建設業許可を安心価格で確実に取得します!
行政書士法人ストレート
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建設業許可を取得した企業は、毎年必ず決算変更届を提出しなければいけません。
決算変更届とは『決算終了に伴う変更届出書』のことで、建設業許可を受けたすべての建設業者は、決算期ごとに決算内容や決算期内の工事経歴などを許可行政庁に届け出なければなりません。
5年に一度の建設業許可の更新についても、許可取得後すべての期においてこの届出が完了していないと更新の受付はされません。
また、経審を受ける建設業者にとっては次のような理由から決算変更届はとても重要です。
➀決算変更届で提出した工事経歴書の内容や完成工事高が、そのまま経審の審査対象になる。
➁自己資本や利益額などの決算数値の審査は、決算変更届の財務諸表から算出されている。
➂経営状況分析申請では、決算変更届と同じ決算書で経営指標の分析をし、評点が算出される。
決算報告は毎年、決算終了後4か月以内に提出することと建設業法で定められています。
3月決算の会社の場合は7月31日までに届出が必要ということです。
毎年必ず期限を守って提出しましょう。
当事務を一度ご利用いただいたお客様には、毎年時期になりましたらこちらからご案内の連絡をいたしますのでご安心下さい。
建設業許可における決算変更届では、次のような書類を提出します。
■変更届出書
■工事経歴書
■直前3年の各事業年度における工事施工金額
■貸借対照表
■損益計算書
■完成工事原価報告書
■株主資本等変動計算書
■注記表
■附属明細表(資本金1憶以上または負債総額200憶以上の株式会社のみ)
■事業報告書(株式会社のみ)
■納税証明書(知事許可:法人事業税・大臣許可:法人税)
以下は変更があった場合のみ提出
■使用人数
■建設業法施行令第3条使用人の一覧表
■国家資格者・監理技術者一覧表
■定款
■健康保険の加入状況
上記のうち、許可の状況や会社の規模により必要な書類を提出します。
貸借対照表や損益計算書等、いわゆる決算書につきましては、税理士が作った決算書のコピーを提出するのではなく、建設業用の財務諸表を作成して提出する必要があります。
建設業特有の会計処理がたくさんありますのでご注意下さい。
建設業許可を取得した以上、建設業許可業者としての立場で建設業法に違反したことを行政から指摘された場合、法律を『知りませんでした』ではすみません。
非常に多い問題として、知り合いの建設業者や○○組合等に『決算変更届は許可更新のときにまとめて5期分提出すれば大丈夫』と言われることがあるそうです。
これは信じないで下さい。
確かに許可更新申請の際に過去の決算変更届をまとめて提出しても現状許可は更新されます。
しかし、これは建設業者が建設業法に違反していることに変わりはありません。
建設業法11条に、決算日から4か月以内の提出が必要と明記されています。
建設業法違反は許可取り消しの対象事項です。
まわりが大丈夫だから、まわにに大丈夫と言われたからといおう理由で届出を怠り、建設業法違反として取り扱われることのないよう、決算変更届は期限を守って毎年届出を行いましょう。
当事務所で一度手続きをご依頼いただいたお客様につきましては、決算変更届の時期、更新申請の時期にかならず余裕を持ってご案内差し上げているので、しっかり建設業法で定められた期限内に手続きを終え、建設業法を順守してしっかりと事業を継続、発展させていきたい方は是非ご利用下さい。