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専任技術者

 

建設業許可取得に必要な『専任技術者』について説明します。

    

専任技術者とは

 

建設業許可を受けるためには、建設業法で定められた29業種のうち許可を取得する業種ごとに一定基準以上の技術知識がある人を営業所に常勤させなければならないというルールがあります。

専任技術者になることができるのは、各業種に対応した「資格者」または「実務経験者」を有する人のみです。

実務経験は1業種につき10年必要ですが、学歴による短縮も認められています。

        

       

専任技術者の常勤性

 

専任技術者は経営業務の管理責任者と同じく、営業所に常勤していなければいけません。

申請会社の経営業務の管理責任者と兼任することはできますが、当然他社の専任技術者や経営業務の管理責任者を兼任することはできません。

東京都の場合は住民票と会社名記載の保険証、神奈川県の場合は会社名記載の保険証により申請会社に在籍していることを証明します。(神奈川県は代表取締役の場合常勤性の証明不要)

「社会保険未加入」「後期高齢者」「住民票上の住所が遠方」等の特殊なケースにおいてはその他の資料が必要となりますが、あらゆるケースの申請を経験しておりますので安心してご相談下さい。

        

       

資格ごとの対応業種

 

土木工事業(建築一式)
 

■一級土木施工管理技士

■二級土木施工管理技士(種別:土木)

■一級建設機械施工技士

■二級建設機械施工技士

■技術士

 ・建設

 ・建設(鋼構造物及びコンクリート)

 ・農業土木

 ・水産土木

 ・森林土木

建築工事業(建築一式)

■一級建築施工管理技士

■二級建築施工管理技士(種別:建築)

■一級建築士

■二級建築士

大工工事業

■一級建築施工管理技士

■二級建築施工管理技士(種別:躯体・仕上げ)

■一級建築士

■二級建築士

■木造建築士

■技能検定

 ・建築大工

 ・型枠施工 

左官工事業

■一級建築施工管理技士

■二級建築施工管理技士(種別:仕上げ)

■技能検定

 ・左官 

とび土工工事業

■一級建築施工管理技士

■二級建築施工管理技士(種別:躯体)

■一級土木施工管理技士

■二級土木施工管理技士(種別:土木・薬液注入)

■一級建設機械施工技士

■二級建設機械施工技士

■技術士

 ・建設

 ・建設(鋼構造及びコンクリート)

 ・農業土木

 ・水産土木

 ・森林土木土

■登録基礎ぐい工事

■地すべり防止工事士(登録後実務経験1年)

■技能検定

 ・ウェルポイント施工

 ・とび

 ・とび工

 ・型枠施工

 ・コンクリート圧送施工

石工事業

■一級建築施工管理技士

■二級建築施工管理技士(種別:仕上げ)

■一級土木施工管理技士

■二級土木施工管理技士(種別:土木)

■技能検定

 ・ブロック建築

 ・ブロック建築工

 ・コンクリート積みブロック施工

 ・石工

 ・石材施工

 ・石積み 

屋根工事業

■一級建築施工管理技士

■二級建築施工管理技士(種別:仕上げ)

■一級建築士

■二級建築士

■技能検定

 ・建築板金(ダクト板金作業

 ・建築板金(内外装板金作業)

 ・板金(建築板金作業)

 ・板金工(建築板金作業)

 ・かわらぶき

 ・スレート施工

電気工事業

■一級電気工事施工管理技士

■二級電気工事施工管理技士

■第1種電気工事士

■第2種電気工事士(取得後実務経験3年)

■電気主任技術者(取得後実務経験5年)

■技術士

 ・建設 

 ・建設(鋼構造及びコンクリート)

 ・電気電子

■建築設備士(実務経験1年)

■一級設備士(実務経験1年)

管工事業

■一級管工事施工管理技士

■二級管工事施工管理技士

■給水装置工事主任技術者(取得後実務経験1年)

■技術士

 ・機械(流体工学または熱工学)

 ・上下水道

 ・上下水道(上下水道及び工業用水道)

 ・衛生工学

 ・衛生工学(水質管理) 

 ・衛生工学(廃棄物管理)

 ・衛生工学(汚物処理)

■建築設備士(実務経験1年)

■一級設備士(実務経験1年)

■技能検定

 ・空気調和設備配管

 ・冷凍空気調和機器施工

 ・給排水衛生設備配管

 ・配管(建築配管作業)

 ・配管工

 ・建築板金(ダクト板金作業)
 

タイル・れんが・ブロック工事業

■一級建築施工管理技士

■二級建築施工管理技士(種別:躯体・仕上げ)

■一級建築士

■二級建築士

■技能検定

 ・タイル張り

 ・タイル張り工

 ・築炉

 ・築炉工

 ・れんが積み

 ・ブロック建築

 ・ブロック建築工

 ・コンクリート積みブロック施工

鋼構造物工事業

■一級建築施工管理技士

■二級建築施工管理技士(種別:躯体)

■一級土木施工管理技士

■二級土木施工管理技士(種別:土木)

■一級建築士

■技術士

 ・建設「鋼構造及びコンクリート」

■技能検定

 ・鉄工(製罐作業または構造物鉄工)

 ・製罐

鉄筋工事業

■一級建築施工管理技士

■二級建築施工管理技士(種別:躯体)

■技能検定

 ・鉄筋組立

 ・鉄筋施工 ※注

※鉄筋施工図作成作業及び鉄筋組立て作業合格 

舗装工事業

■一級土木施工管理技士

■二級土木施工管理技士(種別:土木)

■一級建設機械施工技士

■二級建設機械施工技士

■技術士

 ・建設(鋼構造及びコンクリート)

しゅんせつ工事業

■一級土木施工管理技士

■二級土木施工管理技士(種別:土木)

■技術士

 ・建設(鋼構造及びコンクリート)

 ・水産土木

板金工事業

■一級建築施工管理技士

■二級建築施工管理技士(種別:仕上げ)

■技能検定

 ・建築板金(ダクト板金作業)

 ・建築板金(内外装板金作業)

 ・板金(建築板金作業)

 ・板金工(建築板金作業)

 ・工場板金

 ・板金

 ・板金工

 ・打ち出し板金

ガラス工事業

■一級建築施工管理技士

■二級建築施工管理技士(種別:仕上げ)

■技能検定

 ・ガラス施工

塗装工事業

■一級土木施工管理技士

■二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装)

■一級建築施工管理技士

■二級建築施工管理技士(種別:仕上げ)

■技能検定(次のいずれか)

 ・塗装

 ・木工塗装

 ・木工塗装工

 ・建築塗装

 ・建築塗装工

 ・金属塗装

 ・金属塗装工

 ・噴霧塗装

 ・路面標示施工

防水工事業

■一級建築施工管理技士

■二級建築施工管理技士(種別:仕上げ)

■技能検定

 ・防水施工

内装仕上工事業

■一級建築施工管理技士

■二級建築施工管理技士(種別:仕上げ)

■一級建築士

■二級建築士

■技能検定

 ・畳製作

 ・畳工

 ・内装仕上げ施工

 ・カーテン施工

 ・天井仕上げ施工

 ・床仕上げ施工

 ・表装

 ・表具

 ・表具工

機械器具設置工事業

■技術士

 ・機械

 ・機械「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」

熱絶縁工事業

■一級建築施工管理技士

■二級建築施工管理技士(種別:仕上げ)

■技能検定

 ・熱絶縁施工 

電気通信工事業

■一級電気通信工事施工管理技士

■二級電気通信工事施工管理技士

■技術士

 ・電気電子

■電気通信工事主任技術者(実務経験5年)

造園工事業

■一級造園施工管理技士

■二級造園施工管理技士

■技術士

 ・建設

 ・建設(鋼構造及びコンクリート

 ・林業

 ・林業土木

■技能検定

 ・造園

さく井工事業

■技術士

 ・上下水道(上水道及び工業用水道)

■地すべり防止工事士(登録後実務経験1年)

■技能検定

 ・さく井 

建具工事業

■一級建築施工管理技士

■二級建築施工管理技士(種別:仕上げ)

■技能検定

 ・建具製作

 ・建具工

 ・木工(建具制作作業)

 ・カーテンウォール施工

 ・サッシ施工 

水道施設工事業

■一級土木施工管理技士

■二級土木施工管理技士(種別:土木)

■技術士

 ・上下水道

 ・上下水道(上水道及び工業用水道)

 ・衛生工学(水質管理)

 ・衛生工学(廃棄物処理または汚物処理)

消防施設工事業

■甲種消防設備士

■乙種消防設備士

清掃施設工事業

■技術士

 ・衛生工学(廃棄物処理または汚物処理)

解体工事業

■一級建築施工管理技士

■二級建築施工管理技士(種別:建築・躯体)

■一級土木施工管理技士

■二級土木施工管理技士(種別:土木)

■技術士

 ・建設

 ・建設(鋼構造及びコンクリート)

 ・農業土木

 ・水産土木

 ・森林土木

■解体工事施工技士

■地すべり防止工事士(登録後実務経験1年)

■技能検定

 ・ウェルポイント施工

 ・型枠施工

 ・とび

 ・とび工

 ・コンクリート圧送施工

特定建設業許可については基本的には一級資格者、技術士、登録基礎ぐい工事のみが専任技術者になれます。

※指導監督的実務経験による例外あり。

 

実務経験について

 

上記のような資格をお持ちでなくても一定以上の実務経験を証明できれば専任技術者になることができます。

実務経験は1業種につき原則10年必要とされていますが、指定学科卒業の学歴による短縮が次のとおり認められています。

指定学科の高校(旧実業学校含む)卒業後5年

②指定学科の大学(高等専門学校・旧専門学校含む)卒業後3年

建設業許可においては、同一期間に複数の業種の実務経験を積んで複数の業種の専任技術者になることができません。

例えば、資格も指定学科学歴もない人の場合が内装仕上工事業と塗装工事業の専任技術者になるには、内装仕上工事業について10年、塗装工事について内装工事業よは別の時期に10年の計20年の実務経験が必要とされます。

現状、東京都の場合は証明期間のうち毎月分工事の確認書類を提示しますが、神奈川県の場合は年1件程度の積み重ねで実務経験が認められています。

 

 

業種ごとの指定学科

 

土木工事業

舗装工事業

土木工学、都市工学、衛生工学

または交通工学に関する学科

建築工事業

大工工事業

ガラス工事業

内装仕上げ工事業

建築学または都市工学に関する学科

左官工事業

とび土工工事業

石工事業

屋根工事業

タイル・れんが・ブロック工事業 

塗装工事業

解体工事業

土木工学または建築学に関する学科

電気工事業

電気通信工事業

電気工学または電気通信工学に関する学科

管工事業

水道施設工事業

清掃施設工事業

土木工学、建築学、機械工学、

都市工学または衛生工学に関する学科

鋼構造物工事業

鉄筋工事業

土木工学、建築学または機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業 土木工学または機械工学に関する学科
板金工事業 建築学または機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学または建築学に関する学科

機械器具設置工事業

消防施設工事業

建築学、機械工学または電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学または機械工学に関する学科
造園工事業

土木工学、建築学、都市工学

または林学に関する学科

さく井工事業

土木工学、鉱山学、機械工学

または衛生工学に関する学科

建具工事業 建築学または機械工学に関する学科

※土木工学についてはいずれも農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む。

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