建設業許可を安心価格で確実に取得します!
行政書士法人ストレート
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東京都・神奈川県で鋼構造物工事業の建設業許可の取得を全力サポートします。
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク 設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鋼構造物工事業の建設業許可を受けるために必要な専任技術者に求められる資格は次のとおりです。
■一級建築施工管理技士
■二級建築施工管理技士(種別:躯体)
■一級土木施工管理技士
■二級土木施工管理技士(種別:土木)
■一級建築士
■技術士
・建設「鋼構造及びコンクリート」
■技能検定
・鉄工(製罐作業または構造物鉄工)
・製罐
以上いずれかの資格を保有、または一定以上の実務経験を積んだ方が会社に常勤でいる必要があります。
特定建設業の場合は一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士、技術士に限られます。
※指導監督的実務経験を除く
建設業許可の専任技術者は、資格をもっていなくても10年以上の実務経験を積んで要件を満たすことも可能です。(学歴による必要期間短縮あり)
鋼構造物工事業の専任技術者になるには上記鋼構造物工事の例示のような実務経験が必要とされます。
鋼構造物工事業の建設業許可を取得していない会社で鋼構造物工事の実務経験を積んだ場合、それを証明する書類として期間通年分の『契約書』『注文書+請書』『請求書+通帳』のいずれかの原本が必要となります。
鋼構造物工事業の建設業許可を持っていない業者は、500万円(税込)以上の鋼構造物工事を請負、施工することができませんのでご注意下さい。
通常、資格のない方が鋼構造物工事業の専任技術者になる場合は10年以上の実務経験が必要ですが、指定学科卒業の学歴により期間の緩和が認められます。
鋼構造物工事業の指定学科は『建築学』『土木工学』とされており、具体的には次のような学科を卒業している必要があります。
建築学に関する学科
建築システム科、建築設備科、建築第二科、住居科、住居デザイン科、環境計画科、環境都市科、造形科
土木工学に関する学科
開発科、海洋科、海洋開発科、海洋土木科、環境造園科、環境科、環境開発科、環境建設科、環境整備科、環境設計科、環境土木科、環境緑地科、環境緑化科、建設科、建設環境科、建設技術科、建設基礎科、建設工業科、建設システム科、建築土木科、鉱山土木科、構造科、砂防科、資源開発科、社会開発科、社会建設科、森林工学科、森林土木科、水工土木科、生活環境科学科、生産環境科、造園科、造園デザイン科、造園土木科、造園緑地科、造園林科、地域開発科学科、治山学科、地質科、土木科、土木海洋科、土木環境科、土木建設科、土木建築科、土木地質科、農業開発科、農業技術科、農業土木科、農林工学科、農林土木科、緑地園芸科、緑地科、緑地土木科、林業工学科、林業土木科、林業緑地科
上記のような指定学科の卒業歴がある場合の鋼構造物工事業における実務経験は次の年数で足ります。
指定学科の高校(旧実業学校含む)卒業後5年
指定学科の大学(高等専門学校・旧専門学校含む)卒業後3年
ここに記載されている名称どおりでなくても履修内容により指定学科と認められるケースもありますのでお問合わせ下さい。
建設業許可には経営業務の管理責任者の常勤という要件があります。
鋼構造物工事業の経営業務の管理責任者になるためには次のいずれかの経験が必要です。
■鋼構造物工事の請負、施工の経営経験5年
■その他の建設業について経営経験6年
経営経験とは、法人の取締役・支店長や個人事業主等の経験のことをいいます。
■『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」と の区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』 における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『と び・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
■ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
■『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外 広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負 うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンク リート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
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