建設業許可を安心価格で確実に取得します!

行政書士法人ストレート

お気軽にお問合せ下さい

042-843-4211
建設業許可の標識

建設業許可を取得したすべての建設企業は、その営業所ごと+建設現場に建設業の許可票を掲げなければならないという建設業法上の定めがあります。

せっかく取得した建設業許可が、ルールを知らないためにいつのまにか建設業法違反により取消しなどにならないようしっかり確認しておきましょう。

 

営業所ごとの許可票

【許可票のサイズ】

建設業許可を取得した企業が営業所に掲げる許可票は縦35cm×横40cm以上のものというサイズの規定があります。

大きすぎてダメということはありませんので、規定サイズを下回らないように気を付けましょう。

 

【許可票の掲示場所】

公衆の見やすい場所に掲示しなければならないと定められています。

ざっくりとした規定ですが、公衆に見やすい場所とあるので、職員しか入ることのできない事務スペース等は望ましくないと言えます。

 

【許可票の材質】

材質について指定はありませんが、なるべく堅牢なもので作成して下さいと手引き等に記載があるので、紙を印刷しただけのものは極力避けましょう。

よく金色や銀色等のかっこいいものを見ますが、色についても規定はありません。

 

【許可票の記載事項】

営業所に掲示する許可票に記載する事項は次のとおりです。

①会社名

②代表者氏名

③一般建設業許可・特定建設業許可の別

④建設業許可を受けている業種

⑤建設業許可番号

 

⑥建設業許可年月日

⑦この店舗で営業している建設業(業種)

 

建設現場の許可票

【許可票のサイズ】

建設業許可を取得した企業が建設現場に掲げる許可票は縦25cm×横35cm以上のものというサイズの規定があります。

大きすぎてダメということはありませんので、規定サイズを下回らないように気を付けましょう。

 

【許可票の掲示場所】

公衆の見やすい場所に掲示しなければならないと定められています。

公衆に見やすい場所とあるので、建設現場内の関係者しか立ち入ることのできない場所ではなく、誰でも記載内容を確認できる場所に掲示しましょう。

 

【許可票の材質】

材質について指定はありませんが、なるべく堅牢なもので作成して下さいと手引き等に記載があるので、紙を印刷しただけのものは避けましょう。

 

【許可票の記載事項】

建設現場に掲示する許可票に記載する事項は次のとおりです。

①会社名

②代表者役職・氏名

③主任技術者の氏名

④主任技術者の専任の有無

⑤主任技術者の資格名

⑥主任技術者の資格者証交付番号

⑦一般建設業許可・特定建設業許可の別

⑧建設業許可を受けている業種

⑨建設業許可番号

⑩建設業許可年月日

■③~⑥については、監理技術者が求められる規模の工事については監理技術者と表記する。

④の専任を『無』にできるのは、請負金額3,500万円以下(建築一式は7,000万円)の工事のみ。※個人住宅を除く

個人的な見解

建設業許可票の掲示は、建設業法順守において見落としがちなポイントです。

■社長自宅兼営業所であり、来客もないので掲示していない

■業種追加したけど許可票には追記していない

■一部業種を廃業したけど許可票から記載を削除していない

■許可を更新したけど許可年月日を変更していない

などに特に注意しましょう。

東京都の場合は、営業所移転の届出において添付する営業所内の写真、神奈川県の場合は更新申請の際に添付する営業所に写る許可票の記載内容に誤りがないかも要確認です。

お客様からのたくさんのご要望により当事務所でも建設業許可票の制作できるシステムとしておりますので是非ご利用下さい。

お気軽にご相談下さい

建設業許可ストレート.comは建設業許可申請専門の事務所です。

【迅速】【柔軟】【安心】を約束し、お客様が建設業許可をスムーズに取得できるよう全力でサポートします。

建設業許可を確実に取得したいという方は、是非当事務所にお任せ下さい。

まずは、建設業許可要件の無料診断をご利用いただけると幸いです。

お問い合わせ

建設業許可ストレート.comにお任せ!

お気軽にお電話下さい

042-843-4211
メールはこちら

 

 お電話でのお問合せはこちら

042-843-4211

  メールはこちらから

MENU