建設業許可を安心価格で確実に取得します!
行政書士法人ストレート
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建設業許可を受けるためには一定水準以上の資産要件を満たす必要があります。
一般建設業許可と特定建設業許可では資産要件の基準が異なりますので、それぞれ説明していきます。
一般建設業許可の申請のために必要な資産要件は『自己資本500万円以上』のひとつだけです。
自己資本とは、法人の場合は直前の決算における貸借対照表の純資産額そのもののことを指します。
個人事業の場合は、期首資本金、事業主借感勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
法人・個人いずれも直前決算で自己資本500万円未満であっても、500万円以上の残高証明書を用意することができればOKです。
特定建設業許可では一般建設業許可に比べてかなり厳しい基準となっています。
具体的には次のすべてを直前決算で満たしている必要があります。
【法人の場合】
①資本金:2,000万円以上
②自己資本:4,000万円以上
③欠損比率:20%以下
④流動比率:75%以上
【個人事業の場合】
①期首資本金:2,000万円以上
②自己資本:4,000万円以上
③欠損比率:20%以下
④流動比率:75%以上
以上です。なお。特定建設業許可はいくら現金をたくさんもっていても残高証明書のみで資産要件をクリアすることはできません。
直前決算では要件を満たしていないが、なにがなんでも特定建設業許可をすぐに取得したいという方もご相談下さい。
一般建設業許可も特定建設業許可も、神奈川県で申請する際、直前決算報告書一式に原本証明という処理が必要になりましたのでご注意下さい。