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建設業許可は、 建設業の営業所の所在地により大臣許可又は知事許可の別に、また、施工の形態として一定額以上の下請契約を締結して施工するかどうかにより、特定建設業許可又は一般建設業許可の別に許可を受けることとなります。
大臣許可・知事許可の区分
建設業許可は、許可を受けようとする者の設ける建設業の営業所の所在地の状況によって、大臣許可と知事許可の区分があります。
建設業の営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所とされています。建設業の営業所であるための最低限の要件としては、契約締結をする権限が委任され、かっ、事務所としてのスペースや備品・機器を備えていることが必要とされています。許可に当たって建設業の営業所として届けられていない事務所等では、契約締結等の行為をすることはできません(大臣許可を受けている場合も同じです。)。
建設業を営もうとする営業所が1つの都道府県の区域内のみに所在する場合はその都道府県の知事が許可をし、建設業を営もうとする営業所が2つ以上の都道府県に所在する場合は、国土交通大臣が許可をします。
同一の業者が大臣の許可と知事許可を両方受けることはできません。
なお、知事の許可を受けた者が、営業所の所在地以外の都道府県の区域で工事を施工することは差し支えありません。
特定建設業・一般建設業の区分
建設工事の施工に際しての下請契約の金額規模等によて特定建設業と般建設業の区分があります。
発注者(いわゆる施主)から直接建設工事を請け負った者が、4 , 000万円以上(建築一式では6 , 000万円)の工事を下請に出すためには、特定建設業の許可を受けなければなりません。
このような場合以外は、一般建設業の許可でよいこととなります。
この金額は、その下請契約に係る消費税や地方消費税を含んだものであり、2つ以上の工事を下請に出す場合には、これらの下請金額を合計した金額です。
・建築工事業
・とび・土工工事業
・電気工事業
・鋼構造物工事業
・しゅんせっ工事業
・塗装工事業
・機械器具設置工事業
・造園工事業
・水道施設工事業
・解体工事業
・大工工事業
・石工事業
・管工事業
・鉄筋工事業
・板金工事業
・防水工事業
・熱絶縁工事業
・さく井工事業
・消防施設工事業
・土木木工事業
・左官工事業
・屋根工事業
・タイル・れんが・プロック工事業
・舗装工事業
・ガラス工事業
・内装仕上工事業
・電気通信工事業
・建具工事業
・清掃施設工事業
なお、同一の業者が業種の違いにより、ある業種では一般建設業の許可を、他の業種では特定建設業の許可を受けるということはできますが、同一業種で一般建設業と特定建設業の両方の許可を同時に受けることはできません。
これまでの建設業法において、とび・土工工事業に含まれていた工作物の解体を独立させ、この工事に係る業種区分として解体工事業が平成26年建設業法改正により追加されました。
維持更新時代の到来に伴い解体工事等の施工実態に変化が発生しており、これに対応した適切な施工体制の確保が急務となっています。
このため、建設業の許可に係る業種区分を約40年ぶりに見直し、解体工事業を追加することとされました。
解体工事業の新設により、解体工事について、事故を防ぎ工事の質を確保するため、必要な実務経験や資格のある技術者を配置することとされています。
施行日は、平成28年6月1日ですが、経過措置として、施行日時点でとび・ 土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間 (公布日から期間計算すると合計5年間程度) は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。
なお、施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、 解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされます。
また、 平成33年3月31日までの間は、解体工事業の技術者とみなされます。
既存のとび ・ 土工工事業の技術者も解体工事業の技術者とみなされます。
また、平成33年3月31日までの間は、既存のとび・土工工事業の事業者も解体工事業の技術者とみなされます。
建設業法では、一般建設業でも特定建設業でも、土木、建築など29の建設工事の種類ごとに許可を受けなければならないこととされています。
施工しようとする工事に対応する業種で許可を受けていない場合には、当該工事を原則として施工することはできませんので、建設業法違反になります。
建設業許可の種類には、2つの一式工事と27の専門工事に対応した許可業種があります。
それぞれの内容や一式工事の許可を得ている場合に、どのような工事を請け負えるのかについては、次のとおりです。
ー式工事とは
一式工事は、 総合的な企画、指導及び調整のもとに、土木工作物又は建築物を建設する工事です。
この中には、複数の専門工事の組み合わせで構成される工事、例えば、住宅の建築であれば、大工工事、左官工事、屋根工事、電気工事等を組み合わせた工事も含まれます。
なお、単一の専門工事であっても、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれるとされています。
専門工事とは
専門工事は、左官工事、屋根工事、塗装工事等の工事内容の専門性に着目して区分された個別の工事種類で、一式工事とみられる大規模、複雑な工事等を除いたものです。
専門工事と一式工事の許可
建設業の営業において必要な許可業種は、請負契約の内容により判断されます。
許可を必要としない「軽微な建設工事」を除いて、個別の専門工事の請負であれば、その工事に対応する専門工事の許可が必要であり、一式工事の許可では請け負うことはできません。
なお、一式工事を請け負った場合には、通常、一式工事の内容に個別の専門工事が含まれていますが、その施工に当たっては、それぞれの専門工事に対応した技術者の配置が必要となります。
専門工事を請け負う場合には、原則として工事の種類に応じた専門工事業の許可が必要ですが、一式工事の許可業者が一式工事として請け負う工事の中に専門工事が含まれている場合は、その専門工事業の許可を持たなくとも施工することができます。
この場合は、次のいずれかの方法で施工することが必要です。
ただし、当該専門工事が軽微な建設工事に該当する場合は、その必要はありません。
①専門工事についての主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として配置して施工する(受注した一式工事の主任技術者や監理技術者がその資格を持っている場合は兼任してもOK。)。
②その専門工事について建設業の許可を受けている専門工事業者に下請負させる。
また、建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができるとされていますが、この場合の工事の施工についても上記と同様に取り扱われています。
この附帯工事の性格には、 次のようなものがあると考えられています。
①主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事
管工事の施工に伴って必要を生じた熱絶縁工事、 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事など、主たる建設工事の機能の保全や能力を発揮させるもの。
②主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事
建築物の改修等の場合に、電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事、建具工事の施工に伴って必要を生じたコンクリート工事、左官工事など、主たる工事に関連して余儀なく施工することが必要とされるもの。
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