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下請の個人業者が亡くなった場合、相続人に継続して工事を施工してもらえるか
個人事業者の許可は、本人が死亡すれば許可は取り消されます。
許可は相続されませんので、相続人が継続して建設業を行うことを希望する場合には、新たに許可を受けることが必要です。
しかしながら、本人の死亡前に締結された請負契約に係る建設工事に限り、その相続人 (一般承継人) が施工することができることとされています。
建設業の営業所とは
営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所とされています。
また、本店又は支店は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば営業所になります。
常時請負契約を締結する事務所とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、必ずしもその事務所の代表者が契約書の名義人であるか否かを問うものではありません。
建設業に関係のある事務所であっても、特定の目的のために臨時に置かれる工事事務所、作業所等又は単なる事務の連絡のために置かれる事務所は該当しません。
営業所であるか否かは、その実態に応じて判断されますが、最低限度の要件としては契約締結に関する権限を委任されており、かつ、事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等を備えていることが必要とされています。
なお、 ある営業所における建設工事請負契約に基づく建設工事は、 当該営業所が所在する都道府県の区域以外の地域においても施工することができます。
500万円未満の軽微な建設工事の請負契約については、許可業者であっても、許可を受け業種の届け出をした営業所以外の店舗等で契約締結してはいけない
建設業許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできないとされています。
軽微な建設工事であっても、許可を受けた業種の建設工事請負契約を営業所の届け出をしていない店舗等で契約締結することはできません。
営業所の登録がされていない支店にも監理技術者や主任技術者資格のある社員が大勢いる場合は、その支店で建設請負工事を前提とした積算や見積もりを行ってもよいのか
建設業者は、その営業所ごとに、専任技術者を置かなければならないこととされています(建設業法第7条第2号)。
これは、建設工事請負契約の適正な締結や、その履行を確保するためには、各営業所ごとに許可を受けて営業しようとする建設業に係る建設工事についての技術者を置くことが必要であり、また、そこに置かれる者は常時その営業所に勤務していることが必要であるからであり、必ず専任技術者がいることが法的に担保されていることが営業所の制度としての前提になります。
したがって、専任技術者の設置を法的に義務付けられている営業所でなければ、建設工事請負契約の見積り、入札、契約締結等建設工事請負契約の締結に係る行為を行うことはできません。
建設工事に関する資材調達契約は営業所で締結しなければならないのか
営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所とされており、営業所ではない事務所等では、建設工事請負契約の見積り、入札、契約締結等建設工事請負契約の締結に係る行為を行うことはできません。
しかしながら、資材調達契約や役務契約は、工事請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る行為ではありませんので営業所ではない事務所等でも行うことができます。
なお、資材調達契約や役務契約などのいかなる名義で契約をした場合においても、その内容が実質的に報酬を得て建設工事の完成することを目的とした契約となっている場合には、建設工事の請負契約とみなされます (建設業法第 24条) ので、このような契約は営業所でしか締結できません。
建設工事に関する元請契約を締結した営業所と下請契約を締結した営業所が異なっていると違反になるか
建設工事に関する元請契約を締結した営業所と下請契約を締結した営業所が異なっていても問題ありません。
なお、施工体制台帳では、元請契約を締結した営業所と下請契約を締結した営業所の記載欄を分けており、これらの場合には同じ営業所を記載し、異なる場合には各々別の営業所を前提とした書式となっています。
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