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建設業者の会社設立

建設業許可は個人事業・会社どちらでも取得が可能です。

ただし、建設業許可を取得している個人事業の人が法人なり(会社設立)をした場合、建設業許可は会社に引き継がれず会社で新規申請を行う必要があります。

もちろん東京都へ納入する手数料9万円もかかります。

今回の記事では最もご相談の多い株式会社の設立を想定し、建設業許可を取得することを前提に準備をする場合に気を付けるべき事項を紹介します。

 

設立時の役員

会社を設立する際に、設立日時点での役員(取締役)を決定します。

取締役は設立時、設立後いずれも株主総会の決議で選任します。

株主総会の決議は、株主(出資者=資本金を払う人)の出資の割合に応じた議決権による多数決で決定します。

株主が1人のみの株式会社ももちろんOKなので、1人で株主になり自分を取締役兼社長に選任し、1人で経営していくケースも多いです。

建設業許可においては、建設業に関する経営経験のある『経営業務の管理責任者』が取締役として登記されている必要があるため、設立後すぐに建設業許可の申請を予定している場合は、『経営業務の管理責任者』を設立時の取締役として登記しておきましょう。

経営業務の管理責任者について詳しくはこちら

また、建設業許可には欠格要件というものがあり、建設業許可を申請する会社の取締役のうち1人でも欠格要件に該当してしまうと許可は取得できません。

建設業許可の申請を予定している会社を設立する場合は、『経営業務の管理責任者』のほかに『欠格要件該当者』についても確認をしておきましょう。

欠格要件について詳しくはこちら

 

事業目的

会社設立時に作成する定款に、会社がどのような事業を行うまたは行う予定があるかを記載します。

これを事業目的といい、会社法上、会社は事業目的に記載のある事業しか行ってはいけないことになっています。

将来行う予定の事業も設立時に記載しておくと良いでしょう。

ただし、事業目的は、設立後に法務局で発行できる登記事項証明書に記載され誰でも見ることができるものなので慎重に検討しましょう。

建設業許可新規申請における注意点は、提出する定款や登記事項証明書に記載されている事業目的のなかに、『申請業種を営むことを確認できる文言があるか』を確認されることです。

現状は、『土木・建築・設備工事の請負い』といった記載があれば全業種カバーできることになっています。

登記簿に記載される目的をシンプルにしたい方にはオススメです。

『建築一式工事業』と書くと建築一式という業種に限定されてしまいますのでご注意下さい。土木一式も同様です。

 

資本金

株式会社設立の際に必ず必要となるのが資本金です。

設立時の資本金とは、これから会社を運営していくうえで必要な資金のことで、その資本金を払う人のことを株主(発起人)といいます。

設立時の資本金は1円~上限なく好きな額とすることができますが、次の点もご参考にしてみて下さい。

建設業許可申請では、会社に500万円以上の資産能力があるかを審査されます。

資産要件について詳しくはこちら

500万円以上の資産能力の証明方法は次のとおりです。

 

【1回以上決算を終了している会社の場合】

■直近の確定した貸借対照表において純資産額が500万円以上

■500万円以上の残高証明書を用意する

 

【1回目の決算が未到来の会社の場合】

■設立時の資本金が500万円以上である

■500万円以上の残高証明書を用意する

 

上記のいずれかを満たす必要があります。

株式会社を設立して、1期目の決算を迎える前に建設業許可申請をしたい会社で、設立時以外に500万円を調達することができないことが予想される場合は、設立時の資本金を500万円にしておくと、その後残高が減っても資産要件に影響がないというメリットがあります。

資本金が500万円未満でも、残高証明書を用意できれば要件はクリアしますが、残高証明書の有効期限は申請日から遡って1か月以内とされているのでご注意下さい。

 

資本金にいれた額を設立後すぐに社長個人に戻すとどうなる?

建設業許可においては問題になりません。

ただし、融資を受ける場合、銀行からの評価は下がることが予想されます。

 

 

個人的な見解

株式会社の設立は、市販の本やインターネットの情報に沿ってもできてしまいます。しかし、会社の定款や設立時の決め事はとても重要なものです。

形式的な雛形などで設立すると、真面目に事業を行っていても意外なところでつまづいてしまうこともあります。

そして、取締役・事業目的などの変更を設立後に行うことはできますが、改めて登記すると登録免許税等の費用が発生してしまいます。

建設業許可申請をご依頼いただく際、設立準備の段階でご相談いただいていたら『費用も抑えれて、しかも1か月は早く許可を取得できたのに』と思うことも多々あります。

将来建設業許可の取得を考えている方は、建設業許可に精通した行政書士に設立のときから相談するのが良いと考えています。

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建設業許可ストレート.comは建設業許可申請専門の事務所です。

【迅速】【柔軟】【安心】を約束し、お客様が建設業許可をスムーズに取得できるよう全力でサポートします。

建設業許可を確実に取得したいという方は、是非当事務所にお任せ下さい。

まずは、建設業許可要件の無料診断をご利用いただけると幸いです。

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