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発注者から民間工事を直接請け負った特定建設業者は、一次下請業者との間で締結した下請契約の総額が4 , 000万円(建築一式工事では6 , 000万円)以上になる場合、施工体制台帳や施工体系図を作成することが義務付けられています。
公共工事の場合は、特定建設業者、一般建設業者ともに下請負業者を使う場合は金額にかかわらず施工体制台帳等を作成することが義務付けられています。
施工体制台帳とは、下請負人、孫請負人など工事の施工を請け負うすべての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者氏名等を記載した台帳のことをいいます。
元請業者が工事現場の施工体制を的確に把握することにより、
①品質、工程、安全など施工上のトラブルの発生防止
②不良・不適格業者の参入、建設業法違反の発生防止
③安易な重層下請による生産性の低下の防止
などを図ることを目的としています。
なお、建設工事に該当しない現場警戒業務、調査測量業務、資材購入などの契約は法律上の記載対象ではありませんが、発注者から記載を求められる場合もあります。
また、施工体制台帳は、建設工事の目的物を発注者に引き渡すまでの期間、工事現場ごとに備え置く必要があります。
施工体制台帳は、発注者から求めがあった場合に閲覧させなければなりません。
なお、公共工事の場合は、その写しを発注者に提出しなければなりません。
施工体系図は、作成された施工体制台帳に基づいて、各下請負人の施工分担関係が一目で分かるようにした図のことです。
【施工体制台帳作成該当工事とその基準】
施工体制台帳等の作成は、入札契約適正化法で定められた公共工事については特定建設業者、一般建設業者ともに、下請負人を使う場合には、その下請金額の総額にかかわらず義務付けられています。
民間工事については、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請金額の総額が4 , 000万円(建築一式工事にあっては、6 , 000万円)以上となったときに義務が生じるものとされています。
この金額を算定する時には、元請業者から資材の無償提供を受けたものについては含めませんが、消費税等は含めます。
また、資材購入契約や測量業者との委託契約等の建設工事の請負契約金額ではないものは、含めないこととされています。
【施工体制台帳の作成義務】
施工体制台帳の作成は、記載すべき事項又は添付すべき書類に係る事実が生じ、又は明らかになった時に遅滞なく行わなければなりません。
新たに下請契約を締結したり、下請契約の総額が増加したこと等により作成義務が発生した場合はその時点で施工体制台帳を作成し、その時以降の事実を記載又は添付すれば足りることとされています。
また、記載すべき事項又は添付すべき書類に係る事実に変更があった場合も、該当することとなった時以降の事実に基づいて施工体制台帳を作成すれば足りることとされています。
【施工体制台帳の記載内容と添付書類】
施工体制台帳の記載内容は次のとおりです。
①作成建設業者が許可を受けて営む建設業の種類
②健康保険等の加入状況
③作成建設業者が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項
イ 建設工事の名称、内容及び工期
ロ 発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
ハ 発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法
ニ 作成建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法
ホ 主任技術者又は監理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格又は監理技術者資格及びその者が専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別
へ 建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者又は監理技術者以外のもの(専門技術者)を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ト 外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況
④下請負人に関する次に掲げる事項
イ 商号又は名称及び住所
ロ 当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け負った建設工事に係る許可を受けた建設業の種類
⑤下請負人が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項
イ 建設工事の名称、内容及び工期
ロ 当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
ハ 注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法
ニ 当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法
ホ 当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、当該主任技術者が有する主任技術者資格及び当該主任技術者が専任の者であるか否かの別
へ 建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外のもの(専門技術者)を置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ト 当該建設工事が作成建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した作成建設業者の営業所の名称及び所在地
チ外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況
(添付書類)
①発注者との請負契約書の写し、下請契約に係る下請契約書の写し(公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものにあっては、請負代金の額に係る部分を除く。)
②作成建設業者が置く主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有することを証する書面及び当該作成建設業者が置く主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
③作成建設業者が専門技術者を置く場合は、主任技術者資格を有すること を証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
【外国人建設就労者欄の記載内容】
施工体制台帳及び再下請通知書の「外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況」は、当該工事現場に従事するこれらの者の有無を記載することとされています。
外国人建設就労者とは、建設分野技能実習を修了した者であって、受け入れ建設企業との雇用契約に基づく労働者として建設特定活動に従事する者です。
建設分野の技能実習修了者については、技能実習を修了して一旦本国へ帰国した後に再入国し、雇用関係の下で建設業務に従事することができることとされています(2020年度末までに就労を開始した外国人建設就労者については、最長で2022年度末まで建設特定活動に従事することができる)。
【施工体系図の記載内容】
(施工体系図に記載すべき内容)
施工体系図は、作成された施工体制台帳に基づいて、各下請負人の施工分担関係が一目で分かるようにした図のことです。
施工体系図を見ることによって、工事に携わる関係者全員が、工事における施工分担関係を把握することができます。
記載内容は次のとおりです。
①作成建設業者の商号又は名称、作成建設業者が請け負った建設工事の名称、工期及び発注者の商号、名称又は氏名、監理技術者又は主任技術者の氏名並び専門技術者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
②建設工事の下請負人で現にその請け負った建設工事を施工しているものの商号又は名称、当該請け負った建設工事の内容及び工期並びに当該下請負人が建設業者であるときは、当該下請負人が置く主任技術者の氏名並びに専門技術者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
(施工体系図の掲示)
施工体系図は工事の期間中、民間工事については工事現場の工事関係者が見やすい場所に、公共工事については工事現場の工事関係者が見やすい場所に加えて、公衆の見やすい場所にも掲示しなければなりません。
また、下請業者に変更があった場合は、速やかに施工体系図の表示を変更しなければなりません。
【施工体制台帳の作成方法】
施工体制台帳は、所定の記載事項と添付書類から成り立っています。
その作成は、
1:発注者から請け負った建設工事に関する事実
2:施工に携わるそれぞれの下請負人から直接提出される再下請負通知書
3:各下請負人の注文者を経由して提出される再下請負通知書
4:自ら把握した施工に携わる下請負人に関する情報
に基づいて行うことになります (建設業法施行規則第14条の2等)。
施工体制台帳を作成するためには、このような情報を把握する必要がありますが、このため、作成建設業者に該当することとなったときは、
①自社が下請契約を締結した下請負人に対し、下請負人が再下請契約を締結した場合には、再下請負通知を行わなければならないことなどを記載した書面を交付する
②交付した内容を記載した書面を工事現場の見やすい場所に掲げなければならない
こととされています。
作成に当たっては、作成建設業者が自ら記載してもよいですし、所定の記載事項が記載された書面や各下請負人から提出された再下請負通知書を束ねてもよいとされています。 ただし、いずれの場合も下請負人ごとに、かつ、施工の分担関係が明らかになるようにしなければなりません。
また、添付書類についても同様に整理して添付しなければなりません。
施工体制台帳は、1冊に整理されていることが望ましいのですが、それぞれの関係を明らかにして、分冊により作成しても差し支えありません。
なお、施工体制台帳の記載や下請業者への文書通知についてはインターネット等を用いた方法によることもできます。
【二次下請以下の業者の扱い】
施工体制台帳には、発注者と元請業者との請負契約書や元請業者と一次下請業者との下請契約書のほか、一次下請業者と二次下請業者との下請契約書など施工に関して締結されたすべての建設工事の下請契約書の写しを添付しなければなりません。
添付すべき契約書は、建設業法第19条各号に掲げる事項が網羅されているものでなければなりませんので、原則として契約書には請負金額が記載されていることになります。
ただし、作成建設業者が注文者となった下請契約以外の下請契約については、入札契約適正化法による公共工事を除いて、請負金額を記載した部分が抹消されている契約書の写しで差し支えないこととされていますので、民間工事の場合の下請業者間での下請契約書の写しについては金額欄を墨塗りなどして添付すればよいこととなります。
【いわゆる一人親方の扱い】
いわゆる一人親方とは、建設業においては、建設工事請負契約関係にある個人事業主のことをいいます。
このようないわゆる一人親方に下請工事を施工させる場合には、当該一人親方は契約上の事業者となりますので施工体制台帳及び施工体系図には当該一人親方を記入する必要があります。
また、施工体制台帳及び再下請負通知書における健康保険等の加入状況の欄には、いわゆる一人親方が事業主として受注した場合には、「保険加入の有無」欄は「適用除外」とし、 「事業所整理記号等」欄のうち各保険番号欄は空白にします。
なお、請負契約の形式をとっていても業務遂行上の指揮監督の有無、専属制の程度などの実態が雇用労働者であれば、労働者としての保険関係規定が適用され、保険料については追徴される可能性が生じます。
【一括下請負の承諾と施工体制台帳等】
民間工事については、共同住宅を新築する工事の一括下請負はどのような場合でも禁止されていますが、それ以外のものについては、あらかじめ発注者の書面による承諾があれば一括下請負の禁止の規定が適用されないこととされています。
しかしながら、この規定は単に一括下請負の禁止規定を適用しないことを定めたにすぎず、それ以外の元請負人としての義務を何ら変更するものではありません。
したがって、元請負人としての施工体制台帳の作成義務や監理技術者等の現場技術者の設置義務などについては依然として元請に残っています。
なお、発注者との調整、官公庁への届出等の元請負人に固有の事務を下請負人が行うことは考えられていませんので、このような面からも施工体制台帳に元請負人が明記されるべきものであるといえましよう。
【施工体制台帳等の保存】
施工体制台帳の備え置き及び施工体系図の掲示は、発注者から請け負った建設工事の目的物を発注者に引き渡すまで行わなければなりません(契約工期の途中で、契約の解除などにより目的物を完成させる債務とそれに対する報酬を受け取る債権とが消滅した場合は、その債権債務の消滅時点までです)
また、施工体制台帳の一部は営業所の帳簿の添付資料としなければならないこととされています。
この帳簿への添付が必要な部分は次の事項が記載された部分で、工事の目的物の引渡しから5年間の保存が必要となります。
これ以外の部分は、適宜処分してよいことになります。
①主任技術者又は監理技術者の氏名・資格
②下請業者の名称・許可番号等
③下請工事の内容及び工期
④下請業者の主任技術者等の氏名・資格
なお、施工体系図は、営業所において、建設工事の目的物の引渡しをしたときから10年間保存しなければならないとされています。
【施工体制台帳等の電子情報での保存】
施工体制台帳の
①監理技術者の氏名及びその資格等
②下請負人の商号、名称、許可番号
③下請け工事の内容、工期
④下請負人が置いた主任技術者の氏名及び資格
等が記載された部分は、営業所の帳簿に添付し工事目的物の引き渡しをしたときから5年間保存しなければならないとされています。
また、施工体系図は、同様に10年間保存しなければならないとされています。
これらの情報は電子ファイルで作成し保存することが認められています。
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