建設業許可を安心価格で確実に取得します!
行政書士法人ストレート
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東京都・神奈川県で消防施設工事業の建設業許可の取得を全力サポートします。
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要 な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、 不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外 消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工 事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避 難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
消防施設工事業の建設業許可を受けるために必要な専任技術者に求められる資格は、
■技術士
・衛生工学(廃棄物処理または汚物処理)
のみです。
資格者がいない場合は、一定以上の実務経験を積んだ方が会社に常勤でいる必要があります。
建設業許可の専任技術者は、資格をもっていなくても10年以上の実務経験を積んで要件を満たすことも可能です。(学歴による必要期間短縮あり)
消防施設工事業の専任技術者になるには上記消防施設工事の例示のような実務経験が必要とされます。
消防施設工事業の建設業許可を取得していない会社で消防施設工事の実務経験を積んだ場合、それを証明する書類として期間通年分の『契約書』『注文書+請書』『請求書+通帳』のいずれかの原本が必要となります。
消防施設工事業の建設業許可を持っていない業者は、500万円(税込)以上の消防施設工事を請負、施工することができませんのでご注意下さい。
通常、資格のない方が消防施設工事業の専任技術者になる場合は10年以上の実務経験が必要ですが、指定学科卒業の学歴により期間の緩和が認められます。
消防施設工事業の指定学科は『建築学』『機械工学』『電気工学』とされており、具体的には次のような学科を卒業している必要があります。
建築学に関する学科
建築システム科、建築設備科、建築第二科、住居科、住居デザイン科、環境計画科、環境都市科、造形科
機械工学に関する学科
エネルギー機械科、応用機械科、機械科、機械技術科、機械工学第二科、機械航空科、機械工作科、機械システム科、機械情報科、機械情報システム科、機械精密システム科、機械設計科、機械電気科、建設機械科、航空宇宙科、航空宇通システム科、航空科、交通機械科、産業機械科、自動車科、自動車工業科、生産機械科、精密科、船舶科、船舶海洋科、船舶海洋システム科、造船科、電子機械科、電子制御機械科、動力機械科、農業機械科、学科名不問で機械(工学)コース
電気工学に関する学科
応用電子科、システム科、情報科、情報電子科、制御科、通信科、電気科、電気技術科、電気工学第二科、電気情報科、電気設備科、電気通信科、電気電子科、電気電子システム科、電気電子情報科、電子応用科、電子科、電子技術科、電子工業科、電子システム科、電子情報科、電子情報システム科、電子通信科、電子電気科、電波通信科、電力科
上記のような指定学科の卒業歴がある場合の消防施設工事業における実務経験は次の年数で足ります。
指定学科の高校(旧実業学校含む)卒業後5年
指定学科の大学(高等専門学校・旧専門学校含む)卒業後3年
ここに記載されている名称どおりでなくても履修内容により指定学科と認められるケースもありますのでお問合わせ下さい。
建設業許可には経営業務の管理責任者の常勤という要件があります。
消防施設工事業の経営業務の管理責任者になるためには次のいずれかの経験が必要です。
■消防施設工事の請負、施工の経営経験5年
■その他の建設業について経営経験6年
経営経験とは、法人の取締役・支店長や個人事業主等の経験のことをいいます。
■「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定さ れた避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事 は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
■『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するも のもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するも のとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設 置工事』に該当する。
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