建設業許可を安心価格で確実に取得します!

行政書士法人ストレート

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許可の更新が必要な方へ

 

行政書士法人ストレートは建設業許可申請専門の行政書士事務所です。

【迅速】【柔軟】【安心】を約束します。

建設業許可の更新には提出期限があり、必要書類や要件が揃っていないと不許可になります。

確実に許可を更新できるよう、経験豊富な当事務所をご利用下さい。

また、決算変更届(年度報告)未提出の方にもしっかり対応いたします。

 

更新申請料金

▼ WEB限定キャンペーン ▼

建設業許可更新     0,000円  


■一般建設業知事許可を想定しております。

■クオリティ維持のためキャンペーンは毎月先着5名様限定とさせていただきます。

■更新の前に必要な届出がある場合は別途見積もりいたします。

 

当事務所の3つの特徴

建設業許可業務に特化

建設業許可専門の事務所であるために審査ポイントや難易度の高いケースの必要書類等を熟知しています。他の事務所で更新は難しいと言われた企業様の許可を問題なく更新したケースもございます。ひとり親方様から上場企業様まで幅広く対応可能です。

あんしん価格の実現

業務を建設業者様サポートに絞ることによる効率化、システム化、内部コスト管理により安心価格を実現しました。事前に見積書を作成し、ご納得いただいたうえで業務を進めます。安心価格でありながら迅速・柔軟対応かつ質の良いサービスを提供します。

100%の返金制度

更新には厳しい審査があり、本当に許可が更新できるのか心配だと思います。当事務所は自信があるからこそできる万が一不許可の場合は100%返金保証付の契約としています。といっても、今まで当事務所の判断ミスによる不許可は1度もないのでご安心下さい。

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他の事務所との違い

 

建設業許可更新申請の結果が依頼する行政書士によって異なることをご存知ですか?

   

許可申請の成功率

「どの行政書士に依頼しても結果は同じ」ではありません。更新申請の前に必要な届出漏れや、役員の任期切れ等もしっかり確認いたします。

必要書類を代理で収集

法務局、税務署、都税事務所、県税事務所等での書類収集もお任せいただき、お客様の負担を最小限に抑えることを意識しています。

申請までのスピード

お問合せ→打合せ→書類作成→申請までの一連のスピードが違います。更新が迫っている方も迷わずお電話下さい。

 

建設業許可更新の流れ

 

お問合せ

お電話またはお問合せフォームによりお問合せ下さい。初回打合せの日程調整及びご用意いただく書類をケースに応じてご案内いたします。

面談

キャンペーン価格適用の場合、原則当事務所にお越しいただいておりますが、ご希望の場合はお客様のご指定の場所での打合せも可能です。

必要書類収集

お客様にご用意いただく書類、当事務所が代理で収集する書類を同時進行で準備します。お客様にご用意いただくものは簡単な書類ばかりなのでご安心下さい。

申請書一式作成

ご用意いただいた書類や情報をもとに行政書士が更新申請書一式を作成します。申請書類完成までは3営業日以内が標準期間ですが、期限が迫っている場合は柔軟に対応します。

押印

申請書類一式にご捺印いただきます。面談・郵送・PDF送付等お客様のご都合に合わせて柔軟に対応可能です。

行政庁へ申請

行政庁への更新申請を行政書士が代行します。更新の前に必要な届出がある場合は同日または事前に届出をしっかり行います。

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推薦の声

 

心強いパートナーです

上田洋平税理士事務所
税理士 上田 洋平

私のクライアントが建設業許可でお悩みの場合は必ず大槻さんを紹介するようにしています。職業柄たくさんの行政書士を知っていますが、大槻さんは建設業許可に一際詳しく、申請実績数も多いので信頼してます。今まで紹介したお客様には100%満足してもらっています。

建設業許可のプロです

オレンジライン法律事務所
弁護士 竹村 淳

建設業者サポート専門というだけあって、とても深い知識と多くの経験を兼ね備えた若手行政書士です。建設業許可・経営事項審査・入札参加資格・産廃処理等の建設業者サポートについては大槻さんに相談することをおすすめします。私も建設業に関し安心して相談できて心強いです。

信頼できる専門家です

神谷淳社会保険労務士事務所
社会保険労務士 神谷  淳

私の知る限り、建設業許可に一番強い事務所です。共通のお客様からの声で満足度が非常に高いことが伺えます。建設業許可に関する知識、ノウハウももちろんですが「誠実さ」「明るさ」なども大槻さんの強みだと思っています。建設業許可を取りたい人におすすめです。

代表者紹介

 

当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

行政書士法人ストレートの代表行政書士の大槻卓也です。

事務所名ある「ストレート」には「お客様の目標・目的をまっすぐ最速で達成させる」という想いを込めています。

私は昭和62年に東京都日野市で生まれ、小学校3年生から高校卒業までは野球一筋の学生時代を過ごしており、その後はしばらく母が営んでいる飲食店の手伝いをしていました。

行政書士の勉強は24歳からスタートし、猛勉強の末なんとか合格することができました。

はじめは別の事務所に勤務していたのですが、その頃に担当させていただいたお客様の建設業許可を取得したときの嬉しそうな笑顔を目の当たりにし、「自分の事務所でもっとたくさんのお客様に喜んでもらいたい」という気持ちが芽生え、平成26年8月、開業に至りました。

業界トップクラスの若さを活かし、これからも皆様をしっかりサポートできるようチャレンジを続けていきます。

 

東京都行政書士会 第14081718号

行政書士法人ストレート

代表行政書士 大 槻 卓 也

最新のブログ記事

 

自社が建設業許可を取得するべきなのかをご確認下さい。

許可取得後は、毎事業年度終了から4か月以内に決算変更届が必要となります。

工事現場ごとに必要な配置技術者について解説します。

建設業許可を受ける予定がある場合の会社設立について。

建設業許可業者はが営業所と現場に掲げる許可票(看板)について。

とても重要な規定、建設業許可の欠格要件について解説します。

自社が建設業許可を取得するべきなのかをご確認下さい。

自社役員では経管の要件を満たせないが、とにかく許可が必要な方へ。

建設業許可の根拠法令である建設業法の目的について解説します。

 

建設業許可の更新はお任せ下さい

 

画像の許可通知書にも記載されている通り、建設業許可には有効期限があります。

一般建設業許可、特定建設業許可、都道府県知事許可、国土交通大臣許可いずれも有効期限は5年とされています。

更新の申請の時期については、都道府県知事許可の場合は有効期間が満了する日の2か月前~30日前までに、国土交通大臣許可の場合は有効期間が満了する日の3か月前~30日前までと定められています。

※実務上、更新期限最終日に申請をしても受付をされ、許可は継続されることも多いですが、期限ギリギリの申請は非常に危険なので避けましょう。

大切な建設業許可が抹消されないように、更新申請は建設業許可専門である当事務所にお任せ下さい。

 

建設業許可を安心価格で確実に更新

建設業許可の更新には審査があり、要件を満たしていない申請は受け付けられず、許可は抹消となります

しっかり要件を確認して確実に更新の手続きを行いましょう。

経営業務の管理責任者が1日も切れることなく在籍しているか

建設業許可の取得には「建設業において一定期間以上の経営経験がある人が会社の常勤取締役のなかに必要」というルールがあり、この人のことを経営業務の管理責任者といいます。

新規許可のときの経営業務の管理責任者が、更新まで継続して取締役として登記されていて、社会保険に加入していれば基本的には問題になりませんが、次の3つのケースで問題となることが多いのでご注意下さい。

①経営業務の管理責任者が取締役をやめている

この場合は、経営業務の管理責任者が取締役をやめた日(履歴事項全部証明書に記載されている日)の時点で登記されている別の取締役のうち1名が経営業務の管理責任者としての要件をクリアしていないと更新は厳しいです。

要件を満たしている代わりの人がいる場合は、更新申請の前に「経営業務の管理責任者の変更届」を行います。

経営業務の管理責任者が更新前にお亡くなりになっている場合も同様のケースとなります。

 

②経営業務の管理責任者の取締役任期が切れている

株式会社の場合、すべての取締役に任期があります。任期は定款でさだめることができ、定款は株主総会によって変更することができますが、取締役の任期は最長10年までという決まりがあります。

履歴事項全部証明書に記載されている取締役の就任日または最後の重任日から起算して、任期満了となる日を過ぎている場合は、取締役重任の登記をしてから更新申請をする必要があります。

 

③経営業務の管理責任者が後期高齢者になっている

このケースは、取締役として登記は継続していても会社の健康保険証による常勤性の証明ができなくなります。

健康保険証による常勤性の証明ができない場合は次のような書類をもって常勤性を証明します。

■住民税特別徴収税額決定通知書

■確定申告書(役員報酬の明細)

つまり、しっかり報酬が払われているかを確認するということです。

経営業務の管理責任者が更新申請のときに75歳を超える場合はご注意下さい。

専任技術者の常勤が継続されているか

建設業許可を取得するには「業種ごとに技術と知識(資格または実務経験)のある人が会社の常勤社員(役員含む)のなかに必要」というルールがあります。

経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の常勤が1日でも欠けていると許可は更新できません。

新規許可または直前の更新のときの専任技術者が、5年後の更新まで社会保険に継続加入していれば基本的に問題にはなりませんが、次のようなケースにご注意下さい。

①専任技術者が退職している

専任技術者が退職した日(被保険者資格を喪失した日等)の時点で、その専任技術者が担当していた業種につき専任技術者としての要件を満たす人が会社に常勤でいないといけません。

この場合は、更新申請の前に「専任技術者の変更届」を行う必要があります。

専任技術者がお亡くなりになられている場合も同様です。

 

②専任技術者が遠方に引っ越している

専任技術者は、許可を受けた営業所に常勤(常に出勤)していなければなりません。

更新申請では専任技術者の住民票を提出するので、住所が営業所に毎日通うことに疑義が生じる距離である場合、実際に住民票上の住所から通っているなら交通履歴、営業所の近くに別の家を借りている場合は賃貸借契約書等を求められる可能性が高いです。

必要な届出をすべて提出しているか

建設業許可を取得したすべての企業は、毎年決算を終えるたびに決算変更届という事業報告のようなものを提出する義務があり、更新までの5期分すべての提出を済ませない限り、建設業許可更新が受付されることはありません。

その他にも変更が生じている場合は、すべての変更届を更新申請の前に行う必要があります。

【変更届が必要なもの】

商号(名称)、営業所の名称、所在地、電話番号、資本金額、役員(取締役就任、辞任、退任)、支配人、令3条使用人、経営業務の管理責任者、専任技術者等・・・

 

資産要件

一般建設業許可においては、更新までのすべての期に係る決算変更届を提出すれば、更新の時点で資産が新規許可の財産要件の基準以下であっても審査で問題になりません。

特定建設業許可の場合は、直前の決算において新規許可の要件と同様の資産能力を求められます。

特定建設業許可を維持したい場合は、

①資本金2000万円以上

②純資産4000万円以上

③流動比率75%以上

④欠損比率20%以下

の4つすべてを更新直前の決算において満たせるよう準備をしておきましょう。

 

欠格要件

 

上記4つの条件を完全に満たしてい上記4つの条件を完全に満たしていても、欠格要件に1つでも該当する場合、許可を更新することができません。

欠格要件の具体的内容は次のとおりです。

■許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が次のような要件に該当しているとき

・成年被後見人、非保佐人又は破産者で復権を得ないもの

・不正手段で許可を受けたこと等により、その許可を取消されて5年を経過しない者

・許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの

・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの

・禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

     

当事務所の使命

 

 

当事務所は建設業者様サポート専門店です。たくさんのお客様とお話をさせていただき、『建設業許可の維持が会社の生命線』という状況を何回も目の当たりにしてきました。

建設業許可の要件はとても厳格であり、厳しい審査が待ち受けていますが、お客様の建設業許可を確実に取得するために全力でサポートいたします。

行政書士は取り扱える業務の種類がとても多いです。同業者との会話から察するに、建設業許可を熟知していて、申請経験が多数ある事務所は全体の30分の1以下であると感じています。

経験が少ない事務所だと『申請に時間がかかり許可抹消』『足りない書類があり再申請』『本来必要のない書類を用意』といったことがおき、業務量や消費時間が多くなり報酬も高くなる・・・最悪の場合は許可抹消ということがおきているのも事実です。

私は、そんなお客様と行政書士の間でおきているおかしな常識を変えたいです。

行政書士の仕事によって、本当は継続できていた建設業許可の更新に失敗ということは断じて許されません。

そのような理由から、当事務所は、お金をいただくならプロとして自信をもっている建設業者様サポート業務のみを取り扱おうと決めました。

もちろん当事務所以外にも、建設業許可に精通している事務所は複数ございます。建設業者様におかれましては、どうか慎重に行政書士を選んでいただきたいです。

当事務所にお問合わせいただいた際には、専門店だからこそできる『安心価格』『迅速・柔軟な対応』の提供をお約束します。

 

知事許可と大臣許可

 

建設業許可には知事許可と大臣許可があります。

イラストのとおりすべての営業所がひとつの都道府県内にある場合は各都道府県の知事許可となり、営業所がひとつでも都道府県をまたぐ場合は大臣許可となります。

極端な例でいうと、東京都内に20店舗の営業所があっても他県に営業所がなければ東京都知事許可です。

更新申請時に納入する税金はいずれも5万円です。

経営業務の管理責任者や専任技術者、資産要件等に違いはありませんので、営業所や支店等の所在地が都道府県をまたぐかどうかのみの違いとお考え下さい。

一般と特定の違い

建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可に区分されます。

特定建設業許可を取得しないと行うことができないことは、「元請業者の立場で請負った一件の工事につき、下請業者に出した金額の合計が4000万円(建築一式だけは6000万円)を超える工事」のみです。

複数の下請業者に4000万円以下で発注しても、そのすべての下請業者に発注した金額を合算して計算します。

一般建設業許可のみの会社は、元請けとして請負う場合、自社で施工する分にはいくら高額になっても構いませんが、下請に発注する金額に注意しましょう。

一般建設業許可でないとできない行為というものはないので大は小を兼ねると思っていただいてOKです。

特定建設業許可は一般建設業許可に比べて資格や資産の要件が厳しく設定されています。

 

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よくある質問

 

新規許可から決算変更届を1回も提出していませんが大丈夫ですか?

大丈夫です。(許可が更新されるかどうかという観点で)
本来は事業年度終了から4か月以内の提出が義務とされているので、更新後は期限を守った届出をしましょう。

 

業種追加した許可を同時に更新できますか?

できます。許可の有効期間満了が先におとずれる業種に合わせて、業種追加したまだ期間の残っている業種も同時に更新することを一本化といいます。
一本化した後は、すべての業種につき5年後同時に更新の期限を迎えることになります。

 

実費はどのくらいかかりますか?

建設業許可更新に係るの証紙代は一律50,000円です。
その他、会社及び役員皆様の証明書類代が数百円~数千円必要発生します。

 

許可の有効期間を過ぎた許可は絶対に更新できませんか?

絶対にできません。期限内に申請していれば更新できたという企業の場合、許可の要件を満たしているはずなのですぐに新規申請をして許可を取り直すことになります。(資産要件を除く)

 

業種追加と更新を同時にできますか?

できます。その場合、申請に係る実費は、更新5万円、業種追加5万円の合計10万円となります。また、更新の日に合わせて新たな業種も追加されます。(一本化されているというイメージ)

 

期限ギリギリでも対応可能ですか?

可能です。理屈上は前日にお問い合わせをいただいても更新できるケースもありますので諦めずにお問い合わせ下さい。(更新をお約束するものではございません)

 

事務所所在地

東京都日野市豊田3丁目40番地の3レジェイドサザンゲート1F

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