建設業許可を安心価格で確実に取得します!
行政書士法人ストレート
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建設業者が500万円以上の工事を請負う場合や公共工事の入札に参加するために取得が必須とされている建設業許可について、建設業許可申請を専門に扱う行政書士が徹底的に解説します。
①自社にはどのような建設業許可が必要なのか
②建設業許可取得の要件を満たしているのか
➂建設業許可申請の申請方法はどうなっているのか
を確認し、建設業法をしっかり守る運営を徹底しましょう。
建設業法において、建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除いたすべての工事が建設業許可の対象となると定められており、工事の業種ごとに国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
1件の請負代金が500万円未満の工事のことを建設業法における軽微な工事といいます。
ただし、建築一式工事だけは例外的に請負代金1500万円未満の工事を軽微な工事とする定められています。
建築一式工事とは、元請の立場で建物を新築する工事等のことをいいます。
また、建築一式工事の場合は、請負代金が1500万円以上であっても、
①木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
②主要構造が木造で、延べ面積の50%以上が居住用である工事
については軽微な工事とされています
上記いずれも共通で、基準となる請負金額には、消費税、材料費、交通費、運送費等も含まれます。
1つの現場の契約や注文を分けて発注して500万円未満にするというケースも実際にはあるようですが、建設業法においてはそれを認めておらず、1つの現場での合計金額で判断されることになります。
建設業許可は、国土交通大臣許可と都道府県知事許可の2種類があり、さらにその中で一般建設業許可と特定建設業許可に区分されています。
■一般建設業国土交通大臣許可
■特定建設業国土交通大臣許可
■一般建設業都道府県知事許可
■特定建設業都道府県知事許可
の4パターンの違いについて確認してみましょう。
すべての営業所がひとつの都道府県内にある場合、その営業所がおある都道府県知事の許可となり、営業所がひとつでも都道府県をまたぐ場合は大臣許可となります。
極端な例でいうと、東京都内に本店及び支店が10個あっても、他県に営業所がなければ東京都知事許可となります。
都道府県知事許可は申請から30日~45日ほどで許可がおりるのに対し、国土交通大臣許可は申請から許可までに4か月程かかります。
大臣許可を検討している場合は特に早めの準備をおすすめします。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いについてもしっかり確認しておきましょう。
まず、建設業許可においては、一般よりも特定の方が上位の許可と言えます。
特定建設業許可を取得しないと行うことができないのは、「元請業者の立場で請負った1件の工事につき、下請業者に出す金額の合計が4000万円(建築一式だけは6000万円)を超える工事」のみです。
複数の下請業者に4000万円以下で発注しても、その複数の下請業者に発注したすべての金額を合算して4000万円を超える場合も特定許可が必要です。
一般建設業許可のみの会社は、自社で施工する分にはいくら高額になっても構いませんが、元請業者の立場で請負い、4000万円以上の金額を下請に発注することはできないので注意しましょう。
特定ではできて一般ではできないという行為はないので、大は小を兼ねると思っていただいてOKです。
特定建設業許可は、一般建設業許可に比べて専任技術者に求める資格や経験の要件、また資産能力についても厳しく設定されています。
建設業許可は、「一式工事2業種」と「専門工事27業種」の29業種に分類されます。
業種ごとに許可を受ける仕組みとなっているので、1業種のみ取得している企業~29業種取得している企業まで存在します。
一式工事の建設業許可を取得していても、その他の許可を取得していない専門工事については500万円以上の請負いが禁止されています。
例えば「建築一式」の許可を取得していても「内装仕上」の許可がないと500万円以上の内装工事を請負うことはできません。
自社が行っている工事がどの業種に該当するかを的確に判断してから建設業許可申請を行うことがとても重要です。
建設業法で定められた一式工事2業種と専門工事27業種は、以下のとおり分類されています。
一式工事2業種
土木工事業(土木一式) | 建築工事業(建築一式) |
専門工事27業種
大工工事業 | 左官工事業 | とび・土工工事業 |
石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
管工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 |
鉄筋工事業 | 舗装工事業 | しゅんせつ工事業 |
板金工事業 | ガラス工事業 | 塗装工事業 |
防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 |
さく井工事業 | 建具工事業 | 水道施設工事業 |
消防施設工事業 | 清掃施設工事業 | 解体工事業 |
建設業許可ははじめに1業種取得して、その後に資格合格や資格者の採用等により業種を追加していくことも可能です。
この申請のことを「業種追加申請」といいます。業種追加申請は、行政書士に依頼せず自分で手続きを行う場合でも5万円の税金がかかるので新規申請の際に取りこぼしがないように注意しましょう。
建設業許可を取得した業種につき、許可後に工事の実績が全くなくてもペナルティ等はありません。
建設業許可を取得するには、複雑な要件を満たし、厳格な審査を通過しなければなりません。
許可を取得するための要件は、主に次の5つに分類されます。
この要件をざっくりまとめると、「建設業の経営経験が十分にある人が、経営陣の中に常勤でいる必要がある」というものです。
経営経験とは基本的に次のような経験をいいます。
■個人事業主
■会社の取締役
個人事業主としての経験は確定申告書、会社役員としての経験は登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)を用いて証明します。
その他に、「個人事業主を経営的に補佐してきた経験」や「会社から正式に委任を受けた執行役員」また「支店長」といった経験でもしっかりとした資料を用意することができれば経営経験として認められます。
そういった十分な経営経験が必要とされる経営業務の管理責任者ですが、「十分な」とはどれ位の期間と定められているのかというのは次のとおりです。
以降、記事更新中です・・・