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行政書士法人ストレート
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東京都・神奈川県で建築工事業(建築一式)の建設業許可の取得を全力サポートします。
建築一式の建設業許可が必要となるのは、1,500万円以上(消費税込)の建築一式工事を請負う場合です。
ただし、請負金額が1,500万円以上でも木造住宅で延べ面積が150㎡未満(2分の1以上が居住用であるもの)である場合は建設業許可がなくても請負うことが可能です。
元請業者の立場で請負い、下請業者への発注金額合計が6,000万円以上になる場合は建築一式の特定建設業許可が必要となります。
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。
東京都の場合は『元請業者の立場で』という文言が明記されています。
建築一式の建設業許可さえ取得しておけば内装や大工等の建築関連業種についても500万円以上の工事を請負えるという誤解が非常に多いです。
建築一式工事業の建設業許可で請負えるのはあくまで『建築一式工事』に該当する工事のみなので、例えば500万円以上の内装工事を請負うには内装仕上工事業の建設業許可が必要となります。
■建築確認を必要とする新築及び増改築
建設業許可には、経営業務の管理責任者の常勤という要件があります。
どんなに技術があっても建設業に関して一定以上の経営経験を有している人がいないと建設業許可を受けることができないという厳しい要件です。
建築一式の経営業務の管理責任者になるためには次のいずれかの経験が必要です。
■建築一式工事の請負及び施工業者での経営経験5年
■その他の建設業の請負及び施工業者での経営経験6年
経営経験とは、法人の取締役(代表でなくてもOK)・支店長や個人事業主等の経験のことをいいます。
建設業許可には、申請する業種ごとに適した専任技術者の常勤という要件があります。
建築工事業(建築一式)建設業許可を受けるために必要な専任技術者に求められる資格は次のとおりです。
■一級建築施工管理技士
■二級建築施工管理技士(種別:建築)
■一級建築士
■二級建築士
以上いずれかの資格を保有、または一定以上の実務経験を積んだ方が会社に常勤でいる必要があります。
特定建設業の場合は一級建築施工管理技士、一級建築士に限られます。(指導監督的実務経験を除く)
建築一式の建設業許可における専任技術者になるための資格を持っていなくても、10年以上の実務経験を積んだことを証明できれば要件を満たします。(学歴による必要期間短縮あり)
建築一式の専任技術者になるには建築一式に該当する次のような実務経験が必要とされます。
■新築工事
■建築確認を要する増改築工事
上記のような建築一式の建設業許可を取得していない会社で建築一式の実務経験を積んだ場合、証明書類として期間通年分の契約書原本等が必要となります。期間通年分の証明のために必要な書類の数は都道府県ごとに異なります。
建築一式の場合は、原則として元請業者の立場で総合的に管理した経験が必要なので注文書と請書などを証明書類として使用することは少ないです。
通常、資格のない方が建築一式の専任技術者になる場合は10年以上の実務経験が必要ですが、指定学科卒業の学歴により期間の短縮が認められます。
建築一式の指定学科は『建築学』または『都市工学』とされており、具体的には次のような学科を卒業している必要があります。
建築学に関する学科
建築科、建築システム科、建築設備科、建築第二科、住居科、住居デザイン科、環境計画科、環境都市科、造形科
都市工学に関する学科
都市科、都市システム科、環境都市科
上記のような指定学科の卒業歴がある場合の建築一式における実務経験は次の年数で足ります。
■指定学科の高校(旧実業学校含む)卒業後5年
■指定学科の大学(高等専門学校・旧専門学校含む)卒業後3年
ここに記載されている名称どおりでなくても履修内容により指定学科と認められるケースもあります。
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく建築物躯体の一部の工事として『建築一式工事』または『鋼構造物工事』に該当する。
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