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建設業許可の要件

建設業許可を取得するには5つすべての要件を満たす必要があります。

    

経営経験者の常勤

専任技術者の常勤

財産的基礎の確保

営業所の独立性

欠格事由に該当しない

        

       

経営経験者の常勤

建設業許可を受けるために必要な経営経験者(経営業務の管理責任者)とは、申請する建設業の業種について5年、または申請する建設業の業種以外の建設業で6年の経営経験がある人が、事業主、または会社の役員として常勤で在籍していなければいけません。

過去の経営経験の証明、常勤性の証明はとても厳しく審査されるポイントです。当事務所ではあらゆるケースにおいて最善の方法での申請が可能です。

        

       

専任技術者の常勤

経営経験者と同じように、専任技術者も常勤で在籍している必要があります。専任技術者になるには一定の資格や実務経験が必要です。専任技術者は事業主や役員のポジションでなく、社員の立場でもOKです。経営業務の管理責任者と専任技術者の要件をひとりで満たす場合は、ひとりで兼任も可能です。

建設業許可申請において一番難しいと言われている専任技術者10年分の実務経験証明につきましても、当事務所は数多くの実務経験による申請の経験からノウハウを蓄積しておりますのでご安心下さい。

        

       

財産的基礎の確保

建設業許可を受けるには500万円以上の資産要件を満たす必要があります。直前の決算における純資産額が500万円以下である場合は残高証明書を用意します。

特定建設業許可の場合はもっと厳しい資産要件をクリアする必要があります。

現状、資産要件を満たせずに許可をあきらめている方に提案できる方法もございますのでお問合わせ下さい。

        

       

営業所の独立性

建設業許可申請の際、営業所についての審査もあります。営業所の要件として確認されるポイントは、外から見て申請者の営業所とわかる表記があること、他の法人や居住スペース等と同一場所になっていないか、応接、事務ができるか等です。

営業所については写真で確認されます。当事務所は審査窓口で見られるポイントや、突っ込まれやすいところも把握しているのでお任せ下さい。

        

       

欠格事由に該当しない

上記の経営業務の管理責任者、専任技術者、財産要件、営業所要件のすべてを満たしていても、申請する会社や、そも会社の役員等がそもそも欠格事由に該当する場合は建設業許可を受けることができません。

欠格事由とは、過去の違法や違反をして罰せられたことがあったり、暴力団関係者である場合等が該当します。

また、建設業許可を受けた後にそのような欠格事由に該当してしまた場合は、許可取り消しの対象となります。

 

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