建設業許可を安心価格で確実に取得します!
行政書士法人ストレート
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建設業者が公共工事を請負うには、たくさんの手続きを経る必要があります。
建設業許可の取得が入札参加資格取得の第一歩です。
建設業許可を取得した業種に関わる工事について、入札に参加できます。
建設業許可を取得した建設業者は、税務署への申告後に建設業課へ決算変更の届出が必要となります。
この届出は、公共工事入札に参加しない会社にも義務付けられています。
この決算変更届を済ませることによって、ステップ4の経営事項審査申請の予約をすることができるようになります。
経営事項審査の点数には、この決算変更届の内容が大きく反映されるのでとても重要な手続きです。
ステップ4の経営事項審査申請に添付する経営状況分析結果通知書取得のために分析機関へ申請を行います。
審査に係る期の決算書をもとに経営状態が数値化されます。
一般的に経審(ケイシン)と呼ばれているものです。
経審では企業の規模、工事施工能力、社会性等を点数化し、公共工事を発注する自治体が客観的に建設業者の経営力を判断できるような仕組みとなっています。
経営事項審査申請からしばらくすると結果通知書が発行されます。
その後、入札を検討している自治体ごとに入札参加資格の申請を行います。
以上が公共工事の入札に参加できるようになるまでの全体の流れです。
毎年公共工事の入札に参加したい場合は、上記手続きを毎年繰り返し行う必要があります。
※ステップ5の入札参加資格だけは2年に1回の申請とする自治体も多数あります。
入札参加資格申請までのすべての手続きについては、行政書士が代理で行うことができるので公共工事入札に参加してみたい建設業者様は是非当事務所のサポートをご利用下さい。