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機械器具設置工事業の建設業許可はお任せ下さい

東京都・神奈川県で機械器具設置工事業の建設業許可の取得を全力サポートします。

    

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機械器具設置工事の内容

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機 械器具を取付ける工事

        

       

機械器具設置工事の例示

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工 事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設 置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設 置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 

 

        

機械器具設置工事業の対応資格

機械器具設置工事業の建設業許可を受けるために必要な専任技術者に求められる資格は、

■技術士

 ・機械

 ・機械「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」

のみです。

資格者がいない場合は、一定以上の実務経験を積んだ方が会社に常勤でいる必要があります。

        

       

機械器具設置工事業の実務経験

建設業許可の専任技術者は、資格をもっていなくても10年以上の実務経験を積んで要件を満たすことも可能です。(学歴による必要期間短縮あり)

機械器具設置工事業の専任技術者になるには上記機械器具設置工事の例示のような実務経験が必要とされます。

機械器具設置工事業の建設業許可を取得していない会社で機械器具設置工事の実務経験を積んだ場合、それを証明する書類として期間通年分の『契約書』『注文書+請書』『請求書+通帳』のいずれかの原本が必要となります。

機械器具設置工事業の建設業許可を持っていない業者は、500万円(税込)以上の機械器具設置工事を請負、施工することができませんのでご注意下さい。

        

       

機械器具設置工事業に関わる学歴

通常、資格のない方が機械器具設置工事業の専任技術者になる場合は10年以上の実務経験が必要ですが、指定学科卒業の学歴により期間の緩和が認められます。

機械器具設置工事業の指定学科は『建築学』『機械工学』『電気工学』とされており、具体的には次のような学科を卒業している必要があります

建築学に関する学科

建築システム科、建築設備科、建築第二科、住居科、住居デザイン科、環境計画科、環境都市科、造形科

機械工学に関する学科

エネルギー機械科、応用機械科、機械科、機械技術科、機械工学第二科、機械航空科、機械工作科、機械システム科、機械情報科、機械情報システム科、機械精密システム科、機械設計科、機械電気科、建設機械科、航空宇宙科、航空宇通システム科、航空科、交通機械科、産業機械科、自動車科、自動車工業科、生産機械科、精密科、船舶科、船舶海洋科、船舶海洋システム科、造船科、電子機械科、電子制御機械科、動力機械科、農業機械科、学科名不問で機械(工学)コース

電気工学に関する学科

応用電子科、システム科、情報科、情報電子科、制御科、通信科、電気科、電気技術科、電気工学第二科、電気情報科、電気設備科、電気通信科、電気電子科、電気電子システム科、電気電子情報科、電子応用科、電子科、電子技術科、電子工業科、電子システム科、電子情報科、電子情報システム科、電子通信科、電子電気科、電波通信科、電力科

上記のような指定学科の卒業歴がある場合の機械器具設置工事業における実務経験は次の年数で足ります。

指定学科の高校(旧実業学校含む)卒業後5年

指定学科の大学(高等専門学校・旧専門学校含む)卒業後3年

ここに記載されている名称どおりでなくても履修内容により指定学科と認められるケースもありますのでお問合わせ下さい。

        

       

機械器具設置工事業の経管

建設業許可には経営業務の管理責任者の常勤という要件があります。

機械器具設置工事業の経営業務の管理責任者になるためには次のいずれかの経験が必要です。

機械器具設置工事の請負、施工の経営経験5年

■その他の建設業について経営経験6年

経営経験とは、法人の取締役・支店長や個人事業主等の経験のことをいいます。

        

       

工事区分の考え方

■『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器 具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するも のもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するも のとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設 置工事』に該当する。

■「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。

■「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事 であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管 工事』に該当する。

■公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防 止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』 等に区分すべきものである。 

新規申請料金

▼ 新規許可応援キャンペーン実施中 ▼

建設業許可新規申請    100,000円~   

 

■表示は「資格者在籍」+「建設業許可取得会社での役員経験者在籍」の場合の料金です。

■クオリティ維持のため新規キャンペーンは毎月先着5名様限定とさせていただきます。

■その他のケースにつきましても必ず見積書を提示します。

 

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