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建設業 (建設工事の完成を請け負うことを営業とする者) を営もうとする者は、軽微な建設工事 (建設業法施行令第1条の2 ) のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業許可を受けなければなりません(建設業法第 3条第1項)。
許可を受ける必要があるのは、発注者(建設工事を最初に注文するいわゆる施主) から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろん、下請負人として建設工事を請け負う場合も含まれます。
また、個人であっても法人であっても同様に許可が必要となります。
許可を受けずに軽微な建設工事の限度を超える建設工事を請け負うと、無許可営業として罰せられることとなります。
なお、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合であっても、許可を受けることは差し支えありません。
また、軽微な建設工事のみを請け負う者であっても解体工事を請け負う場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」以下「建設リサイクル法」といいます。)による解体工事業を営む者として、都道府県知事の登録を受ける必要があります(土木工事業、建築工事業又は解体工事業について建設業の許可を受けている場合は、建設リサイクル法の知事登録を受ける必要はありません。)。
建設業許可における解体工事業は、平成28年6月1日に追加されました。
とび土工工事業の建設業許可を受けて解体工事を行うことができる経過措置期間は平成31年5月31日で終了とされています。
建設業法では、 軽微な建設工事のみを受注するのであれば建設業許可は不要です。
この軽微な建設工事とは、 工事1件の請負代金の額が、
①建築一式工事では1 , 500万円未満の工事又は延べ床面積150耐未満の木造住宅工事
②建築一式工事以外の工事では、500万円未満の工事
とされていますが、 この請負金額の算定に当たっては、次の点に注意する必要があります。
(ア) 工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、 それぞれの契約の請負代金の合計額とする
(イ)材料が注文者から支給される場合は、支給材料費が含まれる
(ウ)請負代金や支給材料に係る消費税、地方消費税が含まれる
なお、(ア)の取扱いについては、正当な理由に基づく分割の場合には合算しないこととされていますが、建設業法の適用を逃れるための分割でないことを十分に証明できることが必要です。
通常、軽微な建設工事に該当しないと考えられるケースを例示すると、次のような工事が考えられます。
① 1つの工事の中で独立した工種ごとに契約があり、個別には請負金額が 500万円未満だが、合計すると500万円以上になる場合
②元請工期が長期間の場合で、500万円未満の工事を下請けした後に長期間の間を置いて再度500万円未満の工事を下請けしたが、合計すると500万円以上になる場合
③はつり、雑工事で断続的な小口契約であるが、合計すると500万以上になる場合
建設業法では、 建設工事とは、 土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいうとされており、 設備工事等も建設工事に含まれています。
別表第1では、建設工事を土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事と大工工事、左官工事など27の専門工事に分けて掲げていますが、具体的な内容や例は、告示や通達で示されています。
建設工事の施工に際しては様々な業務が関係し、下請契約などに基づき実施されますが、その中には、必ずしも建設工事に該当しないものもあります。
該当すると考えられる業務や、該当しないと考えられる業務の例を以下に紹介しますが、具体のケースでは契約内容及び業務内容を契約ごとに個別に判断する必要があります。
該当しない業務については、建設業の許可や、施工体制台帳への記載等も必要ありません。
ただし、施工体制台帳には、契約上の条件として、工事施工の体系を的確に把握するため、工事現場の警備・警戒業務等について記載することを、発注者が求めている場合があります。
建設工事に該当すると考えられる業務
①トラッククレーンやコンクリートボンプ車のオペレータ付きリース
(オペレータが行う行為は、建設工事の完成を目的とする行為)
②直接の工事目的物でない仮設や準備工の施工
(仮設・準備工事であっても建設工事の内容を有する)
建設工事に該当しないと考えられる業務
①発注者から貸与された機械設備の管理
②ボーリング調査を伴う上壌分析
③工事現場の鼈・警戒
④聞・調査(躔試験、分析、家屋調査等)
⑤建設資材(生コン、ブロック等)の納入
⑥仮設材のリース
⑦資機材の運搬・運送(据付等を含まないもの)
⑧機械設備の保守・点検(修繕等を含まないもの)
公共工事とは、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事と、入札契約適正化法では定義されています。
これらの発注者が、発注した工事については、その下請工事も含めて公共工事といわれています。
また、建設業者の不正行為等に対する監督処分基準(平成14年3月28日国土交通省総合政策局長通達)では、公共工事の請負契約について、当該公共工事について下請契約が締結されている場合における下請契約を含むと、明示されています。
なお、経営審査における公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものの範囲と、入札契約適正化法の公共工事の範囲は異なっています。
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