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建設業の許可要件は、 次のとおりです。
①経営業務管理資任者がいること
法人の常勤役員 (個人の場合は、本人又は支配人) のいずれかに該当すること。
・許可を受けようとする建設業(業種)に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
・許可を受けようとする建設業(業種)に関し、5年以上執行役員等としての経験を有していること
・許可を受けようとする建設業(業種)以外の建設業(業種)に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
・許可を受けようとする建設業(業種)以外の建設業(業種)に関し、6年以上執行役員等としての経験を有していること
・許可を受けようとする建設業(業種)に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有している
②営業所ごとに一定の資格・経験を有する技術者を専任で設置
例えば、一般建設業の建築工事業であれば、高等学校の建築学科を卒業後5年以上建築の業務に従事している技術者が社員としていることなどが必要です。
また、 特定建設業については、 より高度な資格・経験が必要になり、 更に、 特定建設業のうち指定建設業については、 1級の国家資格等の取得者に限られます。
③誠実性があること
企業やその役員、支店長、営業所長等が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
これは、一般建設業も特定建設業も同じです。
なお、不正な行為とは、請負契約の締結等の際における詐欺、脅迫等の法律に違反する行為をいい、不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
④財産的基礎があること
一般建設業では、原則 として、500万円以上の自己資本か、資金調達能力が必要です。
また、特定建設業については、高額の下請工事を出すことから、資本金が2 , 000万円以上あり、かつ、自己資本が4 , 000万円以上あることなど、一般建設業に比べて厳しい基準になっています。
⑤欠格要件に該当しないこと
以上の①から④までの要件を満たしていても、許可の取消処分を受けて
から5年未満の者や、役員などに禁固以上の刑に処せられ刑の執行が終わり刑を受けなくなってから5年未満の者がいるなどの者は許可が受けられません。
また、 役員などに暴力団員、 暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者がいるなどの場合や、 暴力団員等がその事業活動を支配する者は許可が受けられません。
建設業者が、法人である場合においてはその役員 (業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者をいう。) のうち常勤であるものの一人を、 個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人を、 経営業務管理責任者として設置する必要があります(建設業法第7条第1号)。
これに準ずる者には、取締役、執行役等に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等が含まれるとされています。
経営業務管理責任者は、いわゆる常動役員の中から設置しなければならないとされており、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者でなければなりません。
営業所専任技術者の専任の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。
会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により専任かどうかの判断を行うこととされ、これらの判断基準により専任制が認められる場合には、いわゆる在籍出向社員であっても営業所の専任技術者として取り扱うこととされています。
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