建設業許可を安心価格で確実に取得します!

行政書士法人ストレート

お気軽にお問合せ下さい

042-843-4211

 

相模原市の建設業者様へ

     

建設業許可ストレート.comは建設業許可申請専門の行政書士事務所です。

【迅速】【柔軟】【安心】を心がけ、相模原市の建設業者様の許可取得を全力でサポートします。

年間100件以上の申請代行をしておりますが、これまでの手続では100%の成功を維持しています。

相模原市の建設業許可(神奈川県知事許可)は、建設業許可取得の最短ルートである当事務所をご利用下さい。

 

当事務所の特徴

建設業許可業務に特化

建設業許可専門の事務所であるために複雑なケース、他の事務所では断られてしまった企業様でも対応が可能です。ひとり親方様~上場企業様まで経験多数の当事務所へお気軽にご相談ください。

あんしん価格の実現

業務を建設業許可に絞ることによるシステム化・効率化、また内部コストの徹底管理により安心価格を実現しました。事前に見積書をご確認いただいたうえで、質の良いサービスを約束します。

迅速・柔軟な対応

建設業許可申請のためには、複数の役所をまわったり、大量の書類の作成が必要となります。常にお客様目線を意識し、迅速・柔軟な対応で建設業許可取得まで最短でご案内します。

 

お気軽にお問合わせ下さい

042-843-4211

 

メールはこちら

 

お客様の声

 

一発で許可取得できました

株式会社電商ネット様

エアコン取付工事を営んでいるので建設業許可の取得を検討し色々調べた結果、許可は難しいかなと思っていましたが、ホームページ経由で建設業許可ストレート.comさんに相談したところ、10年の実務経験ですぐに管工事業の建設業許可を取得することができました。大変満足です。

臨機応変な対応に感謝です

正三工業株式会社様

顧問税理士に建設業許可について相談したところ、建設業許可ストレート.comが間違いないと紹介されました。案内されたとおりに書類を渡し、作成していただいた書類に押印しただけでスムーズに建設業許可を取得することができました。すぐに許可がほしいけど忙しくて時間がない方にオススメです

迅速対応で助かりました

株式会社Kトレーディング様

先代から依頼している行政書士が他にいたのですが、業種追加の手続きが進まず焦っていたので建設業許可専門のストレート事務所さんにお願いしました。書類の案内、流れ、料金の説明が明確で安心して任せることができました。これまでの建設業許可における改善点も教えてもらい本当に助かりました。

新規申請料金

▼ 新規許可応援キャンペーン実施中 ▼

建設業許可新規申請

    120,000円  

 

■対応スピード維持のため新規キャンペーンは毎月先着10名様限定とさせていただきます。

■その他のケースにつきましても必ず見積書を提示します。

 

 

建設業許可申請の流れ

 

お問合せ

お電話またはお問合せフォームによりお問合せ下さい。建設業許可要件につき無料で診断後、面談日程調整を行います。

面談

当事務所またはお客様のご都合のよい場所で面談を行います。要件を満たしているか正確に判断し、必要書類、許可取得までの流れ、料金等につき説明します。

必要書類収集

お客様にご用意いただく書類、当事務所が代理で収集する書類を同時進行で準備します。お客様にご用意いただくものは簡単な書類ばかりなのでご安心下さい。

申請書一式作成

ご用意いただいた書類や情報をもとに行政書士が申請書一式を作成します。申請書類完成までは3営業日以内が標準期間です。

押印

申請書類一式にご捺印いただきます。面談・郵送・PDF送付等お客様のご都合に合わせて柔軟に対応可能です。

行政庁へ申請

行政庁への申請を行政書士が代行します。この申請の日から通常1か月前後で正式に許可がおります。

お気軽にお問合わせ下さい

042-843-4211

 

メールはこちら

相模原市のお客様との打合せ場所

相模原市のお客様につきましては、会社、営業所等にお伺いすることももちろん可能です。

また、当事務所へお越しいただくほか、次のスペースでも打ち合わせが可能です。

相模原駅徒歩3分の貸会議室

 

相模原市中央区相模原3丁目8-24

神奈川県知事許可の特徴

 

建設業許可は建設業法に基づく制度ですが、申請先の自治体によって異なるルールが多々あります。

相模原市に営業所がある建設業者様の建設業許可は、神奈川県に申請します。

相模原市の建設業許可については、神奈川県独自のルールにも精通した当事務所にご相談下さい。

神奈川県知事許可において、他の都県と異なることが多い点は次のとおりです。

①代表取締役の常勤性証明が不要

建設業許可における経営業務の管理責任者・専任技術者については会社に常勤しているかの証明として健康保険証のコピー等を提出しますが、該当者が申請会社の代表取締役である場合はその証明が不要とされています。

東京都や埼玉県など近隣の自治体では代表取締役についても常勤性を求められるのでこちらは神奈川県知事許可の良い部分です。

②保険証コピーに原本証明

代表取締役以外の人が経営業務の管理責任者・専任技術者に就任する場合、その人が申請会社に常勤しているかの証明として健康保険証のコピーを提出しますが、神奈川県の場合はそのコピーに原本証明をする必要があります。

原本証明とは、日付、原本と相違ない旨の一文、会社名、代表者氏名等を記載して会社実印を押印するものです。

この原本証明は東京都や埼玉県など近隣自治体では不要なものなので神奈川県知事許可の際に見落としがちな部分となります。

③確定申告書コピーに原本証明

直前決算の法人税又は所得税の確定申告書を綴じたものに②と同じく原本証明をする必要があります。

電子申告により確定申告をしている場合は、申告書一式と税務署から届く申告受付を確認できるメール詳細を印刷したものを一緒に綴じます。

新規申請の他に、経営業務の管理責任者の証明のために役員報酬を提示する場合等も同様です。

こちらも東京都や埼玉県では必要なない作業ですので見落としがちなポイントなので注意が必要です。

④副本はその場で返却されない

建設業許可申請書の副本(会社の控え)がその場で返却されず、後日建設業許可の通知書とともに郵送で営業所に届きます。

その代わり、独自様式の受付票というものが発行されます。

 

 

推薦の声

心強いパートナーです

上田洋平税理士事務所
税理士 上田 洋平

顧問先の建設業者様の許可については必ず建設業許可ストレート.comを紹介しています。打合せに同席することもありますが、的確でスムーズな打合せが印象的です。安心して紹介できる良いパートナーです。

建設業許可のプロです

オレンジライン法律事務所
弁護士 竹村 淳

建設業許可に精通した行政書士事務所です。行政書士にもいろいろな分野を扱っている方がいるので、要件が複雑な建設業許可に関しては専門である建設業許可ストレート.comに相談するのが間違いないと思います。

信頼できる専門家です

神谷淳社会保険労務士事務所
社会保険労務士 神谷  淳

私のクライアントの許可取得でお世話になりました。私の知る限り1番若い行政書士で、明るくハキハキした対応、スムーズな許可申請がとても助かります。建設業許可取得なら建設業許可ストレート.comがおすすめです。

建設業許可とは

 

建設業者が500万円以上の工事を請負えるようになるための許可のことです。

500万円以下の工事であれば許可が取得なくても請負えるということです。

建設業の業種は29業種に分類されていて、各業種ごとに建設業許可を取得するシステムになっています。

そのうち「建築一式」という業種だけは許可がなくても1,500万円までの請負が認められています。

1業種のみの建設業許可を取得している会社もあれば20業種以上の建設業許可を取得している会社もあります。

また、公共工事入札に参加する場合は、たとえ500万円以下の工事でも建設業許可が必要とされています。

 

建設業の29業種とは

 

建設業は「一式工事2業種」「専門工事27業種」の計29業種に分類されます。

一式工事の建設業許可を取得していても、その他の許可を取得していない専門工事については500万円以上の請負いが禁止されています。

例えば「土木一式」の許可を取得していても「舗装工事業」の許可がないと500万円以上の舗装工事を請負うことはできません。

自社が行っている工事がどの業種に該当するかを的確に判断してから建設業許可申請を行うことがとても重要です。

 

「一式工事」2業種
 

「専門工事」27業種
 

建設業許可のメリット

 

建設業許可の取得には500万円以上(建築一式は1500万円以上)のを請負えるようになること以外にもたくさんのメリットがあります。

入札に参加できる

都・県・区・市などが発注する工事を入札するには工事の規模に関わらず建設業許可が必要です。逆に、建設業許可さえ取得してしまえば公共工事の入札参加資格を得ることができます。

融資が有利になる

融資を受けるには事業計画や受注予定工事の詳細を提出することがあります。銀行等の金融機関はコンプライアンスを重んじますので、建設業許可の取得を融資の条件とする場合が多いです。

社会的信用の向上

許可の取得には経営経験・技術力・資産が必要です。つまり許可を取るだけでそれらを対外的に証明できるのです。最近はゼネコンをはじめ元請業者が下請に許可を徹底させる流れになってきています。

建設業許可の要件

 

建設業許可には非常に厳格な審査があり、次の5つの項目にわかれています。

経営業務の管理責任者

建設業許可を取得するには「建設業において一定期間以上の経営経験がある人が会社の常勤取締役のなかに必要」というルールがあります。

一定以上の期間とは「申請業種について5年」または「申請業種以外の建設業について6年」と定められています。

例えば、内装仕上工事の建設業許可を取得したい場合は「内装工事を請負う会社で5年」または「塗装工事を請負う会社で6年」の経営経験が必要とされます。

ここでいう塗装工事は他のすべての業種に当てはめることができます。

経営経験とは「会社の取締役」・「個人事業主」・「登録された支店の支店長」などの経験のことをいいます。

このような必要期間分の経営経験を書類で証明するのが建設業許可の難しいところでもあります。

 

専任技術者

建設業許可を取得するには「業種ごとに技術と知識(資格または実務経験)のある人が会社の常勤社員(役員含む)のなかに必要」というルールがあります。

業種ごとに必要な資格や実務経験(学歴による短縮)などが異なります。

経営業務の管理責任者は原則会社に一人ですが、専任技術者には業種ごとに異なる人が就任することも可能です。

【例1】社員Aが一級建築士の資格者の場合は「建築一式・大工工事・内装仕上工事」など複数の業種の専任技術者に一人でなることができます。

【例2】社内で資格者は技能検定(内装仕上げ施工)を社員Bが有していて、社長が大工の実務経験10年以上の場合は、「社長が大工工事の専任技術者」・「社員Bが内装仕上の専任技術者」というように業種ごとに専任技術者が異なることになります。

専任技術者は常勤の社員であればいいので取締役等でなくてもOKです。

専任技術者と経営業務の管理責任者は兼任できるので同じ人が就任しても問題ありません。

 

営業所の実態

建設業許可の申請においては営業所実態の審査もあります。

ポイントは「使用権限」「独立性」です。

使用権限の審査では、会社が許可申請時に記載している営業所を適法に使用する権限があるのかを確認されます。

東京都の場合は会社の登記上の所在地であれば使用権原があるとみなされますが、神奈川県の場合は登記されていても別途「賃貸借契約書」や「所有権を確認できる登記簿」などを確認します。

東京都の会社が登記所在地と異なる営業所で申請する場合も同様です。

独立性の審査では、主に営業所の写真を確認されます。

看板、表札、郵便受けなどから他の法人等と営業所をシェアしていないか、また、営業所として必要な事務スペース、応接スペース、電話等の設置も写真から判断します。

 

資産要件

建設業許可を取得するには500万円以上の資産要件をクリアする必要があります。

法人・個人いずれも直前の決算書における「純資産」が500万円以上であればOKです。

純資産が500万円以下の場合は銀行が発行する「残高証明書」で500万円以上の資産があることを証明します。この残高証明書の有効期限は証明日から一か月以内とされています。

500万円の資産要件はあくまで申請時に資金調達能力があるかを確認するだけなので、許可取得後に資産が500万円を下回っても問題ありません。

特定建設業許可の場合はより厳しい資産要件をクリアする必要があります。

①資本金2000万円以上

②純資産4000万円以上

③流動比率75%以上

④欠損比率20%以下

の4つすべてを満たさなければいけません。

 

欠格要件

上記4つの条件を完全に満たしていても、欠格要件に該当する場合は許可を取得することができません。

欠格要件とは次のようなことに該当することをいいます。

■許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が次のような要件に該当しているとき

・成年被後見人、非保佐人又は破産者で復権を得ないもの

・不正手段で許可を受けたこと等により、その許可を取消されて5年を経過しない者

・許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの

・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの

・禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

一般と特定の違い

 

建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可に区分されます。

特定建設業許可を取得しないと行うことができないことは、「元請業者の立場で請負った一件の工事につき、下請業者に出した金額の合計が4000万円(建築一式だけは6000万円)を超える工事」のみです。

複数の下請業者に4000万円以下で発注しても、そのすべての下請業者に発注した金額を合算して計算します。

一般建設業許可のみの会社は、元請けとして請負う場合、自社で施工する分にはいくら高額になっても構いませんが、下請に発注する金額に注意しましょう。

一般建設業許可でないとできない行為というものはないので大は小を兼ねると思っていただいてOKです。

特定建設業許可は一般建設業許可に比べて資格や資産の要件が厳しく設定されています。

 

知事許可と大臣許可

 

建設業許可には知事許可と大臣許可があります。

イラストのとおりすべての営業所がひとつの都道府県内にある場合は各都道府県の知事許可となり、営業所がひとつでも都道府県をまたぐ場合は大臣許可となります。

極端な例でいうと、東京都内に20店舗の営業所があっても他県に営業所がなければ東京都知事許可です。

知事許可の申請手数料は9万円ですが大臣許可は15万円かかります。

また、知事許可は申請後30日前後で許可がおりますが、大臣許可の場合は申請から許可がおりるまでに4ヵ月ほどかかりますのでお早目のご準備をおすすめします。

経営業務の管理責任者や専任技術者、資産要件等に違いはありませんので、営業所や支店等の所在地が都道府県をまたぐかどうかのみの違いとお考え下さい。

代表者の紹介
 

当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

建設業許可ストレート.comの代表行政書士の大槻卓也です。

事務所は東京都日野市にありますが、神奈川県の建設業許可に多くの実績がある若手事務所です。

相模原市のお客様の場合、ご希望であれば営業所までお伺いしますのでご安心下さい。

名称に掲げた「ストレート」には「お客様の目標・目的をまっすぐ最速で達成させる」という想いを込めています。

私は昭和62年に東京都日野市で生まれ、小学校3年生から高校卒業までは野球一筋の学生時代を過ごしており、その後はしばらく母が営んでいる飲食店の手伝いをしていました。

行政書士の勉強は24歳からスタートし、猛勉強の末なんとか合格することができました。

はじめは別の事務所に勤務していたのですが、その頃に担当させていただいたお客様の建設業許可を取得したときの嬉しそうな笑顔を目の当たりにし、「自分の事務所でもっとたくさんのお客様に喜んでもらいたい」という気持ちが芽生え、平成26年8月、開業に至りました。

業界トップクラスの若さを活かし、これからも皆様をしっかりサポートできるようチャレンジを続けていきます。

 

東京都行政書士会 第14081718号

建設業許可ストレート.com

代表行政書士 大 槻 卓 也

 

当事務所の使命

当事務所は建設業者様サポート専門店です。たくさんのお客様とお話をさせていただき、『建設業許可取得が会社の生命線』という状況を何回も目の当たりにしてきました。

建設業許可の要件はとても厳格であり、厳しい審査が待ち受けていますが、お客様の生命線となることもある建設業許可を確実に取得するために全力でサポートいたします。

行政書士は取り扱える業務の種類がとても多いです。同業者との会話から察するに、建設業許可を熟知していて、申請経験が多数ある事務所は全体の30分の1以下であると感じています。

経験が少ない事務所だと『要件確認に時間がかかる』『足りない書類があり再申請』『本来必要のない書類を用意』といったことがおき、業務量や消費時間が多くなり報酬も高くなる・・・ということがおきているのも事実です。

私は、そんなお客様と行政書士の間でおきているおかしな常識を変えたいです。

行政書士の仕事によって、建設業許可取得のスピードや業種のとりこぼし、建設業許可をとれるかとれないかの結果が左右されることは断じて許されません。

そのような理由から、当事務所は、お金をいただくならプロとして自信をもっている建設業者様サポート業務のみを取り扱おうと決めました。

もちろん当事務所以外にも、建設業許可に精通している事務所は複数ございます。建設業者様におかれましては、どうか慎重に行政書士を選んでいただきたいです。

当事務所にお問合わせいただいた際には、専門店だからこそできる『安心価格』『迅速・柔軟な対応』の提供をお約束します。

東京と神奈川において、本当は許可をとれる会社が、経験の少ない行政書士に相談したことにより許可をあきらめたり、許可をとれたとしても余計な時間や費用がかかったりすることを0にすることが当事務所の目標です。

そのために、当事務所がお客様から選んでいただけるよう常に情報を発信し、また同業である行政書士からの建設業許可に関する相談も引き続き受け付けていきます。

 

地図・アクセス

〒191-0053
東京都日野市豊田3丁目40番地の3レジェイドサザンゲート1F

 

お問合せはお気軽にどうぞ

 

042-843-4211
必須
必須

■会社名の場合はご担当者様のお名前もご記入下さい

必須
必須

■お間違えのないようご確認下さい

テキストを入力してください

■送信完了画面に切り替わります

対応エリア

神奈川県

 

相模原市・横浜市・川崎市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛川町・清川村・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市

東京都

八王子市・立川市・日野市・昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・多摩市・調布市・西東京市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市

新宿区・足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区

西多摩郡奥多摩町・西多摩郡日の出町・西多摩郡瑞穂町

 お電話でのお問合せはこちら

042-843-4211

  メールはこちらから

MENU