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建設業許可の欠格要件

建設業法では、建設業許可の欠格事由というものを定めています。

経営経験、技術資格、資産要件、営業所等のすべての要件を満たしていても、欠格要件1つに当てはまるだけで許可を取得できない、または許可を取り消されるという重要な決まりです。

 

近年の改正点

建設業許可欠格要件については、 暴力団排除の徹底を目的とした改正が平成27年4月 1 日に施行されました。

この改正では、欠格要件の対象者となる許可申請者の範囲を拡大し、従来からの取締役や執行役に加え、相談役や顧問 (役職や名称は問わない)、 議決数5 %以上の株主な ど、会社に対して取締役等と同等以上の支配力を有する者を含めています。

これらの者をまとめて 「役員等」といいます。

役員等および令3条使用人(許可営業所の支店長等)が欠格要件に該当していると、その他の許可要件を整えて申請しても許可されません。

 

 

 

欠格要件の確認方法

欠格要件の確認は、建設業法施行規則別記様式第6号による 「誓約書」と、 次の2種類の証明書類の提出により行われます。

ただし、役員等のうち、相談役・顧問・ 5 %以上の株主については、証明書の提出は不要とされています。

欠格要件に該当しない旨の証明書類

①登記されてないことの証明書

法務局が発行する「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」のことです。

②身分証明書

「成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書」のことです。

①②いずれも、役員等および令3条使用人について必要とされています。

また、 申請書類の表面には表れていませんが、 建設業許可行政庁は、公安当局に対して役員等の氏名・生年月日・住所などの個人情報を提供して、役員等のなかに暴力団員 (暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む) が含まれていないかどうかの照会を行っています。

欠格要件の確認は、新規申請 (許可換え、般特新規を含む) の際はもちろんですが、業種追加、5年ごとの更新や新たな役員等が追加される変更届でも実施されています。

欠格要件は次の項目が定められていますので、まず、これらに該当しないことを確認したうえで、許可申請や更新を行ってください。

 

建設業許可の欠格要件

【許可制度の本質から当然に求められる拒否事由】

A.許可申請書や添付書類中の重要な事項について、虚偽の記載もしくは欠落があったとき

【役員等および令3条使用人が該当すると許可されない事由】

B.成年被後見人および被保佐人(これらとみなされる者を含む)または破産者で復権を得ない者

C.許可を取リ消されてから(自主廃業での取消しを除く)5年を経過しない者

D.処分による許可取消しを免れるために廃業届を提出してから5年を経過しない者

E. 営業停止処分を受け、その期問が満了しない者

F.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行猶予期間が満了してから5年を経過しない者

G.建設業法、建築基準法、刑法など一定の法令の規定に違反して罰金以 上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行猶予期間が満了してから5年を経過しない者

H.暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

I.暴力団員等がその事業活動を支配する者

欠格要件の対象者

■法人(役員等を含む)

■個人事業主(個人事業主の支配人を含む)

■令3条使用人(許可営業所の長、支店長・営業所長など)

■上記いずれかが未成年者の場合の法定代理人(法定代理人が法人の場合はその役員)

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