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行政書士法人ストレート
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立川の大手司法書士法人の所長からご紹介いただいた建設業許可の取得を検討しているという株式会社S様の許可申請を担当させていただきました。
無事に許可を取得でき、大変喜んでいただけました。
将来は経審を受け、公共工事を積極的に入札していきたいというとても向上心の強い会社なので、今後もしっかりサポートさせていただきたいと思います。
今回の申請についてまとめておきます。
株式会社を設立した直後だったので、はじめての決算を迎えていない状態でのご相談でした。
決算期未到来の場合は、通常必要な財務諸表、法人事業税納税証明書の代わりに開始貸借対照表と、都税事務所に提出した法人設立届の控えを提出します。
都税事務所への届出が電子申請の場合は届出書に都税事務所の受付印がないので、届出時のメール詳細も必要となります。
また、決算期未到来の場合は、設立時において資本金が500万円以上であれば資産要件をクリアできるのですが、今回のお客様は300万円だったので500万円以上の預金残高証明書をご用意いただきました。
今回の社長は私と同い年と若く、社長自身の経営経験では要件を満たすことはできませんが、もともと建設業を6年以上個人事業で営んでいた方が常勤取締役の中にいたので要件を満たすことができました。
個人で建設業許可を取得していたのですが、当時の建設業許可通知書等は残っていなかったので最初に東京都都市整備局の申請窓口に相談に行き確認したところ、確かに同じ住所、同姓同名で東京都知事許可を受けていたというデータが残っているため要件を満たせそうという回答をいただくことができました。
ただし、廃業してから5年以上経っているため東京都にも書類等は残っておらず、当時の確定申告書原本の提示を求められました。
ご本人に確認したところ、当時属していた組合が持っているかもということで問い合わせたところ、確定申告書をお借りすることができたので申請が可能となりました。
社長が一級土木施工管理技士、他の方が二級土木施工管理技士を保有していたため専任技術者については全く問題がありませんでした。
社長が現場を担当したいということと、一級でしか申請できない塗装工事業が必要ないことから今回は二級土木施工管理技士の方を専任技術者として土木一式、とび土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、水道施設、解体の8業種を取得しました。
いずれ経審を受けて公共工事を請負い大きくしていきたいということで、社長は監理技術者資格、二級の方は一級土木施工管理技士の合格を目指し、特定建設業許可も計画的に取得をしていくようです。
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