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知事許可と大臣許可の違い

 

建設業許可には知事許可と大臣許可の二種類があります。

それぞれの特徴や要件について説明していきます。

 

知事許可とは

 

建設業許可を取得したいと当事務所にお問合わせいただくお客様は、知事許可の申請となることが多いです。

知事許可とは文字通り、都道府県の知事が許可をするものとなります。

東京都にのみ営業所を有する企業は東京都知事許可、神奈川県にのみ営業所を有する企業は神奈川県知事許可を取得することになります。

知事許可と大臣許可で請負金額の制限などに違いはなく、会社の規模にも左右されず、あくまで営業所の所在地のみで分けれます。

例えば、東京都のみに50の支店をもち年間100憶円の工事請負があっても、営業所が他県にない場合は東京都知事許可の建設業者となります。

知事許可であっても工事現場に制限はないので、全国どこの場所でも工事を施工することができますが、契約行為などは許可を受けた都道府県の営業所でないとできません。

 

大臣許可とは

 

大臣許可とは、複数の都道府県に営業所を有する企業が取得するものです。

知事許可は都道府県知事が許可するのに対し、大臣許可は国土交通大臣が許可をすることになります。

知事許可の説明でもあったとおり、会社の規模等には左右されず、営業所の所在地のみで判断します。

一般・特定の種別とあわせると、

①一般建設業知事許可

②一般建設業大臣許可

③特定建設業知事許可

④特定建設業大臣許可

の4種類に分類されます。

一般と特定についてはこちら

大臣許可の要件

 

大臣許可を申請するうえで、知事許可とは異なる要件は次のとおりです。

①支店にも専任技術者が常勤している

②支店に令第3条の使用人(支店長)が常勤している

③支店の使用権原を有している

以上3つを満たす必要があります。

 

①支店の専任技術者

支店に置く必要がある専任技術者の資格や実績、常勤性の証明などの要件は本店に置く専任技術者と変わりません。

本店と違う資格を保有している専任技術者が支店に置かれている場合は、本店と異なる業種を取得できるということも考えられます。(経管6年の場合)

営業所にいる専任技術者の能力に応じて営業所ごとに異なる業種の許可を受けることになりす。

【例1】

本店の専任技術者・・・二級建築士

許可業種・・・建築・建築一式、大工、屋根、タイル、内装仕上

支店の専任技術者・・・二級建築士

許可業種・・・建築・建築一式、大工、屋根、タイル、内装仕上

【例2】

本店の専任技術者・・・二級建築士

許可業種・・・建築・建築一式、大工、屋根、タイル、内装仕上

支店の専任技術者・・・二級建築施工管理技士(建築)

許可業種・・・建築一式

 

②令3条の使用人(支店長)

知事許可の際にも必要な経営業務の管理責任者とは別の、支店長を選任し、支店に常勤させなければいけません。

「令3条の使用人」とは、建設業法施行令第3条に規定される使用人のことをいいます。わかりやすく言うと支店長や営業所長のことです。

令3条の使用人は会社から一定の権限を委任されている営業所の責任者という地位になります。

一定の権限とは、営業所(支店)での請負契約の見積り、入札、契約締結などの業務を本人名義で行う行為のことです。

支店長は取締役等の役員でなくても構いませんし、専任技術者と兼任することもできます。

また、支店長としての経験は、経営業務の管理責任者になるために必要な経営経験としてカウントすることができます。

 

③支店の使用権原

支店に関しても営業所としての使用権原を有している必要があります。会社の支店として登記されていなくても、賃貸借契約書(所有の場合は登記事項証明書)等をもって使用権原を証明できます。

また、本店と同じく、独立性や商号表記、応接場所や事務スペース等も写真も提出するので整える必要があります。

 

大臣許可の申請方法

 

特定建設業許可については、実績多数な当事務所へご相談下さい。

大臣許可は、本店のある都道府県の建設業許可窓口に申請書類を提出し、形式的に書類がそろっているかを確認されたあと、地方整備局に書類がまわされます。

申請の際には、登録免許税15万円をお支払いした領収書も事前に用意していくというのが知事許可と異なる点です。

大臣許可は、書類や内容に問題がなくても申請日から許可がおりるまでに4か月程かかりますのでお早目のご準備をおすすめします。

大臣許可については、実績多数な当事務所へご相談下さい

 

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