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建設業許可業者は、営業所に帳簿を備付け、保存する必要があります。
【帳簿の備付け】
営業所には、その営業に関する事項で次の一定の事項を記載した帳簿を作成し、添付書類とともに5年間 (住宅の新築工事は10年間) 保存しなければなりません(建設業法第40条の3 )。
【帳簿の記載事項】
1.営業所の代表者の氏名、代表者となった年月日
2.注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次の事項
①請け負った建設工事の名称、工事現場の所在地
②注文者との契約日
➂注文者の商号、住所、許可番号
④注文者から受けた完成検査の年月日
⑤工事目的物を注文者に引き渡した年月日
3.発注者 (宅地建物取引業者を除く) と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
①当該住宅の床面積
②当該住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第3条第1項の建設新築住宅であるときは、同項の書面に記載された2 以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合(同項に規定する建設瑕疵負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合
➂当該住宅について住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは当該住宅瑕疵担保責任保険法人の名称
4.下請負人と締結した下請契約に関する事項
①下請負人に請け負わせた建設工事の名称、 工事現場の所在地
②下請負人との契約日
➂下請負人の商号又は名称、住所、許可番号
④下請工事の完成を確認するために「自社が行った検査」の年月日
⑤下請工事の目的物について「下請業者から引き渡しを受けた」年月日
※特定建設業の許可を受けているものが注文者(元請工事に限らない。) となって一般建設業者(資本金が4 , 000万円以上の法人企業を除く。)に建設工事を下請負した場合には、以下の事項についても記載が必要となります。
①支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払の手段
②下請代金の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、交付年月日、満期
③下請代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の残高
④下請負人からの引き渡しの申出から50日を経過した場合に発生する遅延利息を支払ったときは、遅延利息の額及び支払年月日
【帳簿の添付書類】
1.契約書、変更契約書又はその写し
2.特定建設業者が一般建設業者、建設工事を下請させた場合、支払た下請代金の額、 支払った年月 日及び支払の手段を証明する書類 (領収書等) 又はその写し
3.請け負った建設工事が、 施工体制台帳を作成しなければならないものである場合、 当該施工体制台帳のうち次の事項が記載された部分
なお、 施工体制台帳全部を添付することでも差し支えない。
①実際に工事現場に置いた主任技術者又は監理技術者の氏名及びその有する主任技術者資格又は監理技術者資格
②専門技術者を置いた場合はその者の氏名、その者が管理した建設工事の内容及び有する主任技術者資格
➂下請負人の名称、建設業許可番号 (下請負人が建設業者であるとき)
④下請負人に請け負わせた建設工事の内容及び工期
⑤下請負人が工事現場に置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格
⑥下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いた場合は、その者の氏名、その者が管理した建設工事の内容及び有する主任技術者資格
【保存義務のある営業に関する図書】
発注者から直接建設工事を請け負った元請業者は、その施工した工事の瑕疵担保期間を踏まえ紛争の解決の円滑化に資する書類として、以下の図書に10年間保存が義務付けられています。
①完成図(工事目的物の完成時の状況を表した図)
②発注者との打合せ記録(工事内容に関するものであって、当事者間で相互に交付されたものに限る)
➂施工体系図(法令上、作成義務のある建設工事に限る。)
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