人が手形金額から満期日までの利息と割引料を控除した金額を割引人から取得する行為です。

(割引困難手形による支払の禁止)

特定建設業者は、下請代金の支払を一般の金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形により行ってはなりません(建設業法第24条の5 3)

下請代金の支払は原則として現金で行われるべきですが、一般の商慣習においては手形による支払いが多いことも周知のとおりです。

しかし、支払期日までに割引を受けることが困難と認められる手形については、現金払と同等の効果が期待できませんので、下請負人の利益保護のため、その交付を禁じています。

(一般の金融機関)

現金又は預金の受入れ及び資金の融通を併せて業とする銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合等をいい、いわゆる市中の金融業者は含みません。

(手形期間は120日以内で、できる限り短い期間)

割引を受けることが困難であると認められる手形に当たるかどうかは、その時の金融情勢、 金融慣行、 元請負人・下請負人の信用度等の事情並びに手形の支払期間を総合的に勘案して判断することが必要ですが、手形期間は 120日以内でできるだけ短い期間とすることが重要です。

(適用対象等)

元請負人が特定建設業者であり、資本金4 , 000万円未満の一般建設業者に対して、工事を下請けした場合の支払に適用されます。

また、下請代金の支払については、次のことに努めることとされています。

1.下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること。

2.手形等により下請代金を支払う場合には、その現金化にかかる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることがないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と下請事業者で十分協議して決定すること。

3.下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、段階的に短縮に努めることとし、将来的には60日以内とするよう努めること。

平成293月の「建設業法令遵守ガイドライン(5)

 

【赤伝処理】

Q:赤伝処理は建設業法に違反するとのことですが、どのような行がこれに該当しますか。

A:適正な手続に基づかない赤伝処理は、建設業法に違反する恐れがあります。元請負人と下請負人双方の協議・合意がなく元請負人が自己の取引上の地位を不当に利用して下請代金から一方的に諸費用を差し引く行為や、下請負人との合意はあるものの根拠が不透明な諸費用を差し引く又は実際に要した費用(実費)より過大な費用を差し引く行為等は、建設工事の請負契約の原則(建設業法第18)を無視することになり、不当に低い請負代金の禁止 (同法第19条の3 )に違反するおそれがあります(建設業法令遵守ガイドライン7 )

(赤伝処理とは)

建設工事においては、元請負人と下請負人の間で、

一方的に提供、貸与した安全衛生保護具等の費用

下請代金の支払いに関して発生する諸費用(下請代金の振込手数料)

下請工事の施工に伴い副次的に発生する建設廃棄物の処理費用

その他諸費用(駐車場代、弁当ゴミ等のゴミ処理費用、安全協力会費等)

など、様々な諸費用が発生します。赤伝処理とは、元請負人がこれらの諸費用を下請代金の支払時に差し引く(相殺する)行為のことをいいます。

(赤伝処理を行う場合は元請負人と下請負人双方の協議・合意が必要)

赤伝処理を行う場合には、その内容や差し引く根拠等について元請負人と下請負人双方の協議・合意が必要です。

また、安全協力費等については、その透明性の確保に努め、赤伝処理による費用負担が下請負人に過剰なものにならないように十分配慮する必要があります。

(内容を見積条件・契約書に明示することが必要)

下請代金の支払に関して発生する諸費用、元請負人が一方的に提供・貸与した安全衛生保護具等の労働災害防止対策に要する費用、及び下請工事の施工に伴い副次的に発生する建設廃棄物の処理費用について赤伝処理を行う場合には、その内容や差引額の算定根拠等について、見積条件や契約書に明示する必要があります。

 

 

お気軽にご相談下さい

建設業許可ストレート.comは建設業許可申請専門の事務所です。

【迅速】【柔軟】【安心】を約束し、お客様が建設業許可をスムーズに取得できるよう全力でサポートします。

東京都・神奈川県で建設業許可を確実に取得したいという方は、是非当事務所にお任せ下さい。

まずは、建設業許可要件の無料診断をご利用いただけると幸いです。

お問い合わせ

建設業許可ストレート.comにお任せ!

お気軽にお電話下さい

042-843-4211
メールはこちら

 

 お電話でのお問合せはこちら

042-843-4211

  メールはこちらから

MENU