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公共工事を発注者から直接請け負うには経営事項審査の受審が必須?

建設業法では、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定

めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、 経営に関する客観的事項について審査を受けなければならないとされています。

公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令 (同法施行令第27条の13)で定めるものとは次のものです。

●国

●地方公共団体

●法人税法(昭和40年法律第34)別表第1に掲げる公共法人〇国土交通省令で定める法人

が発注する建設工事であり、かつ、

工事一件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、 1 , 500万円以上のものであって、 次に掲げる建設工事以外のもの

1.堤防の欠壊、 道路の埋没、 電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、 埋没等で、 これを放置するときは、 著しい被害を生ずるおそれのあるものによって必要を生じた応急の建設工事

前号に掲げるもののほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事

 

ケイシンを受けるには?

経営事項審査は、

経営状況

② 経営規模、技術力、その他の審査項目 (社会性等

について行われます。

このうち、の経営状況の審査については、国土交通大臣が登録する登録経営状況分析機関に申請することとなります。

また、の経営規模、技術力、その他の審査項目(社会性等)の客観的事項の審査については、建設業の許可をした行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)に申請することとなります(建設業法第27条の24、第27条の26)

なお、国土交通大臣に申請する場合には、その建設業者の本社等主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由する必要がありますので、その都道府県の建設業行政担当部局へ申請書を提出することとなります(同法施行規則第19条の6 )

申請は所定の申請書に必要な書類を添付して行いますが、申請に当たっては、手数料が必要です。

許可行政庁の審査については一律に政令で定められていますが、の経営状況の審査については、それぞれの登録経営状況分析機関が手数料を定めることとなっています。

また、総合評定値の算定を申請する場合は、の経営規模、技術力、その他の審査項目 (社会性等の客観的事項についての審査の申請と併せて行いますが、その際には、登録経営状況分析機関から通知を受けたの経営状況についての審査結果を添付することとされています。

 

経営事項審査は毎年受ける?

公共工事を発注者から直接請け負う建設業者は、当該公共工事について発注者と請負契約を締結する日の17か月前の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないとされています(建設業法施行規則第18条の2 )

したがって、公共工事について請負契約を締結できるのは経営事項審査を受けた後その経営事項審査の申請の直前の事業年度終了の日から17か月間に限られることから、毎年公共工事を直接請け負う建設業者は、審査基準日から公共工事を請け負うことができる期間が切れ目なく継続するように毎年定期に十分なゆとりを持って経営事項審査を受けることが必要です。

 

経審における次のような工事実績の扱いは?

➀共同企業体(JV)で施工した工事

②維持修繕や保守点検

➂出向社員である技術者

④一括下請した工事

経営事項審査においては、 建設業者の工事実績等に基づき完成工事高等の

評価が行われますが、 設問の事実績等については、次のように取り扱われます。

 

共同企業体 (JV) で施工した工事

共同施工方式 (甲型) JV 施工した工事については、 工事請負代金に各構成員の出資比率を乗じて得た額が完成工事高とされます。

また、 分担施工方式 (乙型) JVで施工した工事については、当該 JVの運営委員会で定めた各構成員の分担工事の額が完成工事高とされます。

 

維持修繕や保守点検

完成工事高に計上できるのは、建設工事に該当するものです。単なる「定期点検」、「保守」等は、建設工事に該当しないと思われますので、完成工事高には計上できないこととなります。

ただし、 契約の名称がこれらのものであっても、 内装や配線、配管の変更等を伴うような建設工事の完成を目的とするものについては、建設工事の請負契約とみなされますので(健設業法第24)、この場合は完成工事高に計上できます。

➂出向社員である技術者

技術力の評点は、建設業の種類別の技術職員数とその職員が有する資格を基に評価されますが、 対象とされる技術職員は、 その建設業者と審査基準日以前に6か月を越える恒常的な雇用関係があり、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されているものでなければなりません。

この要件を満たしている他の企業からの在籍出向者は、出向先の建設業者において評点が計上されます。

 

一括下請した工事

一下請負を行った建設業者は、当該工事を実質的に行っていると認められないため、経営事項審査における完成工事高に当該建設工事に係る金額を含むことは認められません。

 

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