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建設業許可の要件として、請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかなものであってはならないとされており、特定建設業については、
①欠損金が資本金額の20%を超えていないこと
②流動比率が75 %以上であること
③資本金額が2 , 000万円以上かつ自己資本額が4 , 000万円以上
であることが必要とされています。
この基準に適合するか否かは、原則として、既存企業については許可申請時の直前の決算期における財務諸表で、新規設立企業については創業時の財務諸表で判断されており、許可を受けている建設業者が許可の有効期間内にこの基準に適合しないこととなった場合に、直ちに許可の効力に影響することはないとされています。
許可更新時に判断され、基準に適合しない場合には、不許可となります。
また、大臣許可の場合には、当該財務諸表上では資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合は、資本金に関する基準を満たしているものとして取り扱うとされています。
建設業許可の取消処分を受けてから5年未満の者や、役員等に建設業法等の規定に違反して罰金刑に、又はそれ以外の罪で禁固以上の刑に処せられ、刑の執行が終わり刑を受けなくなってから5年未満の者がいるなどの企業は、許可要件を満たしていても、許可が受けられません(建設業法第8条)。これを欠格要件といいます。役員等に暴力団員等がいることも欠格要件となりました。
既に許可を受けている企業が欠格要件にあらたに該当し、又は該当することがわかった場合には、許可が取り消されることになります。
次の法律の罪を犯した場合には、 その量刑が禁錮刑以上ではなく罰金刑であったときでも、建設業許可は取り消されます。
・建設業法(罰金刑以上の全て)
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (罰金刑以上の全て)
・ 刑法 (第204条 ・ 第206条 ・ 第208条 ・ 第208条の 2 ・ 第222条 ・ 第247条)
・暴力行為等処罰に関する法律(罰金刑以上の全て)
・建築基準法(第9条第1項又は10項前段の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した場合に係る罰則)
・宅地造成等規制法(第14条第2項、3項又は4項前段に規定による都道府県知事の命令に違反した場合に係る罰則)
・都市計画法(第81条第1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した場合に係る罰則)
・景観法(第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した場合に係る罰則)
・労働基準法(第5条及び第6条の規定に違反した者に係る罰則)
・職業安定法(第44条の規定に違反した者に係る罰則)
・労働者派遣法(第4条第1項の規定に違反した者に係る罰則)
建設業許可の欠格要件及び取消事由の中に、
①暴力団員(役員等がこれに該当する場合を含む)
②暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(役員等がこれに該当する場合を含む)
③暴力団員等がその事業活動を支配する者
があります(建設業法第8条第9号・第13号)
労働基準法は、労働者が人たるに値する生活を営むために必要な労働条件としての最低基準である賃金、労働時間、休憩・休日及び年次有給休暇等について定めている法律です。
特に、強制労働の禁止(同法第5条)及び中間搾取の排除(同法第6条) は、当該違反により罰金刑以上の刑に処せられたときに、建設業許可の欠格要件に該当し(建設業法第8条第1号)、許可が取り消されます。
労働時間、休憩・休日等に関する規制などその他の違反については、禁錮以上の刑を受けたときに、建設業許可が取り消されます(同法第8条第7号)。
(1)労働時間
〇労働時間の上限は、1日8時間、1週40時間(労働基準法第32条、第40条)
〇36協定を結んだ場合、協定で定めた時間まで時間外労働可能(同法第36条)
〇36協定の限度は、厚生労働大臣告示で定められているが強制力はない。
i )原則、月45時間かつ年360時間
ⅱ )建設の事業は、i )の適用を除外
②休憩・休日
〇1日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を、勤務時間の途中に与えなければならない。
休憩時間は原則として、一斉に与え、かつ自由に利用させなければならない(同法第34条)。
〇少なくとも 1週間に 1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない (同法第35条)。 また、休日に労働させる場合には36 協定の締結が必要(同法第36条)。
(3)割増賃金
時間外労働、休日労働、深夜労働(午後10時から午前5時)を行わせた場合には割増賃金を支払わなければならない(同法第37条)。
(4)年次有給休暇
雇い入れの日(試用期間を含む)から6か月間継続勤務し、全所定の8 割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられる(同法第39条)。
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